ノート:宝寿寺

最新のコメント:6 年前 | トピック:訴訟に関する記述について | 投稿者:Miya

訴訟に関する記述について 編集

訴訟の件ですが、複数の全国紙掲載からWikipedia:検証可能性及びWikipedia:信頼できる情報源を満たしています。複数紙への掲載のみならず、その全国紙にこの寺院のみならず、より大きな八十八か所巡りへの影響に関する懸念も記載されているなど、特筆すべき事項も満たしています。むしろ、複数紙への掲載があることは積極的に記載すべき理由となります。このほか、編集者による独自評価の記載もなく、Wikipedia:独自研究は載せないに抵触しません。また、訴訟提起者と寺院側の反論、地裁の判決まで記載されておりますので、Wikipedia:中立的な観点に問題はありません。このため、訴訟の件を全削除することは困難です。--Los688会話2017年5月20日 (土) 12:45 (UTC)返信

たしかに訴訟の件を全削除することは困難ですが、現在の記述は最適ではないと思います。「四国八十八ヶ所霊場会」は任意団体で強制力はなく、その請求は棄却され、霊場会は控訴しなかった[1]のですから、宝寿寺のページには訴えられたが寺の主張が認められたと簡潔に書き、訴訟のこまごました内容やNPOの批判はむしろ「四国八十八ヶ所霊場会」の説明(現在は四国八十八ヶ所#四国八十八ヶ所霊場会)に書くべきでしょう。--miya会話2017年5月25日 (木) 14:19 (UTC)返信
Los688さんのおっしゃるように、訴訟の件を全削除することは困難でしょうが、現在の記述で保護されている状態が不適切との意見も出ておりますので、より中立的な記述へと変更を提案いたします。
四国八十八か所巡りの寺院(札所)でつくる「四国八十八ヶ所霊場会」(香川県善通寺市)は、「納経時間や参拝客への対応などをめぐり、宝寿寺が同会の運営要領に違反している」として宝寿寺を提訴した。宝寿寺側は、「同会は四国霊場の発展などを目的とする任意団体であり、宝寿寺の住職といっても同会への加入や同会の運営要領を強制されるものではない」との主旨で反論。高松地裁は「宝寿寺の住職であるという理由で同会への加入を強制できる法的根拠はなく、宝寿寺は同会の正会員とは認められないため運営要領を履行する義務はない」との主旨の判決を下した。これに対して霊場会側は控訴せず、判決は確定した。
出典については、控訴せず判決が確定したことについては [2] の記事を追加で使用できるかと思います。miyaさんのおっしゃるように、NPO法人の意見や、巡礼への懸念などはこの記事に特筆するべきとは思いません。この訴訟に関連して設けられた仮礼拝所などについても、香園寺に記述があります。この記事はあくまで宝寿寺に関する記事ですので、訴訟に関する事実のみの記述でよろしいかと思います。--W.CC会話2017年5月29日 (月) 10:19 (UTC)返信
OTRSにて、宝寿寺関係者の方を名乗る問い合わせがありました。確かに関係者の方であるとの本人確認はできておりませんが、ひとまず、現在の記述はあきらかに誤りです。(現在の記述「脱会を認めた」部分は、正しくは「そもそも最初から加入していなかったことを認めた」)保護から1週間以上経ったこと、編集合戦のリスクが解消したことなどから、編集保護を解除いたしました。拙速とは思いますが、問い合わせの件もありますので、ひとまず上記案にて編集を行います。ご異議等ございましたら、直接編集されるか、ご提案をよろしくお願いいたします。--W.CC会話2017年5月30日 (火) 04:55 (UTC)返信

2017年5月25日に「「四国八十八ヶ所霊場会」の説明(中略)に書くべきでしょう」とコメントしましたが、詳細は四国八十八箇所に加筆されていましたので、こちらの訴訟関連の記述は簡素化してみました。--miya会話2017年6月20日 (火) 07:37 (UTC)返信

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