ノート:ドライミスト

最新のコメント:10 年前 | トピック:「ドライミスト」は能美防災の登録商標か? | 投稿者:Fromm

改名提案 編集

ドライミストを「霧散布装置」へ改名提案します。または、優先度は低いが「ミスト散布装置」への改名です。2008年7月19日現在、Google検索でのヒット件数は、「ドライミスト」 の検索結果 約 70,000件、「ミスト散布装置」 の検索結果 約 6,440 件、「霧散布装置」 の検索結果 約 27,900 件と大きな差が有りますが、日本語的と言えば、霧散布装置でしょう。ミストも一般的とは言えないでしょう。そもそも、ドライミストは能美防災の登録商標となっている点は今後のWikipediaでの障害となりかねないといえます。りそな銀行での7月14付けの報道では多くの報道機関が「霧散布装置」と、敢えてドライミストと呼ばず、報道しています。参考:りそな銀行 霧のGoogle検索。

実は当方で日本語版のエコキュートに相当する英語版en:EcoCuteを新規に起こしましたが英文版では「広告もどき」であるとのテンプレートが付けられています(2008年7月現在)修正:広告もどきのテンプレートは誤り、英語文法やスタイルが不適当のテンプレートでした--Namazu-tron 2009年3月22日 (日) 19:33 (UTC)。「エコキュート」や「EcoCute」は関西電力の登録商標であり、そのことも唱っています。登録商標である以上、広告もどきのテンプレを避けるのは困難でしょう。EcoCuteは英文版でも記述の通り欧州でも用いられており、日本語版、英語版に於いても例えば「CO2冷媒式給湯機」などと改名は、将来は判らないが、現状は無理でしょう。さて、ドライミストは能美防災の商標であっても、霧散布装置は霧のいけうちなどが老舗で専門であり、防災の能美はむしろ商標を得るのが上手かったと言うことでしょう。「霧散布装置」が温暖化防止策の一つとして日本以外にも今後普及するとして、今の段階で改名をしておいた方が良いと考えます。また、「ドライミスト」、「ミスト散布」、ミスト散布装置、および霧散布の4者は「霧散布装置」へRedirectすればいいでしょう。登録商標であるものを「Drymist」と題して英文版に記事を設けるのはEcoCute以上に広告もどきとやり玉に挙げられる様な気がします。また、ドライミストの手法は特許などではなく、あくまで商標であり、霧散布の手法は今後日本企業に限らず多くの企業が商品化して行くと考えられます。--Namazu-tron 2008年7月19日 (土) 01:44 (UTC) 追記:またこのサイトに拠れば、空間冷却技術、これまで除菌できなかった空間への除菌・消毒・消臭、加湿(霧のいけうちの分野)、散水、視覚効果など多くの利用分野が有るとされ、商標が記事名ではまずいと思います。--Namazu-tron 2008年7月19日 (土) 02:19 (UTC)返信

えっと、改名提案に対し2点回答をいただきたいなーという要件があるのでコメント。
  1. 「登録商標は記事にしちゃいけない」って、そんな制約ありましたっけ?(例えば宅急便とかウォークマンは記事を起こすなってことになっちゃいません?)
  2. 今のドライミストの記事内容はドライミストのことを記載していて、霧散布装置についての記載とはなっていないですが、これを霧散布装置に改名したら、霧散布装置=ドライミストになっちゃってかえってまずいんじゃないのかなぁと。霧のいけうちが老舗、とおっしゃってますが、それなら霧散布装置が大きな枠としてあって、ドライミストはその一部、ってことなんじゃないでしょうか。
以上です。--Etoa 2008年7月20日 (日) 01:56 (UTC)返信
宅急便宅配便のはしりであり、ウォークマンも携帯カッセトプレヤのはしりです。ドライミストは登録商標であっても特許の様な特殊なものではないでしょう。霧散布装置が大きな枠としてあって、その中の一つでしょう。霧散布やミスト散布に就いては、誰か記事を起こすなり、当方も考えておきます。前文や記事のも加筆の通りです。--Namazu-tron 2008年7月20日 (日) 15:53 (UTC)返信


ありがとうございます。さて、回答を元に考えましたが、改名に反対します。理由は以下のとおり。
  • 登録商標を理由にすることについて
それを認めちゃうと他の記事への影響が大きいことから、反対します。「登録商標は原則記事作らないで他の名称にしろ。はしりとかの理由があれば記事を作っても良い」では登録商標になってるorなってないが、記事を作る指標になってしまいます。
  • 霧散布装置が大きな枠であり、ドライミストはその中の一部
こういう認識であるならば、霧散布装置を新たに書き起こすのが筋です。無理矢理、ドライミストを改名する理由がありません。
  • 登録商標はWikipediaでの障害?
具体的な障害、リスクが示されない限り、検討要因としては考慮できません。
以上です。--Etoa 2008年7月21日 (月) 13:10 (UTC)返信


霧散布装置を新たに書き起こしても良いでしょうか?それとも経験豊かな方がつくって頂けますか? --M cool 2008年8月2日 (土) 00:42 (UTC)返信
「ミスト散布」と題したものを書き始めました。経験豊かかどうか判りませんが、少々時間を要するでしょう。勿論、誰が起こしても良いわけですが。--Namazu-tron 2008年8月2日 (土) 09:42 (UTC)返信
ミスト散布を起こしました。--Namazu-tron 2008年8月3日 (日) 06:54 (UTC)返信

ミストクールを改めて書き始めました。--M cool 2008年8月10日 (日) 06:42 (UTC)返信

 削除提案 編集

ノート:ミストクールに縷々書かれていますが、ドライミストは登録商標であり、ミスト散布の記事で十分です。Wikipediaは商標広報合戦場ではありません。ドライミストの削除を提案します。--Namazu-tron 2008年8月10日 (日) 11:26 (UTC)返信

そうですね。ミストクールを削除したのですからドライミストも同様に削除した方が良いですね。ミスト散布記事だけで十分ですね。--M cool 2008年8月11日 (月) 05:43 (UTC)返信
削除反対。商標だからと言う理由は不適格。独自の内容があって、それなりの量があれば問題なし。だいたい、商標を問題にしたら、iPhoneなどはどうするのよ。--Showchan 2008年8月11日 (月) 06:21 (UTC)返信
反対。商標だから削除、などという削除の方針はありません。- NEON 2008年8月11日 (月) 06:27 (UTC)返信
ドライミストiPhoneの様な独自性は無いでしょう。単に商標登録をしたに過ぎません。その証拠に類似の物がたくさんあり今後も商標登録するかどうかは別にして多くの企業からミスト散布の機器は出されることは予測されます。要は霧を撒けば良いものです。後日になって後手にならないように願うばかり。--Namazu-tron 2008年8月11日 (月) 06:52 (UTC)返信
えー、ミストクールが削除されたのは履歴不継承が問題だったわけで、商標が理由だったわけではありません。--Etoa 2008年8月12日 (火) 14:28 (UTC)返信

® の除去 編集

日本語版のルールとはなっていませんがen:Wikipedia:Manual of Style (trademarks)#General rulesのDo not use the ™ and ® symbols, or similar, unless unavoidably necessary for context (for instance, to distinguish between generic and brand names for drugs).に従い「® 」を除去。その他の節の記述で十分。--Namazu-tron 2008年8月26日 (火) 01:05 (UTC)返信

「ドライミスト」は能美防災の登録商標か? 編集

上の議論を斜め読みした限りでは「ドライミスト」は能美防災の登録商標であることが大前提のようですが、一体どの商標登録番号を根拠とされているのでしょうか? 能美防災が権利者の商標登録第4947954号は、

DRYMIST

ドライミスト

という2段書きの商標です。2段書きの商標は、2段書きの商標に対してしか原則効力が及びません。商標登録第4947954号を根拠に「ドライミスト」は能美防災の登録商標である、と断定する記載は誤りでしょう(商標法上は、登録商標に類似する範囲まで効力が及ぶことや、称呼は「ドライミスト」であることは確かなので、明らかな虚偽とまでは言えない)。誤解によりミスト散布,ドライミストの別記事になってしまって内容がわかりにくくなっているのではないでしょうか。商標検索で「ドライミスト」と入力すれば確認できます。能美防災のサイトには、ドライミストは能美防災株式会社の登録商標です。とありますが、商標を二段、三段に併記すれば、ひとつの登録で複数の商標をカバーすることができるとききましたが、本当ですか?の「例えば、「ホワイトスター」「ブラックスター」「レッドスター」を上下三段に併記して、ひとつの商標登録をおこなったとしても、個々の商標(例:ホワイトスター)を商標登録していることにはならず、原則として保護は受けられません。」とあるように、2段書きの商標を分解して権利主張するのはやはり無理があると思います。商標登録第4947954号以外に商標登録がある(あった)ということであれば話は変わりますが。。--fromm会話2013年5月31日 (金) 02:19 (UTC)返信

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