ノート:司法審査

最新のコメント:7 年前 | トピック:2017/03/10段階での内容についての疑問 | 投稿者:119.63.150.100

2017/03/10段階での内容についての疑問

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現在の記事(司法審査)の内容は、どうも違憲審査のみしか書かれていない様ですが、「司法審査」という文言が用いられる対象はもっと広いはずです。そして実際の地方裁判所においては「具体的な事態」を専らその対象としていると思われるのですが(行政立法や規則等に記述のある法律行為についての一般的抽象的な確認請求等を司法審査の対象として適さないとして却下する事が大半)、よって記述については違憲についての司法審査だけでなく、より拡充が必要と思われるのですが、いかがでしょうか。

ただ、当方はこれを記すのに適当な資料を持っておらず(そして、残念な事に、日本においては「司法審査」という用語が指す対象はどうも曖昧な様子です。どの様な書籍等に依れば良いのかも分かりません。)、これを行うのが困難です。識者の方がいましたら、この記事(司法審査)の記述を改めていただきたく思います。--119.63.150.100 2017年3月9日 (木) 15:57 (UTC)返信

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