Wikipedia‐ノート:削除の方針/30SEP2007実名記載条件緩和の提案

最新のコメント:16 年前 | トピック:議論 | 投稿者:HOTUMA

趣旨 編集

現在の日本語版は、事件・事故の被害者の実名の記載について非常に厳しい条件を課しているため、記事の内容が歪になっています。また、言語間リンクや参考文献の記載にも無理が生じています。(この事実に気がついている人に集って貰いたいので敢えて具体例は挙げません。)

道筋 編集

  1. 発案 ← いまここ
  2. 積極的な御賛同、10人くらい?
  3. 下記「当面の目標」の細部の議論
  4. 「削除の方針」改定案の文書化
  5. 井戸端などへの提起

当面の目標 編集

以下の全ての条件に該当する場合に被害者の実名記載を可とする。

  • 複数の全国新聞に実名が記載されている。(煽動的と見なされるスポーツ新聞の類は除く)
  • 当該事件を扱った書籍が刊行されていて実名を記載している。
  • 当面、死者に限る。
  • 遺族が実名を記載した新聞社に抗議した様子が伺えない。
  • 遺族が新聞社に抗議しそうにないことを見定める時間として、最初の実名報道から一月が経過した後であること。
  • 仮りに実名を記載しなくとも記事として成立すること。実名を記載しなければ意味の無い記事は作らない。
  • 実名を記載することによって記事の質が向上すること。記載しても意味が無い実名は記載しない。
  • 次の条件の何れにも該当しないこと。
    • 性犯罪の被害者(強姦後に殺害された場合など)
    • 記事で被害者の違法行為に言及する可能性がある場合(属していた犯罪集団の中でリンチにあったなど)
    • 記事で被害者の不道徳な行為に言及する可能性がある場合(不倫の逢引の途中で殺されたなど)

賛同の御署名 編集

ある程度の賛同が得られてからWikipedia:井戸端などで提案したいと思います。賛同後、いつでも撤回されて構いません。今の段階で絶対反対の意見表明は御無用にねがいます。

微妙な案件で存続になったもの(参考) 編集

議論 編集

「当面の目標」は絶対安全と思われるところから始めたいと思います。もし、この案が通り、暫く運用して問題を起こさなければ更なる提案を考えています。なお、今の段階で全面反対の論は御遠慮ねがいます。(この場で賛同意見がどれだけ集まろうとも、本当の議論は方針改定を起案して井戸端で提起するなり、コメント依頼に提出するなりした後になります。不意討ちで削除の方針を改定しようなどというつもりはありません。)HOTUMA 2007年9月30日 (日) 03:50 (UTC)

「実名を記載することによって記事の質が向上すること。」の中に、何年も経って実名が記載されていることが発覚してこれを差し戻すと今までの編集が全部無駄になってしまうことを防ぐ趣旨も提案の理由に付け加えたいなと思っているので、その趣旨の文言も入れた方がよいかなと思っています。--マルシー 2007年9月30日 (日) 08:16 (UTC)

御提案の趣旨には賛成したいと思います。そのような場合、実名が周知であれば編集で対応(管理者による削除ではなく、普通の編集で実名を含む文を除去することです。記事の履歴を辿ると実名が現れてしまいます)するということでどうでしょうか。しかし、この提案は最初の一歩です。実名が周知でない場合までも削除対象外としてしまうと、法的リスクという名目で強い反対が予想されます。日本語版の実名記載原則不可という方針は根の深いものです。先ずは無難なところから始め、実積を重ね、信頼を得てから次に進まなければならないと思っています。実は「当面の目標」を更に限定的なものにすることも考えています。HOTUMA 2007年9月30日 (日) 10:55 (UTC)

まだじっくり考えてはいませんが、「当該事件・事故以前に十分な活動経歴があったことを示すことができる」「新聞・週刊誌などの報道以外にその名前を明らかにした(書籍などの)情報源がある」の二つを追加したいかなと思いました。報道かどうかというのは、名誉毀損などで判断の分かれ目となるところですが、報道機関による記述と百科事典の記述では、同一に扱えないように思います。--Ks aka 98 2007年10月1日 (月) 03:32 (UTC)

遅くなりましたが、「新聞・週刊誌などの報道以外にその名前を明らかにした(書籍などの)情報源がある」という条件は追加させていただきました。しかし、「当該事件・事故以前に十分な活動経歴があったことを示すことができる」を条件にしないというのは私の提案の核心なので申し訳ありません。HOTUMA 2007年12月8日 (土) 02:43 (UTC)
プロジェクトページ「削除の方針/30SEP2007実名記載条件緩和の提案」に戻る。