被害者を利用した間接正犯に当たるとして、傷害罪の成立が認められた事例、の例示について 編集

傷害罪#自傷行為の項中、暴行や脅迫により抗拒不能の状態になった被害者自身によって、被害者自身の身体の傷害行為を行わせている場合には間接正犯の成立がある、という記述において例示している、『刑法概論』七訂版 p.174 河村博、近代警察社、平成23年(2011年)、ISBN 978-4-86088-019-4、被害者を利用した間接正犯に当たるとして、傷害罪の成立が認められた事例 「刑事裁判月報」16巻437頁 最高裁判所事務総局、鹿児島地方裁判所 昭和59年(わ)第30号 傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反 昭和59年5月31日 判決、については、量刑として軽過ぎるという不適切感がありはするのですが、脅迫・強要(判例においてはこれらの該当も挙げられていない所に不適切感を更に持つのですが)によって、被害者自身を用いて、被害者身体の自傷行為を行わせる事については、被害者自身を用いた側に間接正犯の成立があるという事の提示のために引用を行っています(おそらく大審院時代にも同様の裁判があったりするのではないかと思われるのではありますが、当方不知。)。--202.231.116.232 2021年4月23日 (金) 03:52 (UTC)返信

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