ノート:国民保養温泉地

最新のコメント:16 年前 | 投稿者:MD242

国民保養温泉地は、温泉法第14条ではなく、温泉法第25条に基づくもの。

[1]には「14条」と書いてありますよ。環境白書が間違っているんでしょうかね??--MD242 2007年8月22日 (水) 13:58 (UTC)返信
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