出入国管理及び難民認定法
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| 出入国管理及び難民認定法 | |
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日本の法令 |
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| 通称・略称 | 出入国管理法、入管難民法、入管法 |
| 法令番号 | 昭和26年政令第319号 |
| 効力 | 現行法(ポツダム政令) |
| 種類 | 外事法 |
| 主な内容 | 出入国の管理、難民の認定 |
| 関連法令 | 外国人登録法、領海外国船舶航行法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令である。
沿革
いわゆるポツダム政令の一つとして出入国管理令の題名で1951年(昭和26年)10月4日に公布、同年11月1日に施行された。ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条の規定により、日本国との平和条約発効日(1952年(昭和27年)4月28日)以降も「法律としての効力を有する」との存続措置がとられたため、法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、以後の一部改正もすべて法律により行われている。日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い1982年(昭和57年)1月1日に題名が現在のものに改められた。
形式は政令だが効力は法律同等、題名の末尾は「法」ではあるが「法律」ではない、など特殊な経緯を持つ。通常、法令においては冒頭(第1条など)に目的・趣旨についての規定が置かれ、この中で法令自身を指す文体として「この法律(政令)は、○○を目的とする。」などと表記されるが、入管法についての当該部分は、出入国管理令の時代は「この政令は」と、題名改正後は「出入国管理及び難民認定法は」との表記が用いられており、名実共に法律でなければ用いることができない「この法律は」という表記をしないよう配慮がなされている。
略称については、正式題名上「出入国管理」と「難民認定」が並列であること、また、難民に関する報道記事で「難民」の語を略する必然性がないことから報道等では「入管難民法」とする例が多いが、法令条文その他の公的文書において引用する場合は原則として「入管法」と表記される。
実際の出入国管理行政は、法務省入国管理局、入国者収容所及び地方入国管理局が所掌し、法務大臣、入国審査官、入国警備官などが遂行する。
事実上の前身の法令(ポツダム政令)として、出入国の管理に関する政令(昭和24年政令第299号。同年8月10日公布・即日施行)、不法入国者等退去強制手続令(昭和26年政令第33号。同年2月28日公布、一部は即日又は同年4月1日に施行されるも主要部分は結局廃止まで未施行)があったが、出入国管理令の施行に伴い廃止となった。
入管法の規定の概要
- 第1章 総則
- 第2章 入国及び上陸
- 第3章 上陸の手続
- 第1節 上陸のための審査
- 日本に上陸しようとする外国人は旅券を所持した上で上陸を申請し、申請を受けた入国審査官は、旅券・査証の有効性等の上陸のための条件適合性を審査し、これが認められた場合に上陸を許可する。
- 第2節 口頭審理及び異議の申出
- 第3節 仮上陸等
- 上陸審査のための一時的な上陸としての仮上陸に関する手続を定める。
- 第4節 上陸の特例
- 第1節 上陸のための審査
- 第4章 在留及び出国
- 第5章 退去強制の手続
- 第1節 違反調査
- 退去強制事由があると疑われる外国人(容疑者)に対する入国警備官による調査手続を定める。
- 第2節 収容
- 退去強制事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合の収容(身柄拘束)に関する手続を定める。入国警備官は主任審査官により発付された収容令書に基づき容疑者を収容することができる。収容から48時間以内に、容疑者の身柄は入国審査官に引き渡される。
- 第3節 審査、口頭審理及び異議の申出
- 収容した容疑者が退去強制対象者(退去強制事由がある者のうち出国命令対象者を除く者)であるかどうかの認定に関する手続を定める。入国審査官の審査の結果、容疑者が退去強制対象者であると認定された場合には、容疑者に口頭審理の機会が付与される(容疑者がこの認定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が口頭審理を請求した場合には、特別審理官によって口頭審理が行われる。その結果上記認定に誤りがないと判定された場合には、容疑者に異議の申出の機会が付与される(容疑者がこの判定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が異議を申し出た場合には、法務大臣(実務上は、地方入国管理局長の場合が多い。)が書面審理を行い、異議の申出に理由があるかどうか、特別に在留を許可すべきかどうかについて裁決を行う。異議の申出に理由がなく、かつ、在留特別許可がされなかった場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。
- 第4節 退去強制令書の執行
- 退去強制令書に基づき外国人を送還する手続を定める。
- 第5節 仮放免
- 収容令書又は退去強制令書が発付されて収容されている外国人について仮放免(一時的に身柄を釈放)する手続を定める。
- 第1節 違反調査
- 第5章の2 出国命令
- 速やかに自ら日本から出国することを命ずる出国命令に関する手続を定める。
- 第6章 船舶等の長及び運送業者の責任
- 第6章の2 事実の調査
- 第7章 日本人の出国及び帰国
- 第7章の2 難民の認定等
- 難民の認定、在留資格に係る許可、仮滞在の許可、仮滞在の許可の取消し、退去強制手続との関係、難民の認定の取消し、難民の認定を受けた者の在留資格の取消し、異議の申立て、難民審査参与員、難民に関する永住許可の特則、難民旅行証明書、退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納、事実の調査
- 第8章 補則
- 第9章 罰則
- 附則
- 別表第1
- 別表第2
国会における現在の修正要求
民主党により提起されている事項。
- 中長期在留外国人の「在留カード」常時携帯義務と罰則規定を削除する[1]
- 「特別永住者証明書」は常時携帯義務と過料(行政罰)規定を削除する[1]
- 「在留カード」の番号をICチップのみとし、カード自体の記載からは除外する[1]
- 所属機関(雇用先、学校、研修先)の届出義務規定を削除する[1]
- 在留管理情報の目的外利用及び提供を制限する規定を置く[1]
- 在留資格取消制度と罰則規定を削除する[1]
- 特別永住者のみなし再入国許可について、有効な旅券を所持していることを除外する[1]
- 団体監理型技能実習における団体の責任を明確化する[1]
主な改正
難民認定手続への対応(1982年)
難民条約・難民議定書への加入に伴い、1982年1月1日から出入国管理令に難民認定関連手続に関する条項が追加され、難民を称する者が条約・議定書上の難民に該当するかどうかの認定業務を入管当局が担当することとなった。併せて題名も「出入国管理及び難民認定法」に改められ、「法律の効力をもつポツダム政令」という特殊な状態を、それまでの略称「入管令・出管令」からより実情に近い「入管法・入管難民法」という略称で表すことができるようになった。
在留資格の再編(1990年)
外国人が入国審査官から上陸許可を受ける場合、1990年5月31日までは付与される在留資格が入管法の条項を示した記号により表示され(入管職員であれば即時に分かるが)一般にはわかりにくい方式であった(たとえば観光入国者であれば当時の第4条第1項第4号該当者であるので「4-1-4」と表示された)が、翌6月1日に在留資格を再編した改正法が施行され、在留資格は第4条での羅列方式から別表での一覧方式となり、かつ、その表示も「人文知識・国際業務」、「短期滞在」、「日本人の配偶者等」などの具体名となり、上陸許可証印には日本語表記とともにその英訳が表示されるようになった。
この改正により「定住者」の在留資格が創設され、日系3世まで就労可能な地位が与えられたが、これはバブル景気を背景に外国人労働者の受け入れを望む経済界の意向をくんだものであった[2]。これにより、主にブラジル、ペルー等の中南米諸国から多く来日していた日系人の入国が容易になり、来日数が増加した[3]。
出国命令制度の創設(2004年)
不法滞在の外国人に対する退去処分の内、過去に退去強制がないこと、出入国管理及び難民認定法以外の犯罪事実がない者、帰国の意思を持って自ら出頭したことなど、いくつかの要件に該当する者に対して、退去強制手続きによらない方法で出国させる制度を創設した。この制度は、運用面で入国管理局が既に実施していたものを、追認したものである。偽造パスポートなどにより入国した者は対象とならない。また出国命令制度を利用できるのは、生涯で一人、一回限りである。 出国命令が認められると、身柄を収容されないことや、再入国禁止期間が1年間と短い特徴がある。
難民審査参与員制度の導入(2005年)
日本の難民認定の件数(受入れ人数)が他の主要国に比べ少なく、難民認定の基準が厳格すぎるのでは、等々の批判があり、また、調査を行う難民調査官は入国審査官の中から指定され、認定を行うのは法務大臣、不認定への異議申出の裁決を行うのも法務大臣と、手続の担当官庁がすべて法務省で完結していて閉鎖的であるとの批判もあったことから、その改善のため2005年5月16日に難民審査参与員(法務省外の法曹・学識経験者から法務大臣が任命)の制度が新設された。第三者である同参与員は、難民認定をしない処分(不認定処分)への異議申立てに関し申立人(難民主張者)等に審尋することができ、また、法務大臣が異議申立てについて決定を下す場合も事前に意見を提出することとされた。
入国審査での指紋採取・写真撮影(2007年)
2007年11月20日から、外交特権を有する者、政府招待者、特別永住者、16歳未満の者以外の外国人は、入国審査にあたって、原則として指紋採取機により、両手のひとさし指の指紋採取と顔の写真撮影が義務化された。一部に人権侵害の指摘もあったが、外国人の犯罪の増加や、入管事務の業界用語であるリピーター(退去強制者の不正再入国)防止のため、実施に移された。また、日本人に対しては、自ら希望して指紋を事前登録した者への出帰国手続の簡素化措置も導入された。
従来の入管審査では、退去強制となった者が、合法的・あるいは非合法に氏名を変更して入国審査を受けたとき、及び自国で公務員への賄賂等により別名義のパスポートを発行させた場合などには、従来の入管審査でその同一人性を見破るのは困難であった。
合法的な氏名の変更とは、例えば諸外国の中には、姓名判断や宗教上の理由で、氏名を変えることを法令で認めているところもあるため、氏名の異なったパスポートを取得したいがため、この制度が悪用されるのである。
下位法令
- 出入国管理及び難民認定法施行規則
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
脚注
- ^ a b c d e f g h イケイケあかいけ!赤池まさあき (山梨1区)の国政ニュース 2009/05/29:国籍議連開催―民主党は不法滞在外国人のための政党か!? 赤池誠章
- ^ 坂中英徳、SAKANAKA CHANNEL、2008年1月22日付、2008年5月31日閲覧。
- ^ 厚生労働省、外国人労働者の雇用管理のあり方に関する研究会報告書 第1章、2004年7月20日付、5 - 6頁、2008年5月31日閲覧。