ノート:お笑いタレントのギャグ一覧

「ここにリンクしているページ」を見たら、この記事が削除依頼に出されていた。
ギャグの中に不適切な言葉でもあったのだろうかと思ったけど、もちろんそんな物は見当たらない(当たり前)。
削除依頼の理由は、タレントのギャグを書くことは著作権の侵害だ、とのこと。
では、高田文夫が編集した大著「江戸前で笑いたい 志ん生からビートたけしへ」(中公文庫)はどうなるのだろう。
巻末には、日本の芸能界を彩ったギャグ一覧が、何ページにも渡って克明に書いてある。
天下の大放送作家の高田文夫と、天下の大出版社の中央公論新社と、そして単行本を出した天下の大出版社の筑摩書房は、著作権の侵害を犯したのか。
例えば、長井秀和や、綾小路きみまろの漫談の台詞、テツandトモや、はなわの歌の歌詞をそっくりそのまま書き写せば、それは著作権の侵害と非難されるだろう。
では、文章の中で「なんでだろー」と書いただけで、テツandトモへの著作権の侵害になるのだろうか。
「間違い無い」と書いただけで、長井秀和への著作権の侵害になるのだろうか。
「もみじまんじゅう」と書くだけで、島田洋七への著作権の侵害になるのだろうか。
「つくつくぼうし」と書くだけで、西川のりおへの著作権の侵害になるのだろうか。


結果について知らない(調べていない)のに書くのもなんですが、その昔、「オヨヨ」という言葉について訴えがあったように記憶しております。0null0 10:57 2004年3月1日 (UTC)


YAHOO!で「オヨヨ 著作権」で検索したら、「オヨヨ大統領」という小説を書いた小林信彦が、「オヨヨ」というギャグを言った桂三枝を、著作権法の違反で訴えた事があったそうです。
今この記事で問題になっているのは、お笑いタレントのギャグ一覧は著作権法に抵触するのか、しないのか、という話です。

著作権侵害にはなるのだが、話題になってなんぼの芸人として、それをとやかく言うのは「粋じゃない」から、問題としないというだけではないか。

削除依頼ページの法でShidoさんが、ギャグは著作権でカバーされないという説をとっているページを紹介しています。[1]

俳句や交通標語のように短いものであっても著作権でカバーされることがありますから、ギャグならカバーされないとも言い切れないような気がして少し調べてみましたが、例えば文化庁に問い合わせた結果、場合によっては著作権の対象になる、という回答を得た旨が読売新聞の以下のページで紹介されています。 http://osaka.yomiuri.co.jp/mono/kako/000214c.htm

ちなみに、交通標語について調べてみたところ、こちらの判例で標語が著作物と考えられるかどうかが争点のひとつになり、著作物の場合もあるという判断が出ています:地裁高裁

と同時に、標語は表現の制約上、類似作品は必ずしも侵害にならないという判断が(特に高裁の方で)述べられています。このギャグ一覧は、類似ではなくてそのままの複製なので関係ないですが。

俳句や標語以上にギャグに近い例というのは判例では見た覚えがなく、少し調べた限りでも出てきませんでした。そこで決定的な判断材料にはだいぶ事欠く状態ではありますが、一部のギャグについては著作権の対象になる可能性があると考えた方がよいと思います。


仮にそうだとして、このような一覧が著作権法にあるところの「公正な引用」になっていると考える余地があるのかどうか、も考えてみたのですが、基本的に引用のみからなるものなので、無理なのではないかと思いました。(雑誌の廃刊の辞などを集めて作成した書物が著作権侵害になっているかどうかを争ったこちらのケースと似ています。[2]。)

仮に著作権法上問題のない引用だとしても、そのような引用を含む記事をGFDLで公開して(他人が自由に改変してよいものとして提供して)よいのかどうか、あるいは更に、そのような提供に問題がないとして、ウィキペディアにそういう記事が含まれていることに問題があるのではないか、といった点についてはまたそれはそれで議論の余地があり、現在井戸端BBSの方で議論や意見交換をしている最中なわけですが。

Tomos 05:42 2004年3月2日 (UTC)

現状の記事構成では単なる列挙で解説・批評などもありませんので引用の条件を満たしません。
そのうえで、著作権侵害と言えるかどうかですが、個別に判断するしかないと思います。一般的な用語・用例にあたる「命」「訴えてやる」「往生しまっせ 」「小山遊園地ー」「ホーホケキョ」「間違い無い」「もみじまんじゅう」などは著作物の用件を満たさないでしょう。「なんでだろー」「なんでこーなるの」「ちょっとだけよ 」は言葉自体は普通の言葉の域を出ず、これらが使われる前後の台詞と組合わせて創作的と言えるかどうかが判断されるのだと思います。ある程度まとまった定型的なもの(川柳や都都逸になっているもの)はそれらと同様著作物として扱わるようです(上記「綾小路きみまろの漫談の台詞」も一部書籍からの転用で話題になりましたし)。
記事の長い台詞それぞれの創作性については、ちょっと判断しかねるところもあります。芸能の本質からは、これらは公演の時点での本人のプレゼンスを含めた一発勝負の芸であり、一部だけ台詞を取り出してテキスト化したものにはインデックス以上の意味は無いように思います。しかし、著作権侵害の法的な実際ではそういう議論はあまり考慮されず、著作者側が範囲をなるべく広く取って侵害の主張をしますので(当然です)、訴えられないとわからないというのが部外者の素人の正直な感想です。そういう意味で長くてまとまっているギャグについて他のかたのご意見を聞きたいと思います。sphl 04:58 2004年3月28日 (UTC)


長期化している案件ですが、あらためて議論や関連の判例などを読んでみました。

原則論としては、ギャグの中にも著作性があるものとそうでないものがある、但し著作性が認められそうなものも含めて一覧として掲載している現在の記事については、引用の条件を満たしていないために著作権侵害の可能性がある、ということでよいでしょうか。Tomos 12:03 2004年6月22日 (UTC)

Tomosさん、コメントありがとうございます。そうですね、大分長引いてしなったので一旦削除でよいという気になりました。問題の無いものを残すという切り分けもできるでしょうが、そういう一部しか収録できないリストはあまり価値が無いようにも思います(まあ、私個人の主観ですが)。どこまでがシロでどこからクロか線を明確に引けない以上、そしてそういうものが現に記事中に含まれている以上、削除はやむをえないと考えます。sphl 16:05 2004年6月22日 (UTC)

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