ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキペディアについて
免責事項
検索
ノート
:
国民保養温泉地
言語
ウォッチリストに追加
編集
最新のコメント:
16 年前
| 投稿者:MD242
国民保養温泉地は、温泉法第14条ではなく、温泉法第25条に基づくもの。
[1]
には「14条」と書いてありますよ。環境白書が間違っているんでしょうかね??--
MD242
2007年8月22日 (水) 13:58 (UTC)
返信
話題追加
ページ「国民保養温泉地」に戻る。