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特筆性のある事件・事故の加害者が特筆性のある人物だった場合について 編集

しかし、ある犯罪事件とその「被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)」がそれぞれに特筆性のある事柄であり、すでに記事が作成されている状況でもこの方針を踏襲するのはいかがなものかと考えます。
このような場合において、有罪判決が確定していることを条件に、事件を取り扱った記事中で犯人の氏名を記載することを認めることを提案します。--東名三好会話2020年9月21日 (月) 15:01 (UTC)[返信]
    • 著名人が軽犯罪やちょっとしたアクシデントではなく、Wikipedia:独立記事作成の目安を満たす犯罪や事故を起こして有罪が確定したのであれば、それは当該人物の著名活動に顕著に影響するでしょうから、現行の取り扱いでも氏名表記は許容されるのではないでしょうか。--Colonan会話2020年9月21日 (月) 23:18 (UTC)[返信]
    • 「特筆性のある事件」が著名活動を退いた後であったりする場合には、事件に関する部分での該当人物に関する記述はケースB-2の対象として保護されるべきではないでしょうか。こうしたケースでは、事件は事件として該当人物の情報を秘匿し、人物は(著名活動の部分を対象として)記載する形で対処すべきと考えます。--Unamu会話2020年9月22日 (火) 08:10 (UTC)[返信]
      • Unamuさんの仰る通り、私は著名活動を退いた後について、ケースB-2が本当に適用されるべきかについて特に検討していきたいと思っています。
本人がそのような活動の現役を退いたとしても、その分野(学術・文化・経済etc..)に影響を及ぼし続けることが少なくないと考えます。
このため、全ての事件においてケースB-2を適用することは不適当ではないかと考えます。
また、このような人物が死去した後については、プライバシーとして保護される対象ではないと考えます。--東名三好会話2020年9月22日 (火) 11:04 (UTC)[返信]
  線引きの基準としようとする「特筆性」自体が曖昧ですから、制定は難しい感じはしています。
「特筆性」は珍しさであって希少価値です。希少価値を計るには2つの要素があります。一つは年4人しか増えない将棋棋士などの候補の少なさです。もう一つは野球選手などの読者編集者(需要)の多さです。この2つの要素のバランスで各分野における記事の作成量は決定します。問題なのは候補が膨大なのに需要がほとんどないパターンです。学者や役人が当てはまります。どちらの要素においてもマイナスで、なまじ職業的に資料が大量に残されるというとても厄介な人たちです。このような分野では大量のストックの中から編集者個人の都合で任意の記事が順番に作成されていきます。ですが現状ほとんどが記事にならないのですからそれは(学者だから役人だからというだけでは)特筆性があるとは到底呼べません。
それに事件事故の直後に人物記事が出来るのは、その人物に対する特筆性というのは実業にではなくて事件事故にあるということですよね。もし事件事故が無かったら永遠に記事が出来ることはなかった。であれば、事件事故記事に加害者・被害者名は不要なので、その人物記事は名前を伏せて事件事故記事に収容するか記事自体を削除することになると思います。ところがです、人物記事の投稿者が「事件事故って何のことですか?私は実業における特筆を見出しただけです。」と言い張ることで記事の削除を免れることができてしまいます。その分野における「特筆性」が曖昧なのですから仕方ありません。
提案者様の主張が全面的に受け入れられた場合、このような事後の人物記事作成が予想されます。人物と事件事故をリンクさせてよいかどうかの判断は、「特筆性」の基準を明確にできない現状では極めて困難なものであると思われます。--Triglav会話2020年9月22日 (火) 16:19 (UTC)[返信]
  • 私の提案は、当該事件や事故が発生する前に当該人物についてすでに記事が作成されている状況(かつ特筆性への疑義が起きたり、特筆性の点で削除依頼が提出されたりしていない場合)についての例外的な措置についてのものなのですが。--東名三好会話) 2020年9月24日 (木) 06:28 (UTC) --東名三好会話2020年9月24日 (木) 06:31 (UTC)(追記)[返信]
  • 著名活動を退いた後に犯罪を犯した人物の場合、たとえば小川博松岡正樹西川和孝など、記事に犯罪歴が記載されている人物もいます。ただし現状、記事に犯罪歴を書かない根拠としては「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある」なので、例に挙げたような凶悪犯罪を犯し長期間服役している人物ならともかく、短期間で出所できる(出所した)ような犯罪の場合は犯罪歴が書きづらいとも思います。また仮に「著名活動を退いた人物がWikipedia:独立記事作成の目安を満たす事故を起こし、書類送検で処理された」場合、「有罪判決が確定している」ことにはならないので、どうしてもその人物の記事にその事故のことを書きたいというのであれば何か例外的な措置が必要となるでしょうね。--Muyo会話2020年9月22日 (火) 17:30 (UTC)[返信]
    • 私も、たとえば当該人物が逮捕や書類送検をされた段階で事件・事故との関係を記載するのは不適切だと考えます(裁判で無罪になる可能性もあるため)。
また、冤罪の可能性があり再審請求が行われた場合についても、人物と事件・事故との関係の記述を除去し、一部の過去版も削除すべきだと考えます。
また短期で出所できる・出所した場合は記述する必要性が無い、ということについても同意します。--東名三好会話2020年9月24日 (木) 06:28 (UTC)[返信]