風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと[1]。また、不正競争防止法においては、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為が処罰の対象となりうる(2条21号)。

概要

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明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば偽計業務妨害罪などで罰せられることになる。

金融庁内に設けられている、証券取引等監視委員会が監視を行なっており、風説流布の動きを知った場合は、同委員会に通報することができる。

インターネットの普及にともない、今日では掲示板ブログを利用することで、誰もが風説の流布を容易に行うことができ、大きな問題となっている。特に、アメリカではスパムメール等による風説の流布が増加している。

法律

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  • 金融商品取引法について以下では、条数のみ記載する。

金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、課徴金につき第173条、罰則につき第197条1項5号,2項,得た利益の没収等について、第198条の2)。違反すると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される。

法人等の代表者や使用人その他従業員が、その法人の業務又は財産に関し、当該行為違反をおこなった場合は両罰規定によりその法人に7億円以下の罰金刑が課される(金融商品取引法第207条1項1号)。

主な条文

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  • 金融商品取引法第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう……。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
適法範囲
包括規定であるため抵触する行為の範囲は広い。そのため必ずしも個々の案件で検察が捜査を行うとは限らない。
公布 平成三十年五月三十日
改正 平成三十年 法律 第三十三号
第二条
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十一号  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

事例

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脚注

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注釈

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出典

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  1. ^ 金融・証券用語解説 [風説の流布]”. www.daiwa.jp. 大和証券. 2022年8月16日閲覧。

関連項目

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