ノート:ハーグ陸戦条約

最新のコメント:6 年前 | トピック:注記について | 投稿者:大和屋敷
  • 表現について

"ある意味では「庶民が参加できる外交」であり「一種の国際スポーツとして」整然と戦争がおこなわれたといえよう。"という記述ですが、 "庶民が参加できる外交"というのは中立的な観点から適切な表現ではないと思われます。いかがでしょう。 また"整然と戦争がおこなわれた"ですが、ハーグ協定以後整然と戦争が行われた時代は日露戦争等かなり限定的なもので、 ハーグ陸戦条約が厳格な実効性を伴っていたような表現は誤解を与えかねないと考えます。 この一文の改訂あるいは削除を提案します。--61.21.174.18 2006年6月11日 (日) 12:08 (UTC)返信

ハーグ陸戦協定との統合 編集

ハーグ陸戦協定との統合を提案します。理由は以下の通りです。

  1. 陸戦協定と陸戦条約を分ける根拠がない
  2. 通常、陸戦協定という呼び方をしない
  3. 『国際法辞典』(鹿島出版会)では、1899年に条約として成文化され、1907年に改定されたものと説明されている

3日間程度を目処に統合を実施したいと思います。--ゴルンスキー 2005年12月7日 (水) 09:43 (UTC)返信

自分は勉強不足で分らないのですが、日本語版で「条約」と「協定」を分けた理由とは何だったのでしょうか?心当たりがありましたら、教えていただきたいのですが・・・。--ゴルンスキー 2005年12月9日 (金) 15:19 (UTC)返信

広辞苑 第四版によると

条約
  1. 箇条書にした約束。
  2. 国家間の合意で、法的拘束力をもつもの。書面によるのが普通。広義には協約・協定・規約・憲章・規程・取極め・議定書・宣言・覚書などの名称のものをも含む。
協定
  1. 協議して決定すること。相談して決めること。また、その決めた事柄。
  2. 条約の一種。狭義の条約と本質上異ならず、効力も変らない。

広辞苑に付随していた英語を三省堂新コンサイス英和辞典 第二版で訳したところ

条約(treaty)
  1. 国家間の条約・盟約
  2. 個人間の契約
協定(agreement)
  1. 契約・協約・協定
  2. 一致・符号・調和

となっています。殆ど同じ意味として使われているとようなので、あまり違いがないかと。--A6M4 2005年12月10日 (土) 00:01 (UTC)返信

お調べくださってありがとうございます。さっそく、ハーグ陸戦協定と統合をしました。その際、重複部分等々を削除・修正しましたが、定義文などをだいぶ変更してしまったので、チェックをお願いします。--ゴルンスキー 2005年12月11日 (日) 04:32 (UTC)返信


注記について 編集

第2次世界大戦中に起きた損害賠償に関する裁判においてハーグ陸戦協定が根拠の参照とされているだけあって、文面を見るとまるで大戦中にハーグ陸戦協定は適用されない事を認めているような感じでした。 誤解を招かないためにも、文言の修正か削除をしたほうがいいと思います。--坂本龍馬.あう会話2017年9月15日 (金) 01:50 (UTC)返信

統合したハーグ陸戦協定の履歴 編集

条文 編集

条文はウィキソースのほうに掲載してはどうでしょう。たらこ 2006年1月28日 (土) 07:20 (UTC)返信

占領地の法律の尊重 編集

第43条[占領地の法律の尊重]では、戦争が終結後の、占領中の占領地の法律を尊重することも含まれるのでしょうか?--シェスカ 2007年1月18日 (木) 07:32 (UTC) 

法律の記事として不適切と思われる文 編集

「ルパン三世」のことや、口径50口径の銃の話がでてきていますが、個人的な趣味で書かれた文章に見えます。法律の記事としては、ふさわしくなく、削除すべきだと思います。いかがでしょうか?--Tarokun1005 2008年6月19日 (木) 10:29 (UTC)返信

  • 「ルパン三世」はともかくとして、50口径の銃に関しては今も議論が散発的に行われている事例(例えばここ[1]など)なので表示があってもいいと思います。ただ、条文より先に書いてあるのもどうかと思うので、条文より後に項目ごと移動させればいいかと。
ちなみに今更ですが、「条約」と「協定」の違いについて書いてあるサイトを見つけましたので[2]参考程度にどうぞ。--FALzaBMS 2008年7月12日 (土) 04:32 (UTC)返信
  • ご意見、ありがとうございます。国際法の教科書や論文で、「ルパン三世」が出ることはまずありませんので、これは削除すべきだと思います。50口径の銃については、私がミリタリーに詳しくなく、知らなかったのですが、議論があるようですので、軽めに扱うのでしたらよいかもしれません。なお、紹介いただいたサイトを見てみましたが、「ハーグ陸戦条約」が「ハーグ陸戦協定」に改訂された、というのは、どの国際法の文献を見ても載っていません。「協定」とは英語で"Agreement"、仏語で"Accord"ですが、"Convention"から名称が変わったという事実は見つかりません。有斐閣等の国際条約集でも、「条約」のままです。個人のサイトは安易に信じるべきではなく、専門家が書いた著書等をきちんと見るべきだと思われます。--Tarokun1005 2008年7月12日 (土) 20:27 (UTC)返信

条約全体との関連 編集

「交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されている」となっていますが、宣戦布告に関する規定が本文中には登場してません。これは「IV — The Laws and Customs of War on Land」ではなく、「III — The Opening of Hostilities」の方だと思うのですが。現状の本文だと、1907年のハーグ会議で決まったのはI~XIIIまである条約ではなく、「IV — The Laws and Customs of War on Land」だけであるように見えてしまうと思います。英語版のように、条約の全体像を何らかの形に盛り込むべきではないでしょうか? ただしこの項目にその内容を盛り込むが正しいのかはよく分かりませんが。--タイ屋 2009年8月16日 (日) 16:54 (UTC)返信

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