ノート:公益通報者保護法

最新のコメント:6 年前 | トピック:警察及び検察に対して行う公益通報についての疑問提示 | 投稿者:119.63.145.216

「内部告発者保護法」という別名について 編集

法令としては「公益通報者保護法」でしかなく、公務所において「よく分からない法令を口走って」の様な形であしらわれる原因となるので、記述しない方が望ましいと思われます。

(当然、「何故、素直に「内部告発者保護法」という名称の法律にしなかったのか」という疑問は一般に沸きますが、一応、単に国民に仕掛けられた罠であるとすると説明が付きます(日本国内の法律系はその様な罠を日本各所に仕掛けている、というのは穿った見方ですが、真実の一端ではあります。)。)--119.63.145.216 2017年6月5日 (月) 04:58 (UTC)返信

警察及び検察に対して行う公益通報についての疑問提示 編集

これについてですが、刑事訴訟法における告発の効果があると誤解させて、一般企業等に所属する労働者から情報を吸い取り、しかも当然刑事訴訟法における告発として扱わず、民事不介入を事由に放置しつつ調査のためとして企業に連絡するためだけに記述されているものである恐れがあるのではないかと考えます。

検察、裁判官も含めて法律系はそういう事を行ってばかりですが、出典元及び制度についての検証が必要であると考えます。--119.63.145.216 2017年6月5日 (月) 04:59 (UTC)返信

2017/6/5追記 警察(警視庁)に確認を取ってみましたが、やはりどうも、警察(警視庁)では、外部からの公益通報は、その中の「公安委員会又は警視庁が処分若しくは勧告等の権限を有する」事業に従事する労働者から行われたものを「外部通報」として、これのみを扱っている様です(警視庁 平成19年3月28日 通達 甲(副監.総.広.聴1)第5号 外部通報処理要綱の制定について、の中の外部通報処理要綱に記載(参照URL: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/other/kunrei/kunrei_somu.html ))。つまり、警察である事から期待される様な、全業種における違法事態全般についての治安維持、法秩序維持、公安、生活安全的な側面からの公益通報については、受け入れていない模様です(当然、事業分野が古物営業や風俗営業を行う事業に従事する労働者からのものだと、それは正に「公安委員会又は警視庁が処分若しくは勧告等の権限を有する」事業なので、対応する事になると思われますが。)。

つまり、警察においては一般からの公益通報の受付を行っていないと見て良さそうです。記事はこれを前提に訂正する必要があると思われます。--119.63.145.216 2017年6月5日 (月) 05:18 (UTC)返信

20167/06/14追記:もう少し調べてみました。消費者庁に問い合わせた結果、公益通報者保護法は警察への通報についても(どうやら一般に)保護対象となっているとの解釈が得られ、また、有斐閣の法律用語辞典((内閣法制局)法令用語研究会編)でも、公益通報者の項に「犯罪行為の事実について警察に対して通報した場合も、保護対象に含まれる。」という記述が存在する事が分かりました(行為者について特段の記述無く。)。つまり、これは、どうやら、警視庁が法令の適用範囲(公益通報として自ら扱うとしている範囲)を、一般的な解釈よりも大幅に狭めて制度運用していると思しき事態である様子です。更にもう少し調べてみる必要がありそうです。--119.63.145.216 2017年6月14日 (水) 08:42 (UTC)返信
20167/06/14追記:再度、消費者庁に問い合わせ、公益通報者保護法は、つまり、公益通報者となる者が公益通報と明言せずとも条件に当てはまっていれば自動的に法的効果が発揮され、通報の形態については、公益通報と明言する形でなく、告発であっても公益通報者保護法の条件に当てはまっていれば適用される事になるのか、と質問した結果、その様である事が分かりました。なお、この法律の法的効果は民事訴訟等において行われた不利益行為を回復するための法的根拠となるという形で発揮される様ですが、告発によって問題事態の通知・通報を行った場合であっても法の効果が発揮されるという事なので、刑事訴訟法239条2項の公務員による犯罪事態の告発義務との制度的な整合性の問題も特段無い様です。--119.63.145.216 2017年6月14日 (水) 08:58 (UTC)返信

2017/6/6追記 東京地方検察庁に確認を取ってみましたが、検察庁が扱っている、市井における所管事業分野は存在しないという事もあって、(検察庁職員以外の)一般の労働者からの公益通報は、公益通報としては扱っていないそうです(ただ、刑事訴訟法における告訴・告発は当然扱っているとの事ですし、通報・情報提供という扱いでは公益通報を聞く事もある模様です(当然、これらは刑事訴訟法における告訴・告発の効果は全くありませんし、省庁における所管法律についての公益通報の扱いも受けませんが。)。)。--119.63.145.216 2017年6月6日 (火) 09:39 (UTC)返信

2017/6/6追記 公安調査庁にも確認を取りましたが、公安調査庁の場合は、公安調査庁が職務で扱っている分野(右翼左翼過激派国際犯罪組織等の監視)よりも更にもっと狭く、「破壊活動防止法」「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の二つの法律によって扱われる組織の内部の労働者の公益通報しか扱っていない様子です(理解に益するため、後者の法律で扱われるものについて簡単に言うと、要するに、オウム真理教関係組織内部からの公益通報しか扱っていない、という事。前者についても、組織は公安審査委員会によって指定される必要があるので、受け入れる範囲はやはりオウム真理教関連に限られると思われます。)(参照URL: http://www.moj.go.jp/psia/kouan_sodan_sodan.html )。--119.63.145.216 2017年6月6日 (火) 09:45 (UTC)返信

ページ「公益通報者保護法」に戻る。