『2004年3月18日付け警察庁丁規発第19号によると、「劇用車とは道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルへの登録を受けていない自動車等であって劇中において使用するためのものをいう」。 』との記載がありますが、警察庁丁規発第19号 イベント等に伴う道路使用許可の取扱いについてには劇用車の記載は無く、正しくは警察庁丁規発第50号、丁交指発第82号 劇用車を使用するロケーションに伴う道路使用許可の留意事項等についてだと思われます。なお警視庁交通局の通達についてはこちらをご参照下さい。

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