本来こう記述されて当然だと思われます。 ジェネリックなどの他に特許製造権の譲渡移管された場合 オリジナルと完全に同一かどうかは非常に微妙なケースがあります。 無論オリジナル開発メーカー側での成分以外の添加物や製法見直しなどもあることから、 企業同士の合併後に発売された薬品はともかく当時の社名は必須と思われます。以上

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