麻薬に関する単一条約
麻薬に関する単一条約(まやくにかんするたんいつじょうやく、Single Convention on Narcotic Drugs)は、主に麻薬の乱用を防止するため、医療や研究などの特定の目的について許可された場合を除き、これらの生産および供給を禁止するための国際条約である。ほかに大麻、コカインを規制している。
千九百六十一年の麻薬に関する単一条約 | |
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通称・略称 | 麻薬単一条約 |
署名 | 1961年3月30日 |
署名場所 | ニューヨーク |
発効 | 1964年12月13日[1] |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
言語 | 中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
関連条約 | 向精神薬に関する条約、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約 |
条文リンク | 条約本文 - 国立公文書館デジタルアーカイブ |
千九百六十一年の麻薬に関する単一条約を改正する議定書 | |
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通称・略称 | 麻薬単一条約改正議定書 |
署名 | 1972年3月25日 |
署名場所 | ジュネーヴ |
発効 | 1975年8月8日[2] |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
言語 | 中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
条文リンク | 1 (PDF) 、2 (PDF) 、3 (PDF) - 外務省 |
1961年に採択され、日本は1964年に加盟した。略称は、麻薬単一条約。第二次世界大戦後、解体した国際連盟による万国阿片条約を、国際連合および世界保健機関が引き継いだことによって締結された条約である[3]。規制失敗の声が挙がっている[4]。
以降に登場した薬物を規制する後続の条約である、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の第1条n項にある通り、この条約において規定されるものが条約上の麻薬である。
制定編集
目的は条約の前文にある通り、「人類の健康と福祉への懸念[5]」から発しており、医療上の苦痛軽減のための麻薬の使用を確保し、学術上の目的に制限した上で、麻薬への中毒が個人にとって重大な害悪であり[6]社会や経済的に危険であるので、その乱用に効果的に対抗するために[7]国際協力を必要とし、この目的の達成のために麻薬統制を国際連合の権限として認め国際協力するというものである。本条約は、麻薬、大麻、コカインを規制している。
本条約の検討と制定以降に、新たに覚醒剤やトランキライザーの乱用が国際的な懸念となり、結果としてこうした向精神薬を規制する1971年の向精神薬に関する条約が制定された。
規制物質編集
代表的には、以下のようなものを規制している[8]。(後続の条約や英米の薬物規制法ではIを最高にするなど順繰りになっているが、この最初の条約ではIVを特に危険とし、その後ろにI、IIと順に続く[9])
- 付表IV
- 付表Iに含まれるうち、特に危険な特性のため特別な統制措置をとるもの。ヘロインなど。
- 付表I
- モルヒネ、ヘロイン、メサドン、あへん、コカイン、大麻、大麻樹脂など106種。
- 付表II
- コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ
- 付表III
- コデインなどのうち、用量の規定を満たしたもの。
本条約第3条4項によれば、付表IVとは、付表Iの薬物のうち「乱用され悪影響を及ぼすおそれが著しく」「実質的な治療上の利点より大きい」ものである。(後続の条約では、医療価値がない場合は付表Iに割り当てられる[9])本条約第2条5項(a)にあるように、付表IVが特に危険な特性のため特別な統制措置を求めるものであるが、第2条5項(b)が例外にするように、臨床試験を含む医療や学術上の研究を除外している。
「大麻」とは、本条約の第1条(b)により、カンナビス属の植物における、樹脂の抽出されていない花または果実のついた枝端であり、種子や葉は除外され、本条約の第28条2項により、繊維および種子に関する産業上および園芸のための栽培には適用されず、第28条3項によりその葉が悪用される場合には必要な措置をとることに関する。大麻の成分であるデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(デルタ-9-THC)については、後続の条約である向精神薬に関する条約が規定する。
本条約第30条(b)(i)および(ii)は、個人の治療に関して、処方せんを要して施用するための規定である。
大麻に関する変更編集
2020年12月2日、国連麻薬委員会は制定から59年経過し、大麻を付表Ⅳから除外することを決定し、医療目的の使用の道を開き科学的研究を推進する可能性がある[10]。この時点で医療大麻は50か国以上で利用があり、娯楽的な利用を許可したり議論を行っている国もある[10]。
本条約第3条「統制範囲の変更」によれば、悪影響が大きく治療上の利点より大きいと世界保健機関が判断した際の勧告に従って、麻薬委員会が附表IVへ追加することができるとされている。
先の2018年の世界保健機関・依存性薬物専門委員会 (ECDD)の第40回会議では、カンナビジオールは国際統制すべきではないこと、植物の大麻および大麻樹脂(医療大麻)、大麻抽出物(ナビキシモルス)、THC(合成THCのドロナビノール)、THC異性体(医学的使用なし)については一部に医療的な科学的根拠があり、また乱用の報告もあることから世界保健機関により再審査が勧告された[9]。
後の2020年に、手順通り世界保健機関 (ECDD) の勧告に従い、麻薬委員会が付表における変更を裁定した。大麻の付表IVからの削除では、賛成27か国、反対25か国(日本:反対)、棄権1となり、削除が決定された。
世界保健機関による評価[11] | 麻薬委員会がまとめた各国の投票結果[12] | |
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大麻 | 麻薬単一条約の付表IVからの削除(1段階降格) | 決定 |
ドロナビノール | 向精神薬条約から麻薬単一条約へ移動(同格) | 却下 |
THC異性体 | 同上に移動(1段階降格) | 却下 |
大麻エキスや調整物 | THCが0.2%未満の製剤は規制しない(カンナビジオール製剤) | 却下 |
大麻エキスや調整物 | THCを含む製剤を単一条約の付表IIIへ移動(降格) | 却下 |
刑罰規定編集
本条約第36条が、流通・生産、所持が故意に行われた時には処罰すべき犯罪とみなし、特に重大な場合においては拘禁といった自由を剥奪する措置を確保することに関する。
中毒者への措置編集
本条約第38条は、薬物中毒の治療(Treatment of drug addicts)に関するものであり、1項が、医療的な治療と回復[13]のための施設を用意することに関してであり、2項は、問題が深刻な場合には経済的な資源が許すかぎり、効果的な治療のための施設を設置することに関している。
なお、addictionの語は、条約の邦訳文では中毒と訳されているため、本記事はこれに準じている。日本の麻薬及び向精神薬取締法においても中毒の語が用いられ、日本の法律上は嗜癖に近い意味である[14]。現行の医学的にはaddictionは嗜癖と訳される[14]。中毒の語は、医学的に大量摂取時などの有害作用を指すためである[14]。
また、addictionの用語は、世界保健機関により定義があいまいであるとされ、誤用されるので専門用語から除外された[15]。後続の条約である、1971年の向精神薬に関する条約では、乱用と依存症の語が用いられている。
判例編集
欧州連合司法裁判所は2020年11月に、カンナビジオールは規制の範囲ではないとの見解を示した。大麻草全体から抽出したカンナビジオールはもはや農産物(植物そのもの)ではないため、(植物を規制する)麻薬に関する単一条約の規制する範囲ではなく、また現在の科学的知見から健康に有害ではないため、科学的データを欠いたまま規制を課せば「人類の健康と福祉」を保護するという条約の目的に反することになるとの見解を示した[16]。
薬物規制の失敗編集
公布から50年が経過した2011年、薬物政策国際委員会は、麻薬に関する単一条約から始まる薬物戦争が失敗に終わったことを宣言し、大麻の合法化の検討といった薬物政策の見直しを求めた[17][4]。条約は「人類の健康と福祉」を目的としているが、成功をもたらしていない[18]。規制した薬物の消費量は増大してきた[18]。規制は、巨大な犯罪闇市場に利益をもたらし成長させてきており、薬物使用者は烙印を押され、薬物依存症の治療から疎外されている[19]。
厳しい刑罰が薬物の使用を抑制するという仮説は反証されており、非犯罪化などの寛容政策を採った国々の使用率や依存率は上昇しておらず、より厳しい政策をとっている国々の方が、薬物の使用による問題が大きい[20]。それに加え、禁止は合成カンナビノイドといった合法ドラッグの市場をにぎわせている[21]。
50年前の1961年に僅かな科学的な証拠に基づいて設計された、薬物の相対的な有害性による現行のスケジュールの指定は、明白な異常をもたらし、特に大麻やコカの葉は、現在では誤ってスケジュールが指定されている[22]。スケジュールIの指定は、医療大麻のような治療的な利用に対する影響を研究することを困難にしている[23]。
2013年国際連合の薬物乱用防止デーにおいて、法の支配は一部の手段でしかなく、処罰することが万能の解決策ではないという研究が進んでおり、健康への負担や囚役者を減らすという目標に沿って、人権や公衆衛生、また科学に基づく予防と治療の手段が必要とされ、このために2014年には高度な見直しを開始することに言及し、加盟国にはあらゆる手段を考慮し、開かれた議論を行うことを強く推奨している[24]。
2016年4月には、国際連合薬物特別総会(UNGASS:UN General Assembly Special Session on Drugs)2016が開催される[25]。以前の総会は1998年に開催され、加盟国には非現実的な「薬物のない世界」という目標が課されたが、犯罪や暴力が薬物の使用によるものではなく、規制の結果であることが示されてきており、近年では大麻の合法化など制限を緩めている国があり、また犯罪を強調することが人権蹂躙を引き起こしているなど、見直しの必要性が挙げられている[25]。2016年11月30日、世界保健機関の専門委員会は正式な審査がなく、医療大麻も用いられているため審査の準備を開始している[26]。
2018年11月には国連システム事務局調整委員会は、国連システムとしての薬物問題への対処法を確認し声明を出したが、人権に基づくこと、偏見や差別を減らし科学的証拠に基づく防止策や治療・回復を促すこと、薬物使用者の社会参加を促すことといった考えが含まれている[27]。2019年6月には、国際麻薬統制委員会 (INCB) も声明を出し、薬物乱用者による個人的な使用のための少量の薬物所持のような軽微な違反に対して懲罰を行うことを薬物を規制する条約は義務付けておらず、そのような場合には有罪や処罰ではなく治療や社会への再統合という代替策があるとした[28]。持続可能な開発のための2030アジェンダ (SDG) の目標として薬物規制条約に従いながら人権保護を最大化するために、国連開発計画や世界保健機関は「人権及び薬物政策に関する国際ガイドライン」を出版した[29]。
国立精神・神経医療センターの薬物依存研究部の松本俊彦によれば、条約の前文では「人類の健康と福祉」を心配しているのに、日本の現状として薬物問題からの回復を妨げるかのように刑罰が偏見を生み出してしまっていれば、健康と福祉に対し逆効果ではないか、日本でも健康と福祉について慎重に議論すべきだと指摘している[30]。
脚注編集
- ^ 1964年(昭和39年)12月12日外務省告示第160号「千九百六十一年の麻薬に関する単一条約の効力発生に関する件」
- ^ 1975年(昭和50年)9月30日外務省告示第210号「千九百六十一年の麻薬に関する単一条約を改正する議定書の効力発生に関する件」
- ^ 松下正明(総編集) 1999, pp. 109–110.
- ^ a b 薬物政策国際委員会 2011.
- ^ 麻薬に関する単一条約 原文:Concerned with the health and welfare of mankind
- ^ 麻薬に関する単一条約 原文:Recognizing that addiction to narcotic drugs constitutes a serious evil
- ^ 麻薬に関する単一条約 原文:Considersing that effective measures against abuse of narcotic drugs
- ^ 松下正明(総編集) 1999, pp. 110–111.
- ^ a b c テドロス・アダノム・ゲブレシウス、(訳)日本臨床カンナビノイド学会 (2018-7-23) (pdf). 国連事務総長(アントニオ・グテーレス氏)への手紙 (Report). 世界保健機関 2019年1月15日閲覧。. 原文:ECDD 40th meetingのDirector-General letter 。医療の証拠については「WHO 18年6月専門家ピアレビュー」。翻訳文書の経緯:“2018年6月 第40回WHO ECDD会議の結果について”. 日本臨床カンナビノイド学会 (2018年9月3日). 2019年1月15日閲覧。
- ^ a b “UN commission reclassifies cannabis, no longer considered risky narcotic”. 国連. (2020年12月2日) 2020年12月3日閲覧。
- ^ “WHO、大麻およびカンナビノイドの医療的価値を認める勧告へ”. 日本臨床カンナビノイド学会 (2019年2月4日). 2021年1月16日閲覧。 付録の「WHO大麻および大麻関連物質の再分類」および「ECDD41勧告 大麻関連抜粋(日本語訳)」も参照。
- ^ “国連は大麻及び大麻樹脂を附表Ⅳから削除を決定”. 日本臨床カンナビノイド学会 (2020年12月3日). 2021年1月16日閲覧。
- ^ 麻薬に関する単一条約 原文:medical treatment, care and rehabilitation of drug addicts
- ^ a b c (編集)日本緩和医療学会、緩和医療ガイドライン作成委員会「薬理学的知識」『がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン』(第1版;2010年)金原出版、2010年6月20日。ISBN 978-4-307-10149-3 。
- ^ 世界保健機関 (2003). WHO Expert Committee on Drug Dependence - Thirty-third Report / WHO Technical Report Series 915 (Report). World Health Organization. pp. 22 .
- ^ “欧州連合司法裁判所の20年11月19日判決「CBDは麻薬ではない」”. 日本臨床カンナビノイド学会 (2021年1月26日). 2021年1月28日閲覧。
- ^ “「世界的な麻薬戦争は失敗」 国際委員会が別の対策を勧告(字幕・2日) (1:31)”. REUTERS. (2011年6月4日) 2013年4月8日閲覧。
- ^ a b 薬物政策国際委員会 2011, p. 4.
- ^ 薬物政策国際委員会 2011, p. 9.
- ^ 薬物政策国際委員会 2011, p. 10.
- ^ Rolles, Stephen; Kushlick, Danny (October 2014). “Prohibition is a key driver of the new psychoactive substances (NPS) phenomenon”. Addiction 109 (10): 1589–1590. doi:10.1111/add.12543. PMID 25163705 .
- ^ 薬物政策国際委員会 2011, p. 12.
- ^ Nichols, David E.; Nutt, David J.; King, Leslie A. (August 2013). “Effects of Schedule I drug laws on neuroscience research and treatment innovation”. Nature Reviews Neuroscience 14 (8): 577–585. doi:10.1038/nrn3530. PMID 23756634.
- ^ 国際連合 (26 June 2013). "Secretary-General's remarks at special event on the International Day against Drug Abuse and illicit Trafficking". United Nations (Press release). 2013年11月13日閲覧。
- ^ a b Christopher Ingraham (2015年5月5日). “Global drug policy isn’t working. These 100+ organizations want that to change.”. Washington Post 2015年9月20日閲覧。
- ^ 世界保健機関 (2016-11-30). Extract from the Report of the 38th Expert Committee on Drug Dependence, convened from 14 to 18 November 2016, at WHO headquarters in Geneva (Report). World Health Organization .
- ^ 国連システム事務局長調整委員会 (2019年2月27日). “Second Regular Session Report (November 2018, New York)”. United Nation System. 2019年6月10日閲覧。 国連システム事務局長調整委員会 (2019年3月15日). “国連システム事務局長調整委員会(CEB)が「薬物政策に関する国連システムの 共通の立場」で満場一致で支持した声明文の和訳”. 日本臨床カンナビノイド学会. 2019年6月10日閲覧。
- ^ 国際麻薬統制委員会 (2019年6月). “State responses to drug-related criminality” (PDF). International Narcotics Control Board. 2019年6月10日閲覧。
- ^ 国連開発計画・世界保健機関ら 2019.
- ^ 岩永直子. “「麻薬中毒者台帳は廃止して」 大麻使用罪創設なら守秘義務に配慮を”. 2021年1月28日閲覧。
参考文献編集
- 国連開発計画・世界保健機関ら (2019-3). 国際的な薬物政策は、懲罰的アプローチから公衆衛生アプローチへ。「人権及び薬物政策に関する国際ガイドライン」の和訳を公表 (Report). 日本臨床カンナビノイド学会 2021年1月29日閲覧。.
- 原著: International Guidelines on Human Rights and Drug Policy (Report). 国連開発計画. (2019-3) 2021年1月29日閲覧。. 広報:“Landmark international guideline launched on Human Rights and Drug Policy”. 国連開発計画 (2019年3月15日). 2021年1月29日閲覧。
- 薬物政策国際委員会 (2011). War on Drugs. The Global Commission on Drug Policy
- 松下正明(総編集) 著「IV 国際向精神薬条約」、編集:牛島定信、小山司、三好功峰、浅井昌弘、倉知正佳、中根允文 編『薬物・アルコール関連障害』中山書店〈臨床精神医学講座8〉、1999年6月、109-123頁。ISBN 978-4521492018。
関連項目編集
- ハーグ阿片条約
- 1971年:向精神薬に関する条約(国際麻薬3条約の1つ)
- 1988年:麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(国際麻薬3条約の1つ)
- 麻薬戦争