保護観察所も法務省の地方支分部局なので、設置根拠は、「犯罪者予防更生法」ではなく、「法務省設置法」とするべきではないでしょうか。

保護観察所には、保護観察や環境調整、それに恩赦の実務に携わる保護観察官の他に、 触法精神障害者の医療観察実務に携わる社会復帰調整官が配置されています。

「社会を明るくする運動」のような活動については、用語として「犯罪予防活動」が 適当であると思います。

更生保護に携わるボランティアとしては、保護司、更生保護女性会員、BBS会員、 などがあげられていますが、「更生保護法人役職員」は、 更生保護施設の補導職員が有給の職員であることから、ボランティアと言ってよいか 疑問があります。 ボランティアとしては、協力雇用主も挙げるとよいかと思います。

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