特別永住者
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。厳密に言えば「資格」であって「権利」ではないのだが、社会通念上両者が混同されているので、この資格は特別永住権とも呼称されている。
米国戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印日(昭和20年(1945年)9月2日)以前から引き続き日本内地に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人(韓国人)及び台湾人)とその子孫を対象としているが、実際には朝鮮、韓国系の特別永住者には戦後の密航者も多く含まれる(特別永住者の実際参照)。
第二次世界大戦後、日本の領土下にあった朝鮮は連合国に分割占領され後に韓国・北朝鮮として独立し、同じく日本の領土下にあった台湾は中華民国に復帰された。それによって、これまで日本領土下のもと日本国民とされたこれらの人々の国籍についてどうするかが問題になったが、日本では単純に日本国籍を喪失する政策がとられた。日本政府はこのうち、日本に在住している(戦前まで日本国民の一員として日本で生計を立てていた)これらの地域出身者に対する救済措置として、「かつて日本国籍を有していた外国人」を特別永住者、それ以外の外国人を一般永住者と区別した。旧植民地出身者の扱いについては、ドイツは選択制としたが世界的には重国籍が一般的である。
平成23年(2011年)末時点での特別永住者の実数は、前年より1万23人減少し38万9083人[1]である。国籍別では「韓国・朝鮮」が99%とほとんどを占める。大阪・兵庫・京都の近畿3府県に約45%が集中する。(詳細は以下を参照)
概略
一般永住者とは異なる枠の特別永住者が発生した経緯を概説する。
1945年、奴隷状態にある朝鮮人を解放し朝鮮を独立させるとするカイロ宣言、および、この履行を迫ったポツダム宣言の受諾による日本敗戦と第二次世界大戦の終結により、在日旧植民地出身者が、法律上なお日本国籍を保持しながら、実質的に外国人となったことに端を発する[2]。
1945年(昭和20年)末からGHQ指令による非日本人の送還が始まり、12月には清瀬一郎らの主張により、旧植民地出身者(朝鮮・台湾・樺太人。ただし樺太のアイヌは除く)を戸籍から外し、その上で戸籍法の適用を受けない者の参政権を「当分ノ内停止」する内容の、衆議院議員選挙法改正案を可決した[3]。
1946年3月までに日本政府の手配で140万人以上の朝鮮人が帰還している(うち、徴用で来日したものは245人が残留)[4]。
1947年には最後のポツダム勅令である外国人登録令第十一條により「台湾人のうち内務大臣の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされた。
1948年、韓国、北朝鮮はそれぞれ1948年に連合国軍政から独立した。1948年4月3日に済州島四・三事件が起こり[5]、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にある南朝鮮(現在の大韓民国)政府が、島民の動きに南朝鮮労働党が関与しているとして、島民全人口の20%にあたる6万人を虐殺、島内の70%が焼き尽くされた[6]。この事件に続いて同年10月19日、麗水・順天事件が起こり反乱軍のみならず8000人の民間住民が虐殺された。これらの虐殺事件の際にも済州島や全羅南道から多くの韓国人が日本に密入国した[7][8]した(1955年までに1万2500人[7])。これらの事件について韓国政府は長い間タブー視し、事件の全容が明らかになったのは、民主化後の1990年代以降である。
1950年6月から1953年7月にかけては、朝鮮戦争が勃発し、半島全土が荒れ地となる。
1952年、サンフランシスコ講和条約発効により日本が国家主権を回復すると、同時に日本領土の最終画定に伴う朝鮮の独立を承認した。これにともない、旧植民地出身者は名実共に日本国籍を失った。当時、韓国朝鮮人の側からも、併合により強要された日本国籍の保持に興味は無く、これらの日本国籍喪失措置に異議を唱えなかった[9]。しかし、朝鮮戦争で半島全土が焦土となっていた韓国政府は受け入れる社会体制が整備されていなかったため、在日韓国・朝鮮人の送還を拒否した[7][10]。
1959年の朝日新聞によれば、特別永住者となったものは日本政府や連合国の手配を拒んで自ら残留したものと犯罪者だけである[4]。また、朝鮮戦争にともない、日本でも北朝鮮政府支持者と南朝鮮政府支持者との紛争が多発した(北朝鮮への帰還事業を韓国政府や在日大韓民国民団が妨害)。
1965年、日韓基本条約締結に伴い締結された在日韓国人の法的地位(協定永住)について定めた日韓両国政府間の協定(日韓法的地位協定)では、国外退去に該当する事由が他の外国人と比べて大幅に緩和された協定永住資格は2代目までに限り、3代目以降については25年後に再協議することとした[9]。1977年からは在日本大韓民国民団(民団)主導で「差別撤廃・権益擁護運動」が開始され、在日韓国人の参政権獲得運動も始まった。当時、民団は「日本語を使い、日本の風習に従う社会同化は義務」としていた[11]。
1991年、入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。また、この時の「九一年日韓外相覚書」には「地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された」と明記された[9]。
「日本における外国人参政権」も参照
入管特例法以前の制度
入管特例法以前に存在した類似の制度があった。詳細は以下のとおりである。
| 外国人登録の表記 | 制度開始日 | 申請期限 | 適用終了日 | 根拠法令 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-14 | 1951年11月1日 (1952年4月28日) |
任意 | 1990年5月31日 |
出入国管理令(昭和26年政令第319号)第4条第1項第14号 (1982年以降の題名は出入国管理及び難民認定法。以下同じ) |
(一般永住許可) |
| (1982年1月1日) | 1986年12月31日 (一部例外あり) |
出入国管理及び難民認定法附則第7項 | 特例永住許可 | ||
| 法126-2-6 | 1952年4月28日 | 自動適用 | 1991年10月31日 | ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係 諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第2条第6項 |
1945年9月2日以前から日本に在留 する者 その子で1952年4月28日午後10時半 前までに日本で出生し在留する者 |
| 4-1-16-2 | 出生の日から30日以内 要期間更新 |
1990年5月31日 | 出入国管理令第4条第1項第16号 特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(昭和27年外務 省令第14号)第1項第2号(1981年末まで) 出入国管理令施行規則(昭和56年法務省令第54号)第2条第2号 (1982年以降) |
上欄該当者の子 在留期間3年(更新手数料無料) 1982年に旧4-1-16-4を統合 |
|
| (不詳) | 1953年12月25日 | 自動適用 | 1991年10月31日 | 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に 関する政令(昭和28年政令第404号)第14条第2項 (1982年以降は第14条) |
1945年9月2日以前から奄美群島に 在留する者 その子で1953年12月25日午前0時前 までに奄美群島で出生し在留する者 |
| 4-1-16-4 | 出生の日から30日以内 要期間更新 |
1981年12月31日 | 出入国管理令第4条第1項第16号 特定の在留資格及びその在留期間を定める省令第1項第4号 |
上欄該当者の子 在留期間3年(更新手数料無料) 廃止時4-1-16-2に統合 |
|
| 協定永住 | 1966年1月17日 | 1971年1月16日 (一部例外あり) |
1991年10月31日 | 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する 日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第28号)第1条 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する 日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法 (昭和40年法律第146号)第1条第1項 |
1945年8月15日以前から日本に在留 する大韓民国国民 その直系卑属で協定発効後5年以内に 日本で出生した者 |
| 出生の日から60日以内 | 上欄該当者の子で協定発効後5年 経過以降に日本で出生した者 |
||||
| 永住者 | 1990年6月1日 | 任意 | (1991年10月31日) | 出入国管理及び難民認定法別表第2 | 旧4-1-14に相当 |
| 平和条約関連国籍 離脱者の子 |
要期間更新 | 1991年10月31日 | 旧4-1-16-2に相当 在留期間3年(更新手数料無料) |
||
| 特別永住者 | 1991年11月1日 | 自動適用 | (現行) | 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国 管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条 |
法定特別永住者 |
| 出生等の日から60日以内 | 同法第4条 | 特別永住許可 | |||
| 任意 | 同法第5条 |
- 制度開始日及び適用終了日のうち、丸括弧を付したものは、その在留資格等自体の創設・廃止ではなく一部の適用対象に限って運用が開始又は終了したことを示す。
- 根拠法令の条項はその当時のものであり、後の改正により現行の条項とは異なる場合がある。
- 平和条約国籍離脱者及びその子孫のうち、「法126-2-6」、「協定永住」、「永住者」又は「平和条約関連国籍離脱者の子」に該当する者は、特別永住者制度施行日(1991年11月1日)に「特別永住者」へ自動的に移行した(特例法第3条適用)。当該移行措置に昭和28年政令第404号第14条該当者に関する規定は含まれなかった(その時点で既に該当者が存在しなかったためと思われる)。
要件
特別永住者と認定されるには、次のいずれかの要件を満たすこと[12]が必要である。
1.平和条約国籍離脱者または平和条約国籍離脱者の子孫で1991年11月1日(入管法特例法施行日)現在で次の各号のいずれかに該当していること
- (1)次のいずれかに該当すること
- ア 旧昭和27年法律第126号第2条第6項の規定により在留する者(平和条約国籍離脱者として当分の間在留資格を有さなくても日本に在留することができるものとされた者)
- イ 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(旧日韓特別法。廃止)の規定により永住の許可(いわゆる協定永住)を受けている者
- ウ 入管特別法改正前の入管法(以下「旧入管法」という)の規定に基づき永住者の在留資格を有して在留する者
- (2)旧入管法に基づき平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
2.平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由[13]により上陸の手続を経ることなく日本に在留する者で、60日以内に市区町村長を通じて法務大臣に特別永住許可申請をして許可を受けた者
3.平和条約国籍離脱者または平和条約国籍離脱者の子孫で「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する者で、地方入国管理局で法務大臣に特別永住許可申請をして許可を受けた者
「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」
詳細は「平和条約国籍離脱者」を参照
特別永住者であるためには「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」であることが前提要件とされ、具体的には1952年4月28日発効のサンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱したものとされた在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人(朝鮮戸籍令及び台湾戸籍令の適用を受けていた者で1945年9月2日以前から日本の内地に継続して在留している者)が対象となる。日本国外に出国し在留の資格を喪失した者(一般には韓国・朝鮮民主主義人民共和国に帰国した者を指す)はここでいう「平和条約国籍離脱者」には該当しない。
「平和条約国籍離脱者の子孫」とは平和条約国籍離脱者の直系卑属で日本で出生しその後引き続き日本に在留する者であることが基本的要件[14]となる。したがって、平和条約国籍離脱者の子孫であっても日本国外で出生した場合などは特別永住許可を得ることはできない。
特例
特別永住者はかつて日本国籍の保有者であったというその歴史的経緯から、他の外国人(特に通常の永住者)と比べ、次のような特例処置を受ける。
退去強制
特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。具体的条件は次のとおり。
- 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
- 外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
- 外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
- 外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
- 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。
特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。
なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。これをもってこの条項は死文化しているとの批判がある。無期懲役判決を受けながら自ら韓国に永住帰国するなどとして仮釈放された金嬉老は韓国に帰還したため特別永住許可は失効しているが、2010年には再入国を求めていた[15]。
再入国許可
2007年11月20日以降、外国人は日本入国(再入国を含む)の際に、顔画像と両手人差し指の指紋照合(提出)を義務付けられるが、特別永住者は免除される。一方、韓国では2010年7月からすべての外国人の指紋や顔の生体情報採取を行いデータベース化する方針である[16][17](指紋押捺拒否運動)。 また、その審査に当たっては通常の外国人には、上陸拒否事由に該当する場合は再入国許可が得られても上陸拒否されるが、特別永住者の場合は有効な旅券を有しているか否かのみが審査され、上陸拒否事由に該当したとしても再入国することができる。
また、通常の外国人の場合再入国の有効期限の上限が3年であるのに対し、特別永住者の上限は4年であり、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から5年を超えない範囲内(通常の外国人の場合は4年を超えない範囲)で有効期間の延長を認めることができる。
登録証明書携帯義務の制裁の特例
通常の外国人の場合、登録証明書を携帯しない場合、刑事罰として20万円以下の罰金に処せられる可能性があるが、特別永住者の場合は行政罰としての10万円以下の過料に処せられる可能性があるにとどまり、携帯義務違反を理由に現行犯逮捕や強制捜査の対象にはならないこととなる(提示義務違反は刑事罰の対象になる)。
雇用対策法に基づく届出義務適用除外
2007年10月1日から事業主は、雇用対策法に基づき外国人を雇用した場合及び離職した場合、公共職業安定所に対し届出義務があるが、特別永住者については外交・公用の在留資格を有する者とともに届出義務が課せられない。また、国または地方公共団体が外国人を雇用した場合も公共職業安定所にその旨通知する必要があるが、同様に特別永住者についてはその適用がない。
資格の喪失
特別永住者であっても、あらかじめ再入国許可を受けることなく日本から出国(いわゆる単純出国)したり、再入国許可の有効期限が消滅した後も日本国に入国しない場合は特別永住者資格を喪失する。喪失した場合は再び特別永住者資格を取得することはできない。これは、日本に継続して在留していることが特別永住者の要件であるところ、再入国許可を受けないまま出国した場合はその時点で、再入国の有効期間を過ぎてもなお日本に入国しない場合は出国した時点に遡って、いずれも特別永住者資格を喪失し、「継続して在留した」との要件を満たさなくなるためである。なお、再入国許可を得て出国しその有効期間内に再入国した場合は継続して日本に在留しているものとして扱われる(これは在留の資格に関する解釈便宜上に限った観念であって、時効の停止・税法の適用など他の法令の解釈には影響しない)。
特異な事例としては、一時的出国に際して再入国許可を申請したが、外国人登録原票への指紋押捺拒否等により同申請が不許可となり、にもかかわらず日本から出国したため協定永住資格を喪失、再来時に当時の在留資格4-1-16-3(定住者に相当)を付与されたあと、行政訴訟等で制度の改善運動を行い、その結果、事後立法により特別永住者資格とするとの「みなし規定」で資格が復活した例がある(入管特例法附則第6条の2)。
実数
| 年 | 数 | 外国人 全体 |
|---|---|---|
| 平成03年(1991年) | 693,050 | 約57% |
| 平成08年(1996年) | 554,032 | 約39% |
| 平成09年(1997年) | 543,464 | 約37% |
| 平成10年(1998年) | 533,396 | 約35% |
| 平成11年(1999年) | 522,677 | 約34% |
| 平成12年(2000年) | 512,269 | 約30% |
| 平成13年(2001年) | 500,782 | 約28% |
| 平成14年(2002年) | 489,900 | 約26% |
| 平成15年(2003年) | 475,952 | 約25% |
| 平成16年(2004年) | 465,619 | 約24% |
| 平成17年(2005年) | 451,909 | 約22% |
| 平成18年(2006年) | 443,044 | 約21% |
| 平成19年(2007年) | 430,229 | 約20% |
| 平成20年(2008年) | 420,305 | 約19% |
| 平成21年(2009年) | 409,565 | 約19% |
| 平成22年(2010年) | 399,106 | 約19% |
| 平成23年(2011年) | 389,083 | 約19% |
平成23年(2011年)末現在の特別永住者の数[18]は、法施行当時の平成3年(69.3万人)と比べ44%減の38.9万人。日本国に住む外国人全体(207.8万人)の中で18.7%を占める。減少の原因として、帰化や少子高齢化などが考えられる。
特別永住者の国籍のうち、韓国・朝鮮は99%、中国[台湾]などその他は1%程度である。平成19年(2007年)末に初めて一般永住者の数を下回った[19]。特別永住者は韓国・朝鮮が99%を占めるのに対し、一般永住者は中国[台湾],ブラジル,フィリピン,韓国・朝鮮の上位4国で3分の2を占める。
大阪府豊中市の人口(390,338人)とほぼ同じ。
| 都道府県 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 104,303 | 26.1% |
| 東京都 | 48,758 | 12.2% |
| 兵庫県 | 47,612 | 11.9% |
| 愛知県 | 33,105 | 8.3% |
| 京都府 | 28,077 | 7.0% |
| 神奈川県 | 20,515 | 5.1% |
| 福岡県 | 14,804 | 3.7% |
| 埼玉県 | 9,838 | 2.5% |
| 広島県 | 9,279 | 2.3% |
| 千葉県 | 8,908 | 2.2% |
| 山口県 | 6,947 | 1.7% |
| 岡山県 | 5,663 | 1.4% |
| 三重県 | 5,281 | 1.3% |
| 滋賀県 | 5,159 | 1.3% |
| 岐阜県 | 4,838 | 1.2% |
| 静岡県 | 4,174 | 1.0% |
| 奈良県 | 3,922 | 1.0% |
| 北海道 | 3,678 | 0.9% |
| 茨城県 | 2,916 | 0.7% |
| 長野県 | 2,812 | 0.7% |
| 福井県 | 2,670 | 0.7% |
| 和歌山県 | 2,281 | 0.6% |
| 宮城県 | 2,169 | 0.5% |
| その他 | 21,397 | 5.4% |
特別永住者は三大都市圏の10都府県に集中しているのが特徴で、近畿圏(大阪・兵庫・京都の3府県)に45%、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉の4都県)に22%、中京圏(愛知・三重・岐阜の3県)に11%が居住している。合わせると実に78%、3分の2超がこれらの地域に集中している。
この人口構成比を元に、今後外国人地方参政権を与えることになれば、これら大都市圏の首長選挙などで当落に影響する可能性が高く、憲法上の疑義を指摘する意見がある。
特別永住者の実際
上記のように、法律は特別永住者資格は「戦前から“日本に居住している”かつて日本国民だった旧植民地の人々で、サンフランシスコ講和条約により日本国籍を失った人々」であることが前提要件となっているが、実際には戦後、済州島四・三事件や朝鮮戦争の戦火から逃れるために、生活の糧を求めて出稼ぎのために、荒廃した朝鮮半島より学問の進んだ日本の学校で学ぶために、数多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し[21]日本国内の混乱に乗じて特別永住資格を得た[22]とされる。たとえば、元在日韓国人のマルハン韓昌祐会長は、戦後出稼ぎのために密航し、戦後の混乱に紛れて特別永住資格を得たと証言しており[23]、特別永住資格者(在日韓国人3世)の俳優チョウ・ソンハは、「韓国の済州島出身の祖父は、戦後、大学で学ぶために日本に来た在日1世でした」と語っている[24]。
また、1950年6月28日の産業経済新聞(当時 産経新聞の旧称)朝刊では「終戦後、我国に不法入国した朝鮮人の総延人員は約20万から40万と推定され、在日朝鮮人推定80万人の中の半分をしめているといわれる」と伝えており、一方西岡力は70万人(2000年現在)の在日韓国・朝鮮人のうち26パーセントにあたる18万人が戦後に日本に渡って特別永住資格を得た者であると述べている[22]。当時の総理大臣である吉田茂も「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)において、在日朝鮮人の半数は不法入国で、大多数の朝鮮人は日本経済の復興に全く貢献せず、多くは法の常習的違反者で、共産主義者など政治犯罪を犯す傾向が強く、常時7000名以上が獄中にいるという状態であることを伝えている。
特別永住者の国籍
特別永住者の国籍には以下のような特徴がある。
- 元々、平和条約国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3つの国籍が非常に多い。両親の国籍が日本以外の別々の国である場合、成人した子供が韓国・朝鮮、台湾以外の方の国籍を選択することがある。そのことにかかわらず、両親の一方が特別永住者であった場合、特別永住許可を申請できる。
多重国籍問題
特別永住者とはあくまで在留資格であるが、事実上、多重国籍になっている。他方、日本国では重国籍は認めていないため[25]、特別永住者の権限の範囲およびその国籍取得は争点となっている。
国籍の取得については、自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認める血統主義(日本、大韓民国、イタリア、ドイツなど)と、出生地の国籍を子に与える生地主義の原則とがあり(アメリカ合衆国等)、血統主義を採用する国同士では多重(二重)国籍は成立しない。
日本と韓国はいずれも血統主義を採用しているため、この国籍取得問題では、いずれかの単国籍を選択せざるをえない。日本における特別永住外国人は例外的に二重国籍になっており、そのため、事態が複雑である。[要出典]
アメリカ政府による多重国籍に関する声明
アメリカ合衆国では永住権いわゆるグリーンカード(労働許可証兼永住許可証)を取得しても、米国籍を取得しなければ参政権を得られない(米国では市民権取得が帰化を意味する[26])。2010年5月現在、ほぼすべての州において、外国人参政権は認められていない[27]。
アメリカ政府は多重国籍について原則として認めはするものの、ありうべき問題への懸念から推奨しないと次のように公式に明言している。
『米国政府は二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つ事を認めてはいますが、その事が原因となって問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。二重国籍を持つアメリカ人に対してアメリカ国民としての義務を要求する場合に、それがもう一方の国の法律に反するような状況に陥ることもあるからです。』--[28]
また、多重国籍を認めない国の出身である個人が、米国の市民権を取得した場合、出身国では国籍喪失となることにもアメリカ政府は注意を喚起している。[29]。この意味において、韓国籍を保持したままの在米韓国人はアメリカにおいて外国人参政権を得られない(米国籍を取得した韓国系アメリカ人はこの限りではない)。
なお移民が中心の母体である“移民国”のアメリカ合衆国ではまず市民権が前提にあり、次いで、“多民族国家”の国民意識という順序になるといわれ、日本やヨーロッパにおける問題および状況はまったく異なっており、むしろ人種差別主義(レイシズム)の問題として現れている。
詳細は「国籍」、「多重国籍」、「市民権」、および「移民」を参照
特別永住者の参政権問題
詳細は「日本における外国人参政権」を参照
朝鮮半島や台湾から戦前に移住してきた人々やその子孫で現在も日本国籍を取得していない、いわゆる「特別永住者」の人口は、2010年12月末時点で399,106人(韓国・朝鮮人395,234人、台湾人2,668人、その他1,204人)である[30]。また特別永住者とは別に「永住者」の在留資格を持つ在日外国人の人口は、2010年12月末時点で565,089人である[30]。
日本における永住外国人参政権問題については、参政権を与えるべきか、一般永住者と特別永住者両方に与えるべきかなどが争点になっている。また、特別永住者たる資格要件(戦前から日本に居住していた外国人)を満たさない不正資格者(密入国者)の問題もある。また外国人参政権は憲法違反であるため改憲が必要となり、安全保障上支障があるとも指摘される[31]。
また民団をはじめ在日韓国人の運動によって、韓国政府も日本政府に公式に参政権付与を要求している。これを受けて民主党は参政権付与を公約とした。これに対して憲法学の長尾一紘は、韓国人は韓国の憲法によって韓国への忠誠が要求されていること、二重参政権の問題、韓国人の半数が対馬は韓国領土と考えていることなどから、参政権が付与された場合、対馬が日韓の外交問題(領有権問題)となることが予期され、日本の安全保障上重大な問題であること、また、民団は韓国政府によって運営されているため、民主党の同団体への外国人参政権付与の公約は、外国政府への公約となっており民主党の進める外国人参政権法案は国家意識を欠如させた危険なものであるとして痛烈に批判した[31]。また参政権付与の根拠として菅直人首相も挙げた最高裁判決傍論を作成した元最高裁判事園部逸夫も、民主党の法案に対して、「ありえない」と批判。「移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということはまったく考えてなかった。判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。」と自身の行動を反省しながら、述べている[32]。
歴史
「外地」における住民の法的地位と参政権
1895年に日清戦争で勝利した日本は、台湾を清から割譲。1905年に日露戦争後、ロシアから樺太の南半分を獲得、1910年に日韓併合条約を締結して、先の二つの戦争のそもそもの原因であった朝鮮半島の併合を成し遂げた(韓国併合)。これらの地域は外地と呼ばれ、日本の領土、すなわち大日本帝国憲法の効力が及ぶ範囲として、太平洋戦争で日本が敗北する1945年まで統治された。日本はこれらの地域に住む多様な民族を包含する多民族国家となった。
これらの植民地に元から住んでいた住民[33]は、大日本帝国臣民(日本国民)とされ日本国籍を持った。但し戸籍については日本人と区別され、植民地ごとに別の戸籍が作られて戸籍法の適用を受けなかった。外地出身の家系であれば内地で生まれても、婚姻等でもない限り内地へ転籍できず外地の戸籍に入籍した。住民には帝国臣民として日本民族に同化させる政策がとられた。その後日中戦争が勃発し、戦時体制が固められていく中で、創氏改名や日本語教育、神社参拝などの皇民化政策が推し進められ、同化政策は強化。
これら植民地では、内地の法律を勅令によって適用させることができ、台湾と朝鮮について[34]は、それぞれ固有の民族や文化に適応した統治を行うために、政府は台湾総督府、朝鮮総督府の各総督に対して立法権を委任した[35]。台湾と朝鮮の総督が制定する法律に替わる命令は帝国議会の協賛を要するとされた。
外地地域には衆議院議員選挙の選挙区が設置されなかった。つまり植民地住民は、立法権を持つ帝国議会議員や総督の選定に容喙できず、道会、州会等の地方議会選挙を通じて民意を表明しうるにすぎなかた。これはこの地域に住む日本人も同様であった。
なお選挙を要しない貴族院では、朝鮮人、台湾人も議員に任命されていた。ただし台湾人、朝鮮人であっても、内地に移住した場合は当然に衆議院議員や内地の地方議会選挙で選挙権を行使できた。
被選挙権については、選挙区への居住が条件づけられていないため、内地の選挙区を選んで出馬することは出来た。ただし外地に居住する台湾人、朝鮮人で実際に出馬した例はなかった。
内地の参政権
内地では1912年に沖縄県が選挙区に加わり、小笠原諸島や千島列島を除くほぼ全土にわたって帝国議会の議席が与えられた。1925年に施行された普通選挙法によって、25歳以上の男子で内地に居住する帝国臣民は納税額に関わらず参政権が認められた。ただし貧困により扶助を受けている者や、六ヶ月以上一定の市町村に居住していない者には認められなかった。日本の有権者は1240万人へと増加した。居住条件が台湾人や朝鮮人には不利であったが、内地への移住者が増加するに伴って有権者の数も増加した。
1932年には朝鮮人の朴春琴が衆議院議員選挙で東京4区から出馬して当選を果たした[36]。外地出身者で立候補した者は他にもいたが衆議院議員になったのは朴春琴だけである。朴春琴は1937年に再選したが以後は落選。
このほか地方議会でも1932年に朝鮮人の朴柄仁が尼崎市会議員選挙で当選するなど外地出身者で当選を果たした者もいた。1940年に創氏改名令が施行されたが選挙は戸籍名で行われ、候補者はたとえば朝鮮人であれば朝鮮名を名乗って出馬した。1930年からはハングルでの投票も有効とされた[3][4]。
戦時中
1938年に国家総動員法が制定され、政府は内地外地ともに労働力や物資を統制下に置き、動員や調達が出来るようになった。内地ではさらに徴兵令から改定された兵役法や国民徴用令が発動されていたが、戦況の悪化とともに日本人だけでは兵員や労働者が不足するようになり、それぞれ外地でも適用されるようになった。兵役法は戸籍法の適用を受ける日本国民男性を徴集の対象としていたため、戸籍法の適用を受けない植民地住民は対象となっていなかった。1943年に政府は兵役法を改定し「戸籍法の適用を受ける者」の部分を削除し、植民地住民の徴兵を可能とした。
台湾では徴兵制は1945年から、国民徴用令は日本と同じく1939年から適用された。朝鮮では徴兵制は1944年から、徴用については1939年に「募集」、1942年からは官斡旋と形態を変えて動員が図られ、1944年に国民徴用令が正式に適用された。これにより多くの人が動員され、日本内地への移住や戦地への赴任を余儀なくされた。
徴兵や徴用の見返りに、1945年4月1日に改正された衆議院議員選挙法によって台湾と朝鮮にも帝国議会の議席が与えられ、選挙によって衆議院に議員を送ることが出来るようになった。但し有権者は1年以上直接国税15円以上の納税という制限が課されており普通選挙ではなかった。また議席数は、衆議院の定数466に対し台湾5名、朝鮮22名とされた。また1943年に内地に編入された樺太でも同時に3名の議席が認められた。しかし敗戦のため実施されずに終わった。また貴族院でも台湾と朝鮮から勅撰議員を選出することが決められ台湾、朝鮮から合わせて10名の議員が選出された。
戦後、連合軍占領下にあった日本政府は、戦争終結の平和条約を締結するまではこれらの人々について日本国籍を保持するとした。連合軍総司令部もそれを支持し、さらに旧植民地に正式に承認された国家が成立するまでは日本国籍を持つものとするとの考えを示した。1945年10月23日に政府は、内地在住の台湾人と朝鮮人の参政権保持を認めることを閣議決定した。しかし同年12月17日に改定された衆議院議員選挙法の付則では「戸籍法の適用を受けない者」の参政権を当分の間停止すると定め、旧植民地人の参政権を停止した[37]。1945年(昭和20年)末からGHQ指令による非日本人の送還が始まる。
1947年5月には外国人登録令によって外国人としての登録を義務づけた。1948年朝鮮半島が南北に分裂、のち朝鮮戦争にいたる。また内戦を経て中国共産党は1949年10月中華人民共和国を建国、12月に国民党が中華民国国民政府を台北に移転した。
1951年9月8日、日本はサンフランシスコ講和会議に全権を派遣して平和条約に調印、同条約は4月28日に発効し、日本が連合軍の占領から解かれ、また正式に台湾や朝鮮などの植民地と、千島列島や南樺太など内地の一部に関する権利を放棄することが決定した。以後、韓国政府は在日朝鮮人の引き取りを拒否するようになった[38]。一方、北朝鮮は在日朝鮮人の帰還を受け入れることを表明し帰還を呼びかけたが、韓国政府は日本に工作員を送りこみテロ活動によって帰還を阻止しようとし、韓国政府の意向を受けた在日本大韓民国民団は帰還阻止活動を行った[39]。
法務府民事局通達と外国人登録法
発効の直前、1952年4月19日に法務府民事局長が通達を出し、「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」によって在日台湾人及び朝鮮人は一律に日本国籍を喪失することとなった。平和条約には旧植民地人の国籍に関する明文はなかったが、政府は戸籍法を基準として、内地に戸籍の無い住民は全て日本国籍を喪失するとした。台湾については、1952年4月28日に日本が中華民国国民政府と調印し、8月5日に発効した日華平和条約をもって台湾人は日本国籍を喪失したとされた。
これら決定に至る過程で、日本政府内には当初旧植民地人に対して国籍選択権を与える考えがあったことも指摘されている。また一方で、たとえば当時の韓国政府は韓国併合以前の条約は全て無効であるとの立場をとっており、日本に在住する韓国人(朝鮮人)については、そもそも日本国民ではなく、大韓民国樹立によって日本国籍とされていたものから離脱し韓国国籍を回復した、とする「在日韓国人の法的地位に関する見解」を連合軍総司令部に伝えていた。
平和条約発効の同日、外国人登録法が制定された。日本政府は在日台湾人、朝鮮人に対して国籍選択権を与えないことを決め、彼らは日本国籍を失い、外国人として日本で暮らすことになった。
それ以後の特例措置
日本国籍を喪失した旧植民地人は、参政権をはじめ国民年金や国民健康保険などの日本で生活する社会的権利が与えられなかった。彼らにとって、日本国民として日本人とほぼ同等であった戦前とは逆に、戦後は他の外国人と同様の扱いとなった。その後、徐々に旧植民地出身の外国人には特例がなされるようになった。1960年代の後半から国民健康保険制度が、1980年代には国民年金制度が適用されるようになった。
1991年に、出入国管理及び難民認定法(入管法)の特例として施行された法律で、戦前から定住する旧植民地人(いわゆる平和条約国籍離脱者)とその子孫は特別永住者となった。これらの人々には、日本国民と同等の社会的権利の多くが認められるようになったが、参政権については国政選挙、地方選挙に関わらず認められていない。
批判と争点
以下、主な見解を記す。
詳細は「日本における外国人参政権」を参照
- 外国籍でありながら社会保障制度が認められているため、旧植民地人には権利は充分に与えられており、それ以上は不要。
- 一度奪われたものを長年の努力で徐々に回復し、その延長線上に参政権がある(民団)。
- 納税の義務を果たしており、参政権を与えないのは不当(民団)。
- 現代世界のほとんどの国は普通選挙制度を採っており、納税を参政権要求の根拠にするのはおかしい。
- 納税の問題と参政権の問題は関係がない
- 参政権は人権であり、外国人に参政権を与えないのは人権侵害である(民団)。
- 参政権の問題を人権の問題として主張するのは論点のすり替えである。
- 特別永住者に対して外国人という立場のまま地方参政権を付与するべき。
- 選挙権を与えるのではなく、帰化手続きを簡易にし、日本国籍を取得を促せば良い。(2003年から帰化の動機書が不要になるなど、特別永住者の帰化申請手続きは年々容易になっている)。
- 日本で生まれた者は自動的に日本国民となる生地主義を導入するべき。
- 特別永住者資格は、他の在日外国人の在留資格と比較すると相対的に優遇されていることになる 。
「在日特権」も参照
関連項目
注釈
- ^ 在留資格別外国人登録者数の推移
- ^ 水野直樹 在日朝鮮人台湾人参政権「停止」条項の成立 ―在日朝鮮人参政権問題の歴史的検討(1)― 水野直樹
- ^ 同様の条文は、現行の公職選挙法附則第2項にほぼそのまま残っている
- ^ a b
- ^ 済州島四・三事件と私たち 大阪産業大学藤永壯教授HP
- ^ “Ghosts Of Cheju A Korean Island's Bloody Rebellion Sheds New Light On The Origin Of The War” (英語). ニューズウィーク. (2000年6月19日) 2010年1月24日閲覧。
- ^ a b c “第022回国会 衆議院法務委員会 第23号”. 衆議院 (1955年6月18日). 2010年2月19日閲覧。
- ^ “拷問・戦争・独裁逃れ…在日女性60年ぶり済州島に帰郷へ”. 朝日新聞 (2008年3月29日). 2008年3月29日閲覧。
- ^ a b c 金敬得 「第2章 在日コリアンにとって、国籍と地方参政権とは」『日・韓「共生社会」の展望―韓国で実現した外国人地方参政権』 田中宏、金敬得編、新幹社、2006年、25-36頁。ISBN 978-4884000448。
- ^ 金賛汀 (2007年1月). 在日義勇兵帰還せず 朝鮮戦争秘史. 岩波書店. pp. 200. ISBN 4000230182
- ^ 「参政権」は必要か(上)/背景に不純な動機 朝鮮新報
- ^ その他、特例として旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、再入国の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の施行の日(2000年2月18日)において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときも特別永住者の資格を取得するが、これは指紋押捺拒否運動により再入国の許可得られないまま出国し、永住者資格を喪失した者に対する救済措置として特定の個人(該当者1名)を対象として特別に特別永住者資格が与えられたものである。
- ^ 二重国籍者で、日本国籍を離脱したり選択しないことにより日本国籍を喪失する場合をさす。
-
^ 正確には、さらに以下のいずれかの要件を満たすことが必要である。
一 平和条約国籍離脱者の子
二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの - ^ 金嬉老氏、日本に入国許可要請へ 産経新聞 2010.2.27[リンク切れ]
- ^ 外国人指紋登録を来年下半期から実施、法務部 聯合ニュース 2009/04/03 閲覧
- ^ 外国人に指紋と「顔の情報」提出を義務付けへ 朝鮮日報 2009/04/07 閲覧
- ^ 在留資格別外国人登録者数の推移(平成19年~平成23年)
- ^ 外国人登録、中国籍トップ、韓国・朝鮮籍を抜く(産経新聞2008年6月3日)[リンク切れ]
- ^ 都道府県別在留資格(在留目的)別外国人登録者(その2 韓国・朝鮮)
- ^ アジア歴史資料センターリファレンスコード A05020306500「昭和21年度密航朝鮮人取締に要する経費追加予算要求書」。1959年6月16日朝日新聞 「密入出国をした朝鮮人がかなりいると見られているが、警視庁は約20万人としている」
- ^ a b 2000年9月26日産経新聞
- ^ 2005年5月18日テレビ朝日『ワイド!スクランブル』マルハン韓昌祐会長証言と番組での解説
- ^ 2008年2月27日読売新聞、2008年2月28日読売新聞
- ^ 法務省「国籍選択について」
- ^ [1]参照。
- ^ ウィキペディア英語版「外国人参政権」参照
- ^ [2]米大使館サイト
- ^ 在日本米国大使館「二重国籍」
- ^ a b 国籍(出身地)別在留資格(在留目的)別外国人登録者 独立行政法人統計センター
- ^ a b “外国人の選挙権導入は憲法に違反する”. 読売新聞. (2010年2月15日) 2010年2月20日閲覧。
- ^ 園部逸夫の発言節を参照
- ^ 植民地では経済的な困窮から、内地(日本本土や沖縄)や南樺太などへ出稼ぎとして移住する者も多かった。
- ^ 樺太は、内地からの移住者が多かったため、内地の法律が適用された(1943年に内地に編入)。
- ^ 総督は日本の陸海軍大将などが天皇から任命されて就任した。
- ^ 朴春琴は在日朝鮮人労働者の相互扶助団体「相愛会」を設立(会長:李起東)し、自らは副会長に就任していた。1928年には理事長に朝鮮総督府警務局長、警視庁特高課長を務めた丸山鶴吉を迎え、親日融和を標榜する政府御用団体として成長した。東京4区は戦前に在日朝鮮人が多く住んでいたが、有権者としてははるかに多数派であった日本人の支持を得るため日本の大陸進出を推し進める政策を主張した。朝鮮統治にとって好ましい候補者であったため朝鮮総督府や軍から支持された。
- ^ 清瀬一郎らの主張により、旧植民地出身者(朝鮮・台湾・樺太人。ただし樺太のアイヌは除く)を戸籍から外し、その上で戸籍法の適用を受けない者の参政権を「当分ノ内停止」する内容の、衆議院議員選挙法改正案を可決した。同様の条文は、現行の公職選挙法附則第2項にほぼそのまま残っている
- ^ 金賛汀. 在日義勇兵帰還せず 朝鮮戦争秘史. 岩波書店. pp. p200.
- ^ 金賛汀. 在日義勇兵帰還せず 朝鮮戦争秘史. 岩波書店. pp. p224.