ノート:マイケル・ムーア/削除
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- 版の一部を削除できるようになれば、全部を削除されることはありませんが、それができない現状のままでは、問題があった場合にはそれらの版を含めて全部が削除されることになります。
- Opponent 03:56 2004年3月25日 (UTC)
著作権侵害のリスクを犯してまで
編集アカデミー賞でのスピーチは、外部リンクがあるのなら著作権侵害のリスクを犯してまで本記事に載せることは無かったのでは?マイケル・ムーアの説明においては「従」でも、アカデミー賞受賞でのスピーチという項目では「主」になりませんか?見当違いのこといってたらすんません。
- ご意見ありがとうございます。ただ、このスピーチですが、すでに多数の報道に引用され、それがさらに個人のページにも多数引用されているというのが実状だと思いました。そしてその引用はマイケル・ムーア自身の意に添ったものである、とも判断いたしました。確かに項目上においては引用が主になっていますが、あくまでもページ全体でひとつの記事を構成しているとするなら、この程度の引用は許される範囲内だと思いましたし、また、百科事典という独立の記事としてみたとき、発言の引用は必然性があり妥当だ、とも判断しました。
また、日本語訳は他の方による翻訳を参考にしつつ、そのまま流用することなく、自己流に翻訳し直したものを掲載することにしました。外部リンクについてですが、これはいつ無効リンクになるかはわからないものですから、やはり本文を載せておくべきだと思ったのです。とくに、本文の原文を引用しておけば、たとえば、フレーズ "any time you got the pope and the dixie chicks against you" で、検索をかけることができますからね。ためしに、いまこのフレーズで Google 検索をかけてみたら845件がヒットしました。というわけで少なくともこのフレーズが含まれた文献だけで800件を超えるのですから、問題はない(マイケル・ムーアの著作権を不当に侵害することにはならない)と思ったんです。それでもなお、著作権侵害の疑いがある、とお思いでしたら、具体的にその内容をお書きいただけないでしょうか。
ところで、わたくしが執筆したこの記事についてですが、あまりにもマイケル・ムーアの肩を持っているとお思いになる方がいらっしゃるのではないだろうか、との懸念を持っています。なるべく事実に基づいて編集したつもりですが、当然、反論もあり得るだろうと思っているところです。そのあたりについてもご検討の上、記事を補強していただければありがたく存じます。
以上でお答えしたことになっているでしょうか?
- Opponent 10:09 2004年1月16日 (UTC)
この記事内の引用について、いくつか引用方法に問題があると思います。
まず、(1)引用の必然性がないと考えられます。アカデミー受賞式のスピーチについての概要を説明の部分から引用の部分を消して読んでみても、十分概要が伝わります。百科事典の記事としては、引用がなくても記述としては十分であり、引用の必要性が全く感じられませんでした。また、上でOpponentさんは利便性について述べていますが、このことは引用の必然性とはなんの関係もありません。
次に、(2)引用元の明記が不十分だと思います。より明確な形での引用が必要だったと思います。
また、(3)引用元が問題だと思います。確認してはいませんが、おそらく引用元も無断掲載ではないかと思います。他にも、[1]の訳などとも比較するとOpponentさんの訳は原文とニュアンスの違う部分があるようなのです。そうだとすると、同一性保持権の侵害などもありそうです。ただ、私は英語があまり得意でないので、この点については他の方にお任せしたいと思います。以上、長々と失礼しました。Tsk 00:27 2004年1月17日 (UTC)
- ご意見の趣旨は承りましたが、実のところどうなんでしょう。
まず第一に、訳文で伝えるには限界があると思っています。どのように頑張って翻訳しても、同一のニュアンスなんて無理ではないですか? たとえば、敬体で訳された文章がマイケル・ムーア日本語版公式サイト(MichaelMooreJapan.com)の右側に載っています。「ブッシュさん。恥を知りなさい、ブッシュさん、恥を知りなさい」となっています。「ミスター・ブッシュ」を「ブッシュさん」と訳すのは間違いではないけれど、わたくしには違和感が感じられてなりません。インターネット上で画像を見た記憶によれば、力を込めたあの発言が「ブッシュさん」というニュアンスにならないような気がするんです。激越な口調で「ミスター・ブッシュ」と言っていたような記憶がありますが、違っているでしょうか(音楽が始まっていたから?)。翻訳と原文とのニュアンスの違いについて、同一性保持権を問題にすると、ちょっと話を拡大させ過ぎではないかとも思いますが……。これ、下手をすると際限のない議論に発展するのではないかと思いますし、ならば翻訳するのはやめた方がいい、となりかねない。極論のようですが、わたくしの訳は大筋で間違ってはいないと思いましたから、念のため。
こういった原文のニュアンスを含め、細かい部分について説明や解説を加えて煩雑な記事にする意味はないような気がするんです。
第二に、スピーチの意味・意義についてです。予想もしなかった受賞でマイケルは授賞式に出席することになります。そこでマイケルにとって最低限必要なことを言う。マスコミの巨大な情報伝達力がそのスピーチを引用して記事を書くからです。そのようにして伝わった言葉が大きな力を持つと確信していたはず。だとすれば、引用されるために発したスピーチだと言うことはできないでしょうか。引用されてこそ力になり、あらかじめ引用されることを想定して発した言葉だと考えるのは不自然でしょうか。というわけで、言葉の引用はマイケルの意図したことだと判断しました。これが先に述べた「引用はマイケル・ムーア自身の意に添ったものである、とも判断」した理由です。
とすると、その引用は財産権としての著作権の侵害でもなければ、公表権の侵害でもない(公表されることを予め想定していた)し、氏名表示権の侵害でもない(アカデミー賞という公的な場での発言ですから別の名で公表されることもありえない)、また、同一性保持権についても、口頭でのスピーチですから、表記法(カンマやピリオドの区切りなど)の違いはあっても、通常の方法でそのまま文章に起こせば誤解が生じないような発言を心がけているはずです。マイケルはプロフェッショナルなジャーナリストですから。つまりマイケルの発言を改変して、あたかもそれがマイケルの発言であるかのように公表したことにはなっていない、ということです。
そのような道筋で考えてみると、記事中で引用することに、やはり必然性はあったと考えるのです。マイケルが公の席で大勢に伝えようとしたことを記事にし、その発言が影響力を持った(とするなら)それを引用することに必然性はある、と思うのですがいかがでしょう?
第三に、「引用元の明記が不十分」は、その通りでした。これはわたくしの調査不足だったと思います。Bowling for Columbine : Reviews & Acclaim : Festivals & Prizes: Michael's Oscar Speech から引用すべきでした。これはおっしゃる通りです。
以上、Tskさまのご意見に対してお答えしておきます。
さて、もし数日中にわたくしの意見を支持する書き込みがない場合には、ノート:日本十進分類法での Tomos さまのご発言、「これまでの議論でも、客観的な判断が難しいので、明らかに大丈夫だと考えられるもの以外はとりあえず削除しておく方がよいのではないか、という話になっています」を援用し、削除する方向で考えざるを得ません。この問題に関して、長々と議論するのは、それほど実りのあるものではないような気がしますので、譲歩した方がよさそうだという気になってきています。弱気になった、ということではなく、このような些細な点で議論するのは、ちょっと面倒だな、と思うからです。
- Opponent 02:30 2004年1月17日 (UTC)
- さらにわたくしが重要だと思った点について、補足・追記しておきます。
それはマイケルの映像、書物を含めた作家人生の中で、あの発言がどういう意味をもたらし、どう作用したか、という点についてです。さきに申し上げましたように、予想外のアカデミー賞受賞でマイケルは授賞式に臨みました。そこで彼は思いきった発言をします。「戦争に反対」だと。
マイケルのこれまでの作家人生において、最初は、祖父・父が勤めていたゼネラルモーターズを素材にして、工場閉鎖で荒廃していくフリントの労働者や街の情景を描きました。ここで作家としての自らの方法を確立するわけです。
次に、『アホでマヌケなアメリカ白人』出版による大ホームランで自分の目標を発見することになります。ランダムハウス社は、同時多発テロにおののき、ブッシュ批判の出版をためらった。マイケルはその反対を押し切り、出版させることに成功し、記録的なベストセラーに持ち込んだわけです。この時重要な点として、執筆中はまだ同時多発テロ事件は起こっていなかったこと、執筆後に事件が発生しランダムハウス社と出版するかどうかで揉めたこと。出版すべきだと思ったに違いありません。自分が分析した通りに事態が動いていくのをその瞬間に感じ取り、「この本は出版すれば売れる」「読者が求めている情報を提示している」と結論を出したのでしょう。そしてその読みは当たり、爆発的に売れることになったのでした。
そして次には、『ボウリング・フォー・コロンバイン』です。共和党の票田となっている全米ライフル協会を直接のターゲットとし、その背後に存在する共和党・ブッシュ政権に近づくことになります。この時点でブッシュ政権のパワー(力の源泉)は、その暴力的体質にあるということに気付いたのかもしれませんね(←これは感想ですが、ここは記事の欄ではなくノートですのでお間違いなきよう)。カンヌやセザールから大きな評価を受け、そしてまさかのアカデミー賞です。そして侵攻、その四日目に授賞式。世界が自分自身を注目しているのは、いやでも自覚せざるを得ない。その授賞式での発言です。
発言は瞬時に世界中に広がり、自サイトにアクセスが殺到、本の売れ行きも、映画の動員数も上がる。驚くほどのリアクションがあったはずです。この事実が何を意味しているかは、明らかではないでしょうか。マイケルの授賞式での発言は、彼の人生史に大きな意味を持つことになったと考えられます。実際、その発言が転回点となり、彼はブッシュ降ろしに精力を注ぎ込むことになります。『おい、ブッシュ、世界を返せ!』というダイレクトなタイトルにしたり、『華氏 911』も大統領選挙にぶつけて上映しようとしている。そのターニング・ポイントとなったのは、まさにあの授賞式でのスピーチだったのではないでしょうか?
つまり、スピーチは現在マイケルが行なっている活動の起爆薬になったと言い換えることもできます。もし、そうであったなら、その発言が引用される必要性は大ありだ、と言わねばなりますまい。マイケル・ムーアという人を説明するのに、そのターニング・ポイントとなった発言を欠落させる方が不自然に思えます。引用に必然性があると思った所以(ゆえん)です。さきに「このような些細な点で議論するのは」と申しましたが、それは著作権を論じる上での技術論のことでした。しかしよくよく考えてみると、引用が記事の内容に密接不可分な要素であるようにも思えてきたので、敢えて追記することにしました。
マイケル自身も、スピーチのあと撃たれるかもしれないと覚悟したこともあった、と発言した文章をどこかで読んだ覚えがあります。
これでもなお、「引用の必要性が全く感じられません」、とお考えですか?
Tsk さまのお答えをお待ちしております。
- Opponent 07:20 2004年1月17日 (UTC)
- 著作権とは、本人の思想内容とは全く関係なく発生する物なので、Opponentさんの意見はまったくTskさんへの反論になっていないのではないでしょうか。本人の発言内容、思想、経歴などについて書かれている限りこの議論は不毛です。
- 私はTskさん同様に発言の必要性は感じませんでした。公式サイトと、日本語公式サイトがあって両方に掲載されているので、リンクで十分だと思います。また、どちらのサイトでも著作権表示がされています。著作権は他で多数引用ではなくコピーされていたとしても、周りがみんなやっているから、という理由で大丈夫と言うものではありません。英語版では発言した内容の方を簡潔にまとめてあるようですし、それで十分と思えます。引用にあたるかあたらないか、では、主従の関係からいって分量的にも主になっているようにも見え(どちらともとれますがこれは主観的な問題なので)、公式サイトでの翻訳も出ているので、翻訳権なども気にする必要があります。いろいろなリスクを冒すよりは、削除が妥当と思われます。Suisui 15:16 2004年1月17日 (UTC)
- 間違えてまた保護をかけてしまいました。すみません。Suisui 15:27 2004年1月17日 (UTC)
- なるほど、発言の重要性が非常によくわかります。詳しい説明をありがとうございました。
しかし、やはり引用の必要性は感じませんでした。寧ろ、引用がない方が全体が掴みやすいと感じます。記事内では発言の主旨をまとめるのみにしておき、具体的な内容については外部リンクを参照してもらった方がわかりやすくより良い記事になると思いますが、いかがでしょうか。Tsk 19:34 2004年1月17日 (UTC)
- なるほど、発言の重要性が非常によくわかります。詳しい説明をありがとうございました。
- 著作権がらみのことですが、定められた条件の上で利用できるものとして「(公開の場で行われた)政治上の演説」というものがあるようです。このことについてもうすこし調査・確認をしたいと思います(もし著作権に詳しい方でこの利用での制限を御存知の方がいらっしゃったら、ジャッジお願いします)0null0 20:00 2004年1月17日 (UTC)
- 0null0 さま、せっかくのありがたい指摘ですが、ひょっとして著作権法第40条(政治上の演説等の利用)を指しておっしゃっているとするなら、これは日本の著作権法で管轄外となります。マイケル・ムーアに訴訟の意思があるとするなら、裁判管轄はアメリカ合衆国で、準拠法は United States copyright law ということになります。似たような条文がないか、 Copyright Law(@ U.S. Copyright Office) をざっと探してみましたが、残念ながら見つかりませんでした。
Suisui さま、「周りがみんなやっているから、という理由で大丈夫」などというような理由を言うために「800件を超えるのですから」と言ったわけではありません。わたくしが原文を載せた理由は上記の通りですが、ほかにもたとえば、少し英語を読める人ならば、- 「……ノンフィクション(nonfiction)を愛し、嘘いつわり(fictitious)の時代に生きている。嘘いつわり(fictitious)の選挙で誕生した嘘いつわり(fictitious)の大統領の時代に、我々は生きている。我々はいま、嘘いつわり(fictitious)の理由で我々を戦場に送る男をかかえている、その嘘がダクトテープのデタラメ(fiction)や嘘偽り(fiction)の『オレンジ警報』であったとしても(戦争に反対だ……)」
- と、"non-fiction"、"fictitious"(架空の、偽いつわりの、虚偽の)、"fiction"(フィクション、小説、作り事、創作、想像、作り話) などの類義語を連発していることがすぐにわかる仕掛けになっていますでしょ(引用した部分だけで7回、引用しなかった部分も含めると全部で8回)。そしてその直後に痛罵を浴びせるという構造になっています。"non-fiction" が好きだという発言も、かなりブラックだと思うんですよ。わたくしが執筆した稿で書きましたように、マイケルは、「フィクション映画『ジョン・キャンディの大進撃』(原題: Canadian Bacon)を製作したが興行的に失敗」しているんです。自嘲的なブラックジョークなわけです。読む人が読めばそのあたりまで読みとれるはずだと思ったから、この部分も敢えて入れたんです。引用されている報道の中には、この部分を抜かしたものもありましたけれども……。ただそういった解説ないし説明を入れてしまうと、こんどは中立性の観点から問題が生じるようにも思え、さらに煩雑に過ぎると思ったため、「読みとれる人」だけがわかればよいと判断して、敢えて説明を入れませんでした。「細かい部分について説明や解説を加えて煩雑な記事にする意味はないような気がする」と言ったのはこのことです。
「翻訳権なども気にする必要」……あ、そうですか、わたくしの訳文も削除しておしまいになる、というわけですね。削除したあと、抽象的な説明文に置き換えよということですね。もう、それは他の方にお任せしたいと思います。また上に訳文を入れてしまいましたので、このノートも削除の対象になる、ということになるんでしょうか。
Tsk さま、重要性を認識していただき、ありがとうございます。ですが、いま申しましたとおり、その「重要性」は中立性の観点から考えて記事に盛り込めないだろうというふうに思いました(ノートでしか書けない)。書いてしまえば、それが重要だという「主張」・「主観」になりかねない。そのような「主張」を第三者が報道したものがあれば、それを書けばいいんですけれども……。
譲歩して削除せざるを得ない雲行きですが、まあそれはそれで仕方がありません。そうなった場合には、どなたかに一から書いていただきましょう。あたしゃそういう不毛な作業はごめんです。
- Opponent 07:51 2004年1月19日 (UTC)
- 0null0 さま、せっかくのありがたい指摘ですが、ひょっとして著作権法第40条(政治上の演説等の利用)を指しておっしゃっているとするなら、これは日本の著作権法で管轄外となります。マイケル・ムーアに訴訟の意思があるとするなら、裁判管轄はアメリカ合衆国で、準拠法は United States copyright law ということになります。似たような条文がないか、 Copyright Law(@ U.S. Copyright Office) をざっと探してみましたが、残念ながら見つかりませんでした。
記事の執筆に携わった者として、ただの感想です。
楽しく読ませていただいていただけに、この展開は残念ですね。著作権侵害だとしてマイケル・ムーアさんが訴えを起こすというのもまずありえないと思いますし…。私が書き込んだ部分も削除されちゃうんですね(泣笑)。
まあ、削除されて一から書き直すことになっても、私が書いた部分についてはまた協力しますので。(^^)Kk
何点か気づいた点(T. Nakamura)
編集何点か気づいた点を書きます。
まず、準拠法について。アメリカのどこかの州で訴えが提起された場合でも、国際私法によって日本法が適用される場合もあるのではないでしょうか? また、forum non conveniensの法理によってアメリカの裁判所の管轄が否定される可能性はないのでしょうか? アメリカの国際民事訴訟法や国際私法には詳しくないので、その方面の専門家のコメントが欲しいところです。いずれにせよ、0null0さんがおっしゃっていたように日本法を検討することは無意味とは言い切れないのではないでしょうか?
次に、アメリカの著作権法はよく見てみましたか? 特に107条以下の例外規定はよく読みましたか? 107条のフェア・ユース条項などは、検討に値すると思いませんか?
最後に、日本法について。最高裁判例(パロディ事件)により、引用の主従は「著作物」間で判断することになっています。しかし、Wikipedia:著作権のノートで議論しているように、ウィキペディアで何を著作物と考えるかについては結論が出ていません。最終的な処理はこの点の議論が完結してからでよいのではないかと思います。
ちなみに、現実問題としても、あの程度の引用はよく見かけるので、とりたてて問題とされる可能性は低いように思います。もちろん厳密な法的分析は必要ですが。
これから数日間書き込めないので、すぐには反応できませんが、とりあえず。
T. Nakamura 10:26 2004年1月22日 (UTC)
この件については考えた点がいくつかありますのでここで挙げさせていただきます。
この件についてマイケル・ムーアさんが訴える可能性については、私も薄いと思います。しかし、著作権はその著者の死後50年間有効なものです。すでに指摘されているように著作権は表現に対しての保護ですし、著作権を継承した方がどのような行動をするかは全く予想できませんので本人の思想などで安易に判断するのは危険です。
日本法が適用されるか合衆国法が適用されるかですが、これも簡単に判断できません。マイケル・ムーアさん自身が訴える場合は合衆国法が適用されそうな気もします。ですが、スピーチについて日本で翻訳権・出版権などを取得した方が日本法をもって訴訟などの行動を起こす可能性もあります。
日本法で何が著作物と見なされるかは、何が問題になるかによって決められるようにに思えます。また、GFDLでdocumentが何に当たるかの定義とは別になる可能性があります。この件では、ページを一つの著作物としてと考えた方がよいように思ってます。
Michey.M 06:32 2004年1月28日 (UTC)
T. Nakamura さま、「forum non conveniensの法理」は気付きませんでした。ですが、マイケル・ムーアが米国内裁判所に訴えて管轄が否定された場合、日本の裁判所に訴えるでしょうか? この些細なケースでは非常に疑わしいところです。
- 「107条のフェア・ユース条項などは、検討に値すると思いませんか?」(T. Nakamura 10:26 2004年1月22日)
ええ、もちろん、真っ先に目につきました。しかしこの条項は、きわめて抽象的で、いくつかの判断条件を列挙したに過ぎない。個別の例については、膨大な判例に当たぅてみないことには、具体的にどう判断されているのかまったく分からないわけです。ですから、この条項を利用し、わたくしの引用がシロだと立証するのは無理だと判断しました(まったくシロだと立証せざるをえない立場ですよね、わたくしの執筆した記事は)。説得力のある立証をするには、類似の判例をどこからか探してこなければなりませんから、それは無理でしょう。
Michey.M さま、確かにおっしゃる通りのように思えました。
- ですが、スピーチについて日本で翻訳権・出版権などを取得した方が日本法をもって訴訟などの行動を起こす可能性もあります。(Michey.M 06:32 2004年1月28日)
これは、その通りですね。でも、ここで少し疑問が出てきました。マイケル・ムーアのスピーチは法で保護されるべき著作物なんだろうか? という点です、あれこれ考えて模索していて、次のようなアーティクルを見つけました――。
Wikipedia‐ノート:著作権/ログ/2004年3月28日まで#ニュースの著作権 (ニュースはウィキペディアで引用できます)
ここに、
【2 ニュースの著作権 (ニュースはウィキペディアで引用できます)
- 新聞やインターネット上のニュースのうち、事実関係や誰かのコメント(「・・・」や”・・・”でくくられた内部)については、少なくとも日本と米国では著作物とされておらず、著作権が及ぶ範囲外にあります。日本の著作権法だと、第10条の2項に、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、(中略)著作物に該当しない」となっています。】
とあります。『「・・・」や”・・・”でくくられた内部』は、『日本と米国では著作物とされておらず、著作権が及ぶ範囲外』だと明記されています。引用元がBowling for Columbine : Reviews & Acclaim : Festivals & Prizes: Michael's Oscar Speechであれば、これはマイケル・ムーアの著作物と考えるべきなのかもしれませんが、スピーチの内容が引用符でくくられたものはないかと思いつき、調べてみました。すると、インターネット上に次のようなアーティクルを発見――。
BBC NEWS | Entertainment | Moore fires Oscar anti-war salvo
これは BBC (ニュースサイト)のマイケル・ムーアのオスカー授賞式を報道したニュース記事です。このページの中に、"Click here for his full speech" というリンクがあり、それをクリックすると、
Michael Moore's speech (full speech)
が出てきます。これ、まさしく引用符でくくられていませんか? 巨大なダブル・クォートでくくられている『引用』です。つまり『「・・・」や”・・・”でくくられた内部』にあるわけです。従って、マイケル・ムーアのスピーチは、少々長いものではありますが、コメントと見なすことが可能だと思います。Wikipedia‐ノート:著作権/ログ/2004年3月28日まで#ニュースの著作権 (ニュースはウィキペディアで引用できます)の説明には、コメントの長短について何の条件も含まれていませんね。するとこれは『著作権が及ぶ範囲外』ということになりませんか?
もしわたくしの引用に著作権法侵害の疑いがあるとするなら、Wikipedia‐ノート:著作権/ログ/2004年3月28日まで#ニュースの著作権 (ニュースはウィキペディアで引用できます)は早急に改訂しなければならないと考えます。つまり、『「・・・」や”・・・”でくくられた内部』であっても、「場合によっては著作物である可能性があり、必ずしも引用できるとは限らない」、と。
以上、わたくしの見解につき、ご意見下さいませ。特に「削除が妥当」と判断なさった Suisui さま(15:16 2004年1月17日)のご意見をお聞かせいただきたいと思います。
- Opponent 03:52 2004年2月3日 (UTC)
既にいろいろな論点が出ていて、僕が付け加えることなどはあまりないようですが少しだけ。
著作権が及ばない、という例の説明は、引用した人(ジャーナリスト)は、引用内容について著作権を主張できない、何故ならそれは単に事実(=かくかくしかじかという発言があった、という事実)を(ジャーナリストが)そのまま伝えただけなので、ということではないでしょうか。そもそもその文章は、ジャーナリストが、「自分の記事の一定の部分については、自分に断ることなく引用しても全然著作権上の問題はありません」という説明をしている箇所ですし。
ではジャーナリストではなく発言者の著作権が、引用された部分について及ぶか、というと、発言の質や長さによっては及びますよね。(とこの場で発言されている少なからぬ方にとっては今更な話でしょうけれども。)ジャーナリストに引用された途端に著作権法の保護を受けないものになる、ということはないでしょうし。
というわけでノート Wikipedia:著作権 に、誤解を与えないように訂正を書き加えるのがいいんじゃないかと思います。
Suisuiさんの論点は、マイケル・ムーア本人の意志に関係なく彼の演説には著作権が発生する、という点を重視し、そうである以上は管理者なり、記事の二次利用者なりが、マイケル・ムーアがその気になれば、著作権問題で訴えられる可能性が残っている、と。引用しなくてもオンラインに公式版もありますし。
Opponentさんの主な論点は、実際に著作権が発生しているとしても、引用の必然性があるし、訴訟のリスクはほぼゼロに近いのではないか、ということでしょうか。広く報道されることを狙ったメッセージである、というのはその通りでしょうし。
ただ、彼の演説を含んだ本などが出版され、独占的翻訳権が誰かの手にわたると面倒そう、みたいなことは一応考えられますね。しかも、管理者は既に著作権侵害にあたりそうだ、とここで議論をしていますから、そうなると免責の余地もなさそうです。(そういう気配が出て来たら即削除、みたいな対応は一応は考えられますが。)
また、個人的に一番気になるのは、「引用の必然性」という条件が実際にどういう風に運用されているのかです。。具体的にテクストなり発言なりを詳細に分析、批評する場合や、正確なニュアンスが問題になる場合(政治家の発言とか)などを除けば必然性はない気がするんですが、そして、実際、報道や批評におけるそういう引用のみを許容しているようにもとれるような気がするのですが、実際はどうなんでしょうか。。(「これを読むといい」という判例などをご存知の方は教えて頂けると助かります。)
今回のスピーチについては、「自分たちはノンフィクションを愛しているが、大統領選挙の投票集計や、戦争の理由など、ブッシュ大統領にはごまかしや偽りがつきまとっていると強い口調で批判した」などと説明で済ますことは、確かにできそうですね。ただ、公式日本語版サイトの訳は、確かに敬体を使っていますから、そこにリンクするのはちょっと違和感があると感じるかも知れないですが。。これは、公式サイトの訳者の方に説明して訳文を変えてもらうという手もありそうです。また、必然性を考えるとすれば訳出することがインパクトの上では一番強そうなので、そのためにですが、それはインパクトの強さを説明する文章がもっと多く必要かな、と思います。誰かが政治家を偽善者だと言う、というのは特に珍しいことではないので、文脈・場面や、その演説の報道のされ方などに言及するのがいいかと。他のセクションとバランスを保つのはちょっと難しくなるかも知れないですが。
あとは、マイケル・ムーアにメールを出してGFDL許諾をもらうか、でしょうか。。それでこの記事を削除しないで済む(あるいは許諾をもらった後に復活させることができる)なら、試してみてもいいかも知れませんね。
Tomos 08:15 2004年2月3日 (UTC)