ノート:再婚禁止期間
「編集」する気はないので提案です。 「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」という民法772条の話がニュースに載っています。2007年1月18日毎日新聞 http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070118ddm041040047000c.html など。
改名提案
編集こちらの記事を再婚禁止期間に改名することを提案いたします。本来、再婚に関する記事は英語のen:Remarriageのように一度結婚した人が再婚することに関する一般的な事項をいろいろと扱った記事であるべきだと思いますが(この英語版の記事を翻訳しようとして日本語版の記事と多言語リンクがないことに気づきました)、日本語版の記事は一般的な再婚については全く触れておらず、日本の民法733条のことしか触れられておりませんし、日本の法律に関するテンプレートが張られております。記事名と内実が合致していないため、改名すべきだと思います。改名先については朝日新聞や毎日新聞などの記事でも使用されている再婚禁止期間を提案しますが、女性の再婚禁止期間あるいは民法第733条でもよいかもしれません。ただ、民法第478条は善意支払に、民法第533条は同時履行の抗弁権にリダイレクトされているため、民法の番号で立項するのはあまりよくないのかもしれませんが…--さえぼー(会話) 2017年2月5日 (日) 08:19 (UTC)
- 反対がなかったため、改名しました。--さえぼー(会話) 2017年2月13日 (月) 09:12 (UTC)
- 事後報告で恐縮ですが、ほとんど内容のなかった待婚期間はこちらへのリダイレクトとしました。--さえぼー(会話) 2017年2月13日 (月) 12:54 (UTC)