ノート:トンネル献金

最新のコメント:15 年前 | トピック:犯罪か否か | 投稿者:Sweeper tamonten

犯罪か否か

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花蝶風月雪月花警部さんは2009年4月29日 (水) 13:54の編集で「違法行為(犯罪)か脱法行為かの明確な法的判断は示されていないようです」と言われています。出典はどこですか?トンネル献金とは名義を偽っての政治献金と受け止めています。それは犯罪なので犯罪のカテゴリとしました。出所は産経の記事と政治資金規正法です。特に出典がないなら元にもどしますよ。--Sweeper tamonten 2009年5月4日 (月) 13:51 (UTC)返信

このようなものがありました([1][2][3])。
迂回献金(トンネル献金)は政治資金規正法に対する抜け道(脱法行為)として日常的におこなわれている現実があるようです。過去にも日歯連闇献金事件で問題視されたことがありましたが、(最高検察庁が立件を見送ったこともあり)違法であるかどうかの法的判断が示されないまま裁判が終結しました(池田信夫氏は、この事件をきっかけに政治家の間で「迂回献金は立件されない」という認識が広まった可能性を示唆している)。また、現行の政治資金規正法を読んでみても、迂回献金(トンネル献金)自体を禁止しているわけではなく、検察側も(西松建設事件以前は)摘発してきておりません。迂回献金(トンネル献金)そのものが「虚偽記載(違法行為)」か、あるいは「脱法行為」「違法な脱法行為」であるかはこれから開始されるであろう西松建設事件の裁判における争点の1つとなっていくと思われますので、裁判が開始されていない現時点で違法行為(犯罪)と位置づけるのは時期尚早でしょう。
産経新聞の記事は政治資金規正法について正確に伝えていない可能性もあります。政治的バイアス(自由民主党支持)が強くかかった新聞である点も考慮し、出典としての使用についても慎重を期するべきと考えます。--花蝶風月雪月花警部 2009年5月5日 (火) 14:01 (UTC)返信
政治資金規正法には「第二十二条の六  何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とあります。さらにその第3項には「3  何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。」とあります。トンネル献金は他人名義について言われていることですから明確に違法と考えます。西松建設がトンネル献金をしていたかどうかが法廷で争われることであって、トンネル献金自体はあくまで違法でしょう。また、現状で立件が難しいことは犯罪であるかどうかを決定できることではないでしょう。--Sweeper tamonten 2009年5月5日 (火) 19:53 (UTC)返信
それではSweeper tamonten氏個人による見解の域を出ていないと思います。虚偽記載は違法行為なので犯罪と定義できますが、トンネル献金あるいは迂回献金が虚偽記載に該当するかについては法的判断が示されていません。示されていないからこそこれらの献金システムが政治資金規正法の抜け道として使用されている現状があるわけですし、また「迂回献金が違法であるなら政治資金規正法を改正して禁止すべきだ」という主張がでてくるわけです。いずれにしましても、トンネル献金あるいは迂回献金が「違法である」という法的解釈が示されてから犯罪と定義しても別に遅くはないと考えますが。--花蝶風月雪月花警部 2009年5月6日 (水) 12:52 (UTC)返信
どうして虚偽記載に拘るのでしょうか?受取ってもいない献金を帳簿に記入しても虚偽記載です。肝心なことは規正法が問題とする「本人の名義以外の名義又は匿名で献金が行われているかどうか」です。トンネル献金はこのことを指しています。トンネル献金を隠すために虚偽記載が行われることもあるということです。もう一度トンネル献金の記述を読んでください。検察も名義を問題としていることを記者会見で述べています。よって「法的解釈が示されてから犯罪と定義しても別に遅くはないと考える」とのことですがここでそれを待つ必要があるとは思えません。また貴方のコメントには不可解な点があります。「迂回献金が違法であるなら政治資金規正法を改正して禁止すべきだ」とありますが仰りたいことは先に示された資料にある「これが違法ではないと言うのであれば、法律改正するしかない。」ということでしょうね。そして貴方がさかんに使う「迂回献金」はどこで定義されているのでしょうか?出典はどこですか?--Sweeper tamonten 2009年5月6日 (水) 15:12 (UTC)返信

「迂回献金」についてはこれらを参照しました([4][5])。「トンネル献金」と比較した印象では「迂回献金」の中に「トンネル献金」が含まれているように感じました(迂回献金における一手法として)。検索してみても2つの用語の違いについては明確な説明がなく、混用されているようにも見受けられましたので、私が「トンネル献金」を「迂回献金」の別名のように解釈していた部分があったかもしれません。

「トンネル献金」の定義についても検索して見ましたが、Wikipediaの記事(Sweeper tamonten氏が作成したもの)以外には見つかりませんでした。用語自体についても産経新聞の関連記事が主要な出所になっていました。

ところで、Wikipediaの政治資金規正法においてSweeper tamonten氏が作成されたトンネル献金についての記述は産経新聞の記事を元にしているようですが、これは産経新聞が「本人の名義以外の名義又は匿名で献金をおこなう行為」を「トンネル献金」と呼称していると解釈してよろしいですか?--花蝶風月雪月花警部 2009年5月6日 (水) 16:22 (UTC)返信

「産経新聞が…と呼称している」という部分について調べました。産経新聞は社員を使って「本人の名義以外の名義又は匿名で献金をおこなう行為」の方を「トンネル献金」とし、下請け業者を使った方を「迂回献金」と認識していることを電話により確認しました。関連する文献情報を受取ることはできませんでした。過去に国会で「トンネル献金」という言葉が使われたことがありますのでその時の新聞に解説があることを期待できますが確認していません。したがって私が「下請け業者を使ったトンネル献金」としていた部分は「下請け業者を使った迂回献金」に変更します。また規正法の記事には「迂回献金」という言葉がありませんのでいずれは加筆されなくてはならないでしょう。今のままでは「トンネル献金」と同じ意味であると受取られかねません。この部分については「迂回献金」のリダイレクトを作成した花蝶風月雪月花警部さんに加筆をお願いしたい。また「トンネル献金」の言葉の問題で裁判が争われるわけではないので、やはり裁判の進行と「トンネル献金」に犯罪のカテゴリを付与するか否かは関係しないと判断しています。
昭和50年6月26日の衆議院決算委員会では「トンネル献金」は実体のないものとのイメージで使用されています。平成13年2月9日の衆議院予算委員会では「トンネル献金」のための団体を用意したということで使用されています。「本人の名義以外の名義又は匿名で献金をおこなう行為」に加えてそのための名義だけの団体を用意することが含まれるのかもしれませんがいずれにしても西松建設の場合は「トンネル献金」であり、規正法の下、犯罪とされるものです。これに対して既存の団体を経由することを迂回献金としているのではないかと考えますがまずは花蝶風月雪月花警部さんによって示された出典を基に記事に基本的な記述を残すべきと思われます。--Sweeper tamonten 2009年5月7日 (木) 00:58 (UTC)返信
昨日は時間が無くて失礼いたしました。ご要望に従い、政治資金規正法に迂回献金についての記述をおこないました。同セクションについては今後も加筆・修正をおこなっていくつもりです。--花蝶風月雪月花警部 2009年5月8日 (金) 14:23 (UTC)返信
「迂回献金」に関する記述に感謝します。それと直前の私の発言に問題があったと思いますので訂正します。それは西松建設の場合は「トンネル献金」でありとの部分です。トンネル献金は犯罪ですが西松建設がトンネル献金を行っていたとするのは検察側ですから今の時点では不適当な文脈だったと思います。さて、ここで「トンネル献金」は犯罪とし、西松建設と小沢一郎にはこの嫌疑がかかっているが判決は出ていないことを明確に示していくことで関連する事柄は解決できると考えます。規正法について加筆が必要と考えてもいますが花蝶風月雪月花警部さんが仰るように事件に沿った報道の説明から資料を得るだけということも見方が偏ると考えますので具体例はそれが帰属すべき記事に置くべきと考えています。今後必要があれば該当記事のノートで話し合えばいいことなのでここで詳しいことに言及することは避けます。肝心のこのリダイレクトにおける犯罪というカテゴリの付与についてですが花蝶風月雪月花警部が示されたソースにおいても道義的には「犯罪」ということが示されていたと考えますし、名義を偽っての献金は犯罪であるとする法律が存在することのふたつがあるので問題はないと考えています。ここでも一週間待たせていただきますので特に異論がなければコメントは要りません。私がカテゴリを付与します。--Sweeper tamonten 2009年5月9日 (土) 01:41 (UTC)返信
異議が出ないまま一週間が経過しました。この問題はクローズしました。--Sweeper tamonten 2009年5月16日 (土) 16:23 (UTC)返信
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