伏木郵便局

日本の富山県高岡市にある郵便局

伏木郵便局(ふしきゆうびんきょく)は富山県高岡市にある郵便局民営化前の分類では集配普通郵便局であった(現在は集配機能を廃止)。

伏木郵便局
伏木郵便局
基本情報
正式名称 伏木郵便局
前身 伏木郵便取扱所
局番号 32015
設置者 日本郵便株式会社
所在地 933-0105
富山県高岡市伏木綿町4-10
位置

北緯36度47分42.7秒 東経137度03分31.9秒 / 北緯36.795194度 東経137.058861度 / 36.795194; 137.058861 (伏木郵便局)座標: 北緯36度47分42.7秒 東経137度03分31.9秒 / 北緯36.795194度 東経137.058861度 / 36.795194; 137.058861 (伏木郵便局) 地図

伏木郵便局の位置(富山県内)
伏木郵便局
貯金
店名 ゆうちょ銀行 代理店
保険
店名 かんぽ生命保険 代理店
特記事項
ATMホリデーサービス実施
テンプレートを表示

概要 編集

民営化直前の集配業務再編において、多くの集配普通郵便局は統括センターとなったが、当局は配達センターとされたため、民営化後も郵便事業株式会社の支店は併設されず、集配センターが併設された。

沿革 編集

  • 1874年明治7年)1月15日 - 伏木郵便取扱所として開設[1]
  • 1875年(明治8年)1月1日 - 伏木郵便局(五等)となる[1]
  • 1879年(明治12年)10月10日 - 藤井能三の請願により[2][3]、伏木電信分局が開設される[4]
  • 1882年(明治15年)9月16日 - 為替及び貯金取扱を開始[1]
  • 1886年(明治19年)
    • 3月1日 - 三等郵便局となる[1]
    • 4月16日 - 伏木電信分局を二等電信分局とする[5]
  • 1887年(明治20年)3月26日 - 各電信分局は明治20年勅令第4号「逓信省官制」施行に伴い電信局と改めた旨告示される[6]
  • 1891年(明治24年)4月16日 - 電信為替の取扱を開始する[7]
  • 1903年(明治36年)
    • 4月1日 - 伏木電信局を廃止し、伏木郵便局において電信事務の取扱を開始する[8]。また、特定三等郵便局となる[1]
    • 5月8日 - 局舎を射水郡伏木町大字湊町に移転する[9]
  • 1907年(明治40年)
    • 3月1日 - 電話通話事務の取扱を開始する[10]
    • 8月21日 - 特設電話加入申込の受理を開始する[11]
  • 1908年(明治41年)1月6日 - 電話交換業務及び電話加入者による託送電報の取扱を開始する[12]
  • 1921年大正10年)1月1日 - 特設電話規則(明治38年逓信省令第34号)による電話を電話規則(明治39年逓信省令第25号)による電話に変更する[13]
  • 1935年昭和10年)2月12日 - 北成丸無線電信取扱所を閉鎖し、その事務を伏木郵便局が承継する[14][15]
  • 1938年(昭和13年)5月1日 - 郵便窓口の取扱時間を改正し、一等及び二等郵便局の取扱時間に準ずる三等郵便局として当郵便局が指定される[16][17]。外国郵便窓口の取扱時間を定め、一等及び二等郵便局の取扱時間に準ずる三等郵便局として当郵便局が指定される[18]
  • 1939年(昭和14年)11月1日 - 昭和13年逓信省告示第980号を廃止し、郵便窓口取扱時間を改め、一等及び二等郵便局の取扱時間に準ずる三等郵便局として当郵便局が指定される[19]
  • 1940年(昭和15年)9月11日 - 大阪天津有線連絡による日華電話通話を取扱う局となる[20]
  • 1941年(昭和16年)
    • 2月1日 - 通信官署官制(大正13年勅令第273号)改正により等級制を廃止し[21][22]、指定郵便局となる[23][24]。昭和14年逓信省告示第3010号を廃止し、郵便窓口取扱時間を改め、通信官署官制第16条第1項但書により逓信大臣が特に指定する郵便局以外の郵便局(普通郵便局)の取扱時間に準ずる郵便局として当郵便局が指定される[25][26]
    • 4月1日 - 昭和15年逓信省告示第2450号を廃止し、大阪大連有線連絡及び大阪奉天有線連絡による東亜電話通話を取扱う局となる[27]
  • 1943年(昭和18年)
    • 3月11日 - 普通郵便局となる[28]。昭和13年逓信省告示第1352号、昭和16年逓信省告示第208号及び昭和16年逓信省告示第222号を改正し、伏木を削除する[29]
    • 12月1日 - 伏木古国府郵便局において電信事務の取扱を休止し、その事務を承継する[30]
  • 1945年(昭和20年)4月8日 - 局舎を高岡市伏木中道から同市伏木新町に移転する[31]
  • 1948年(昭和23年)8月22日 - 電話交換方式を小共電式に改める[32]
  • 1949年(昭和24年)6月1日 - 伏木電報電話局を設置する[33]
  • 1958年(昭和33年)10月10日 - 電信為替の業務の一部を伏木電報電話局に委託する[34]
  • 1962年(昭和37年)
    • 6月4日 - 電話通話および和文電報受付業務を開始[35]
    • 7月15日 - 伏木電報電話局を廃止し、高岡電報電話局伏木分局と改める[36][37]
  • 1965年(昭和40年)6月 - 新局舎が落成し暫時小型記念通信日附印を使用する[38]
  • 1972年(昭和47年)2月10日 - 昭和33年郵政省告示第989号より伏木を削除する[39]
  • 2000年平成12年)8月14日 - 外国通貨の両替および旅行小切手の売買に関する業務取扱を開始[40]
  • 2007年(平成19年)10月1日 - 民営化に伴い、併設された郵便事業高岡支店伏木集配センターに一部業務を移管。
  • 2012年(平成24年)10月1日 - 日本郵便株式会社発足に伴い、郵便事業高岡支店伏木集配センターを伏木郵便局に統合。
  • 2016年(平成28年)3月7日 - 高岡郵便局に集配業務および保険の渉外業務を、ゆうちょ銀行高岡店に貯金の渉外業務を移管。無集配局となる。

取扱内容 編集

周辺 編集

アクセス 編集

脚注 編集

  1. ^ a b c d e 山口修監修、『全国郵便局沿革録 明治篇』(173頁)、1980年(昭和55年)12月、日本郵趣出版
  2. ^ 伏木町、「伏木港開発の恩人藤井能三伝」、『港湾』第14巻第4号通巻143号所収(97頁)、1936年(昭和11年)4月、港湾協会
  3. ^ 桂正直、『中越名士伝』(131頁)、1892年(明治25年)8月、清明堂
  4. ^ 日本電信電話公社北陸電気通信局編、『北陸の電信電話 その九十年の歩み』(412頁)、1964年(昭和39年)10月、日本電信電話公社北陸電気通信局
  5. ^ 日本電信電話公社北陸電気通信局編、『北陸の電信電話 その九十年の歩み』(526頁)、1964年(昭和39年)10月、日本電信電話公社北陸電気通信局
  6. ^ 明治20年逓信省告示第34号(『官報』、1887年(明治20年)3月26日)
  7. ^ 明治24年逓信省告示第90号(『官報』、1891年(明治24年)3月31日)
  8. ^ 明治36年逓信省告示第196号及び第197号(『官報』、1903年(明治36年)3月25日)
  9. ^ 明治36年逓信省告示第273号(『官報』、1903年(明治36年)5月8日)
  10. ^ 明治40年逓信省告示第82号(『官報』、1907年(明治40年)2月27日)
  11. ^ 明治40年逓信省告示第478号(『官報』、1907年(明治40年)8月17日)
  12. ^ 明治40年逓信省告示第918号(『官報』、1907年(明治40年)12月29日)
  13. ^ 大正9年逓信省告示第1622号(『官報』、1920年(大正9年)10月29日)
  14. ^ 昭和10年逓信省告示第364号(『官報』、1935年(昭和10年)2月15日)
  15. ^ 北成丸無線電信取扱所は、1929年(昭和4年)12月8日に横浜港を定繫港として北陸汽船所属汽船北成丸内に開設され(昭和4年逓信省告示第3278号)、その後1933年(昭和8年)9月11日に定繫港を横浜港より伏木港へ改めた(昭和8年逓信省告示第2354号)。また同日の閉鎖に伴い、同無線電信取扱所は北陸汽船所属汽船北成丸内より日之出汽船所属北成丸内へその位置を改めた(昭和10年逓信省告示第438号)。なおその後北成丸は1945年(昭和20年)7月29日に空爆により朝鮮九龍浦沖にて撃沈された(「昭和16年~20年 喪失船舶一覧表(4)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08050010200、昭和16年~20年 喪失船舶一覧表(防衛省防衛研究所)
  16. ^ 昭和13年逓信省告示第980号(『官報』、1938年(昭和13年)4月1日)
  17. ^ 初めて告示を以て特に郵便窓口の取扱時間を限定したのは、1889年(明治22年)11月1日のことで、当時は等級の別なく毎年3月1日から10月31日までは午前6時から午后10時まで、11月1日から翌2月末日までは午前7時から午后10時までとされた(明治22年逓信省告示第214号)。この明治22年逓信省告示第214号は、1911年(明治44年)8月1日に廃止され、取扱時間に変更は加えられなかったが、別配達郵便物、引受時刻證明郵便物、約束郵便物及び郵便によって頼信または配達する電報を封入した郵便物は、取扱時間にかかわらず受け付けるものとされた(明治44年逓信省告示第739号)。1918年(大正7年)4月10日からは郵便局の等級によって取扱時間を変えるようになり、一等、二等及び特定三等郵便局の取扱時間は、毎年3月1日から10月31日までは午前6時から午后10時まで、11月1日から翌2月末日までは午前7時から午后10時まで、特定三等郵便局以外の三等郵便局であって且つ集配事務を行う局は毎年3月1日から10月31日までは午前6時から午后8時まで、11月1日から翌2月末日までは午前7時から午后8時まで、集配事務を行わない三等郵便局は毎年3月1日から10月31日までは午前7時から午后8時まで、11月1日から翌2月末日までは午前8時から午后8時までと定められ、明治44年逓信省告示第739号は廃止された(大正7年逓信省告示第475号)。ついで1923年(大正12年)3月1日からは休日に関する規定が加えられ、一等、二等及び特定三等郵便局においては平日は午前8時から午后10時まで、日曜日、休日及び12月29日から12月31日までは午前8時から午后3時まで、特定三等郵便局を除く三等郵便局においては平日は午前8時から午后8時まで、日曜日、休日及び12月29日から12月31日までは午前8時から正午までと定められ、集配事務の取扱の有無による取扱時間の規定は特に定める郵便物を除いて消え、大正7年逓信省告示第475号は廃止された(大正12年逓信省告示第319号)。本文中にいう1938年(昭和13年)5月1日からの改正は、大正12年逓信省告示第319号を廃止し、一等郵便局及び二等郵便局と同様の取扱時間を行う三等郵便局は、それまでのように特定三等郵便局一般にわたるとする規定を改め、別に局名を挙げてこれを規定するようになったもので、その取扱時間は平日は午前8時から午后10時まで、休日及び休暇日は午前8時から午后3時までと定められ、また告示中に特に局名を掲げない三等郵便局については午前8時から午后8時まで、休日及び休暇日は午前8時から午前12時までと定められた(昭和13年逓信省告示第980号)。
  18. ^ 昭和13年逓信省告示第1352号(『官報』、1938年(昭和13年)4月30日)
  19. ^ 昭和14年逓信省告示第3010号(『官報』、1939年(昭和14年)10月16日)
  20. ^ 昭和15年逓信省告示第2450号(『官報』、1940年(昭和15年)9月10日)
  21. ^ 昭和16年勅令第95号(『官報』、1941年(昭和16年)1月28日、内閣印刷局)
  22. ^ 昭和16年逓信省告示第207号(『官報』、1941年(昭和16年)1月31日)
  23. ^ 富山呉西特定郵便局長会編、『紀元二千六百年記念 富山県遞信沿革史』(240頁)、1942年(昭和17年)8月、富山呉西特定郵便局長会
  24. ^ 指定郵便局とは、昭和16年逓信省公達第73号「公達、通牒、告知等ニ使用スル郵便局ノ称呼」別表第ニによって旧来の特定三等郵便局を改称した局のことであって(郵政大臣官房文書課編、『郵政法規類集 庶務編』(633頁)、1949年(昭和24年)12月、郵政省)、1941年(昭和16年)の通信官署官制改正に伴う等級制廃止にあたり、「内部的には実態上の区別がある」ために設けられた区分であった(官房秘書課、「通信官署の等級制度の廢止」、『逓信協会雑誌』昭和16年3月第391号所収(85頁)、1941年(昭和16年)3月、逓信協会)
  25. ^ 昭和16年逓信省告示第208号(『官報』、1941年(昭和16年)1月31日)
  26. ^ なお昭和13年逓信省告示第1352号は改正され、当郵便局は通信官署官制第16条第1項但書により逓信大臣が特に指定する郵便局以外の郵便局(普通郵便局)の外国郵便取扱時間に準ずるとされた(昭和16年逓信省告示第211号)。ほか郵便切手類及収入印紙売捌規則(大正12年逓信省令第41号)を同日より改正し(昭和16年逓信省令第18号)、第2条第3項の「別ニ告示スル郵便局」の規定により当郵便局を指定した(昭和16年逓信省告示第222号)。且つ逓信共済組合規則(昭和12年逓信省令第82号)を同日より改正し(昭和16年逓信省令第16号)、同令第15条第3項の「別ニ告示スル郵便局」の規定により当郵便局を指定した(昭和16年逓信省告示第222号)。
  27. ^ 昭和16年逓信省告示第882号(『官報』、1941年(昭和16年)3月31日、内閣印刷局)
  28. ^ 昭和18年逓信省告示第198号(『官報』、1943年(昭和18年)3月8日)
  29. ^ 昭和18年逓信省告示第200号、第201号及び第202号(『官報』、1943年(昭和18年)3月8日)
  30. ^ 昭和18年通信院告示第41号(『官報』、1943年(昭和18年)11月27日)
  31. ^ 昭和20年通信院告示第156号(『官報』、1945年(昭和20年)4月21日)
  32. ^ 日本電信電話公社北陸電気通信局編、『北陸の電信電話 その九十年の歩み』(578頁)、1964年(昭和39年)10月、日本電信電話公社北陸電気通信局
  33. ^ 昭和24年電気通信省告示第72号(『官報』、1949年(昭和24年)10月18日)
  34. ^ 昭和33年郵政省告示第989号(『官報』、1958年(昭和33年)9月23日)
  35. ^ 昭和37年郵政省告示第352号(昭和37年5月12日付官報第10616号掲載)
  36. ^ 昭和37年日本電信電話公社公示第39号(『官報』、1962年(昭和37年)7月12日)
  37. ^ 日本電信電話公社北陸電気通信局編、『北陸の電信電話 その九十年の歩み』(597頁)、1964年(昭和39年)10月、日本電信電話公社北陸電気通信局
  38. ^ 昭和40年郵政省告示第392号(『官報』、1965年(昭和40年)6月2日)
  39. ^ 昭和47年郵政省告示第250号(『官報』、1972年(昭和47年)4月5日)
  40. ^ 平成12年郵政省告示第491号(『官報』、2000年(平成12年)8月3日)

外部リンク 編集