ノート:ドイツの歴史認識

最新のコメント:5 年前 | トピック:「「ドイツに見習え」論について」に関して | 投稿者:219.104.28.105

編集合戦として1週間の保護としました。原因はIPユーザーの方の記述除去にあるようですが、どなたも単に戻すだけで、話し合いの方向に向かっておりません。よって全保護としました。--海獺(らっこ) 2008年8月23日 (土) 04:13 (UTC)返信


「ナチス犯罪と時効」項目について

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ただし、法の不遡及に法解釈の不遡及を含むと解する立場からは、ナチス時代に適法と解されていた行為を事後的に変更された法解釈により処断することは遡及処罰にあたるとの結論も導きうる。これと同旨の批判は、統一ドイツの裁判所において、亡命企図者を殺傷した旧東ドイツの国境警備兵を、旧東ドイツ法によって有罪とした裁判にも加えられた。

この事例は法の不遡及記事でも挙げていますが、普通は「旧東ドイツでは違法ではなかったのに統一ドイツの法によって裁かれた」とされる事例ではありませんか? 旧東ドイツ法によって有罪としたとは考えにくいですが…。--Jolly6656 2011年8月2日 (火) 07:05 (UTC)返信

○○(国)の歴史認識

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「(○○国)の歴史認識」って記事、他にもあるのかと思ったらドイツだけなんですね。「日本の歴史認識」もWikipedia内検索で14件ヒットしますが赤リンクです。これから拡充していけたらいいのですが。--にび三郎会話2018年7月28日 (土) 12:32 (UTC)返信

「「ドイツに見習え」論について」に関して

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この節は2014年から独自研究が指摘されており、私はかなり長期にわたるため一旦コメントアウトしたうえで出典を記載し記述を復帰させようと思ったのですが、160.16.219.177さんがコメントアウトを除去し復帰しました。編集合戦は望まないので今後どうすべきかについて話し合いたいです。--桜螺旋会話2018年8月6日 (月) 13:07 (UTC)返信

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