Wikipedia:井戸端/subj/CC-BY-SA画像の二次利用クレジット表記方法明記の義務化

CC-BY-SA画像の二次利用クレジット表記方法明記の義務化 編集

ウィキペディアに掲載されているCC-BY-SAの画像の二次利用をしたいと思うのですが、その場合、著作者の表示が必要とのことです。ウィキペディアの画像のファイル概要に記載されている著者欄には、あきらかに本名でない場合が、多々あります。また、この著者への連絡方法も、不可能な場合が多々あります。CC-BY-SAでの投稿写真は、二次利用をする場合、投稿した著者名でのクレジット表記でかまわないと著者が認めたと解釈できると思いますがいかがでしょうか? 例えば著者名がxxxxであれば、(C)xxxx、または、撮影者xxxxと表記することで良いと思うのです。著者がそれを否定される場合は、著者が、その画像をだれでもが使えるようにクレジットの表記方法をウイキペディア上に明記する義務があるのではないでしょうか? クレジット表記方法の義務化を提案します。そうでないと、CC-BY-SAという定義がまったく意味をなさなくなるのではと思います。いかがでしょうか?--Swhp 2010年6月18日 (金) 09:14 (UTC)[返信]

クリエイティブ・コモンズの売りは「著作者に連絡を取って利用の条件や内容について交渉する必要が、ない」ということです。面倒な手続きがないことで、コンテンツの再利用速度が高まり文化の発展に資する、というのがこうしたライセンスの基本的な理念の一部になっています。画像については 「CC-BY-SA xxxx」とか「photo by xxxx CC-BY-SA, from Wikimedia Commons」なんていう言うふうにクレジットを入れるのが良いようです(商業ニュースサイトなどでは簡単に「画像はウィキペディアから」「画像はウィキメディア・コモンズから」といった表記が多いですが )。ウィキメディア財団のパンフレットで使われている挿絵の入れ方や、ワイアード・ビジョンでの利用なんかは参考になるかと思います(財団パンフレット, ワイアード・ビジョンでの挿絵の利用)。--Was a bee 2010年6月18日 (金) 09:38 (UTC)[返信]
変名が適用され合法かと思われます。私は法曹専門家ではありませんが、二次利用の際、問い合わせを受けた場合に困らない表記をすればよいかと思います。そのためのガイドラインはWas a beeサンの>>面倒な手続きがないことで、コンテンツの再利用速度が高まり文化の発展に資する<<意見に賛同します。--基 建吉(MOTOI Kenkichi) 2010年6月18日 (金) 13:22 (UTC)[返信]
◆うん。「変名(わかりやすくいとペンネーム)による著作物」という理解で全然問題はないと思います。実務的には「個人を特定できる戸籍名や変名による著作物の場合には死亡時点が起算点となる」「個人を特定できない変名による著作物の場合には発表時点が起算点になる」という違いはあり、保護期間を長く取るという意味では個人を特定できる(=死亡時点を特定できる)ようにしておくことにもメリットはあるんですが、それは「個人を特定されるというデフェクト」とのバーターになるわけでもあって、その判断は著作者にまかせていいと思います。というか、問題提起の理由がよくわからなかったんですけど「個人特定できる情報を出させるべきだ」ということならば、それは保護期間の起算点をどこに置くかという論点で置き換えられるわけで、なんらかの問題提起者の誤解に基づくものなのではないだろうかという理解に至りました。--Nekosuki600 2010年6月18日 (金) 14:40 (UTC)[返信]
「日本法準拠版クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのFAQ簡易版」とされている文章が http://creativecommons.jp/faq/ にあります。ご指摘のライセンスされた作品を利用する際の表記方法に関しても言及されています。--Frozen-mikan 2010年6月22日 (火) 07:01 (UTC)[返信]