福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

日本の法律

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(ふくしようぐのけんきゅうかいはつおよびふきゅうのそくしんにかんするほうりつ)は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人および心身障害者の自立の促進並びにこれらの者の介護を行う者の負担の軽減を図るため、福祉用具研究開発および普及を促進し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与し、あわせて産業技術の向上に資することを目的(第1条)として制定された法律である。法令番号は平成5年法律第38号、1993年平成5年)5月6日公布された。

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 福祉用具法
法令番号 平成5年法律第38号
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1993年4月26日
公布 1993年5月6日
施行 1993年10月1日
所管 厚生労働省
主な内容 福祉用具の研究開発・普及について
関連法令 社会福祉法など
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福祉用具の定義 編集

第2条 この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。

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