国家賠償法

国家賠償法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 国賠法
法令番号 昭和22年10月27日法律第125号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 国家賠償の一般法
関連法令 行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法民法
条文リンク 総務省法令データ提供システム

国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は日本法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。

国家賠償法、行政不服審査法行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。

制定の背景

日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。

国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。損失補償請求は行政事件訴訟法当事者訴訟の手続きによる。

国家無答責の法理

国家無答責の法理(こっかむとうせきのほうり)とは、国家無答責の原理ともいわれ、大日本帝国憲法のもとで、官吏天皇に対してのみ責任を負い、公権力の行使に当たる行為によって市民に損害を加えても国家は損害賠償責任を負わないとする法理をいう。

この法理は、1800年代の後半にフランスコンセユ・デタ(行政裁判所)の判例によって公役務過失ないし危険責任の理論により、国家の賠償責任が肯定されるようになるのを発端に各国の法体系により否定されるようになる。

1910年には、ドイツGesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamten(官吏責任法)が制定され国の代位責任が肯定されるようになった。1946年にはアメリカ合衆国Federal Tort Claims Act(連邦不法行為請求権法)が制定され従来の主権免責が改正されたが、今日でも一部の州ではなお国家無問責の原則が維持されている。[要出典]イギリスでは1947年Crown Proceedings Act(国王訴追法、国王訴訟手続法)が制定され、主権免責原則を放棄した[1]

イギリスでは1947年のCrown Proceedings Actまでは、 Crown can do no wrong. (国王は悪をなし得ない)という法格言が通用していたし、アメリカにおいても、1946年のFederal Tort Claims Actまでは、主権免責の法理が通用していた。大陸法系の諸国をみても、1910年のドイツGesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamtenまでは、ドイツ民法839条が加害公務員個人の責任を認めるにとどまっていた。

構成

全6条である。

第1条(公権力の行使)

(日本国)又は公共団体公権力の行使に関する損害賠償の責任を定める。

公権力の行使

公権力の行使に関わる判例
公権力の行使の不作為(権限の不行使)に関する判例

行使に当たる公務員

「公務員」についての判例

その職務を行うについて

「その職務を行うについて」の判例

故意又は過失

故意又は過失に関する判例

違法な加害行為

判例

加害行為による責任

責任に関わる判例

公務員に対する求償権

第2条(公の営造物)

公の営造物の設置管理に関する損害賠償の責任を定める。第1条と違うのは、無過失責任主義であるということである。ドイツでは国家賠償法に規定がないのでドイツ基本法、民法が適用される。したがって過失責任主義である。

公の営造物

設置又は管理に瑕疵

瑕疵に関わる判例
特に問題となるのは水害訴訟である。

第3条(賠償責任者)

第4条(民法の適用)

判例

「損害賠償請求の20年の除斥期間を過ぎ、請求の権利がない」として訴えを棄却。

「損害賠償請求の20年の除斥期間を過ぎ、請求の権利がない」として訴えを棄却。

第5条(他の法律の適用)

判例

第6条(相互保証)

関連法令

参考文献

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外部リンク

脚注

  1. ^ 甲斐素直「国家賠償法その1」[1]