ノート:市民大学講座

最新のコメント:15 年前 | トピック:記事名の変更について | 投稿者:Nichibi

記事名の変更について 編集

市民大学から市民カレッジに移動されましたが、異議があります。まず、現実に、「○○市民大学」という名称の講座を、多くの市町村が設置している事実があります。例えば、川口市民大学新城市生涯学習市民大学昭島市民大学きらめき市民大学和光市民大学など、挙げればきりがありません。これらの名称は、各市町村が公式ページで用いているものであり、「○○市民大学」というのは市町村が用いる正式な名称です。また、文部科学省も、「○○市民大学」を認めていると思える出典があります。例えば、生涯学習の推進による住民主体のまちづくりに向けてでは、「まつえ市民大学」、「はまだ市民大学」、「島根県民大学」が講座名という扱いで登場しています。文部科学白書には、「ボランティアによる市民大学の運営」という項目があります。調査研究公募の説明文では、「これまで自治体では「人材バンク」事業や「市民大学」事業、出前講座等を実施している。」という一文があります。生涯学習奨励賞の受賞者は「特定非営利活動法人 東京雑学大学」であり、選考理由に「自由参加型の市民大学であり」の一文があります。以上のことから、本記事名は(文部科学省内でも用いられている)市民大学が適していると思います。文部科学省も市町村等の公開講座事業としての「○○市民大学」という名称を(学校教育法第135条に関わらず)認めていると考えられます。135条では「第一条に掲げるもの以外の教育施設」となっていますが、おそらく、市町村等の「○○市民大学」は、講座の名称であって教育施設ではない、という解釈かもしれませんが。以上の理由により、本記事名は、市民大学に戻したほうがよいのではないかと思いますが、如何でしょうか。なお、「"市民カレッジ" site:mext.go.jp」でググると32件、「"市民大学" site:mext.go.jp」でググると131件です。さらに、「"市民大学" site:lg.jp」でググると約5000件、「"市民カレッジ" site:lg.jp」でググると556件です。文部科学省においても、一般においても、「市民大学」の名称の方が「市民カレッジ」よりもメジャーであることが伺えます。--Nichibi 2009年2月3日 (火) 14:48 (UTC)返信

もう一点。定義が「教育施設である」と変えられましたが、ほとんどの「市民大学」は、(文部科学省が講座名の欄に記入していることから判るように)講座の名称であって、「教育施設」ではないと思います。この定義が「教育施設である」となっているから学校教育法第135条に引っかかるわけで、定義を「講座の名称である。」とすれば、問題ないのではないでしょうか。--Nichibi 2009年2月3日 (火) 15:00 (UTC)返信

確かに、公民館等で行われている「講座」の名称であれば、確かに学校教育法第135条に明確に違反しているとはいえなくなります。それに基づき、次の2点を提案します。
(常設の教育施設であるものを取り扱う記事の必要性)地方公共団体の条例に規定された、(学習者としての)在籍者を有する生涯学習のための教育施設もありますので、この事例に対応する記事の新設が必要であると考えます。
(「大学」という名称について、など)国際機関である「国際連合大学」についても、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第3条などにおいても、厳格に取り扱っているのを踏まえれば、旧記述で「老人大学を市民大学の一種」としていた記述などを吟味し、これらの記事の体系化について再検討する必要があると考えます。--YuBon 2009年2月4日 (水) 03:06 (UTC)--YuBon 2009年2月4日 (水) 03:10 (UTC)(一部加筆)返信

ご提案の話の前に一つ、確認したいことがあります。老人大学シルバーカレッジに移動され、さらに「シルバーカレッジについては、社会教育法が根拠とされ」と編集されました。私は、老人大学というのも高齢者の市民を対象とした市民大学という「講座」の一種だと思っています。例えば、うれしの学園生涯大学の概要を見ると、公民研修所において兵庫県が開設する地域高齢者大学講座となっています。長野県シニア大学(旧:長野県老人大学)も内容は講座です。登別市老人大学は市民会館での講演、世代間交流や旅行が内容です。で、YuBonさんは、老人大学(シルバーカレッジ)は市民大学とは違って社会教育法を根拠とする事業であるとお考えなのでしょうか?また、社会教育法の何条が、シルバーカレッジの根拠となっているのか、お教えいただければ幸いです。--Nichibi 2009年2月5日 (木) 13:33 (UTC)返信

すみません。誤解を招いてしまいました。
私は、市民大学(市民カレッジ)も老人大学(シルバーカレッジ)も、すべてが社会教育法の対象であると考えております。社会教育法の第2条の前には「(社会教育の定義)」という見出しが付けられ、『この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。』とされています。私が、文部科学省の国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター(社研)で「社会教育主事講習」を受けた際には、「体育およびレクリエーションの活動を含んで、学校の教育課程に基づかない、すべての組織的な教育活動が社会教育に該当する」という見解で、講義を受けました。(「主として青少年及び成年」であるから、「従として小学校就学前の幼児等も含まれる」という解釈例の紹介もありました。)
なので、一部の地方公共団体では、学校の部活動を社会教育部門に任せる方式もとられています。(現行の学習指導要領において部活動(初等教育のクラブ活動を除く)は、正規の教育課程とされていないので。)--YuBon 2009年2月5日 (木) 14:13 (UTC)返信
参考資料を添付します。
社会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈について
--YuBon 2009年2月5日 (木) 14:45 (UTC)返信

なるほど、特に「老人大学」だけが別というお考えではないのですね。社会教育法第22条(公民館の事業)として、「定期講座を開設すること」「討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること」「体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること」とあります。第48条では、学校(大学等)が開催する(市民向けの)講座について規定があります。したがって、市町村が公民館等で実施する「○○市民大学」と称する講座や、大学が地域住民向けに実施する「○○大学公開講座」は、共に社会教育法に基づく講座であり、これらを対象としたWikipediaの項目名を市民大学として記述する、という基本方針はどうでしょうか。記事名を市民大学講座に移動してもよいかと思います。この方針でいくと、市民大学には常設の教育施設は対象外になります。常設の教育施設(公民館等の汎用施設ではないもの)を持ち、市民大学と同じ性質、つまり市民向けの講座を開催する組織の例としては、千葉県生涯大学校があります。これは千葉県高齢者福祉課の管轄で、独自の施設を5つ持ちます。一方、鳥取県高齢者大学校HP)では、鳥取県立福祉人材研修センターを「鳥取校」、鳥取県立倉吉体育文化会館を「倉吉校」、米子市福祉保健総合センターふれあいの里を「米子校」と称していて、独自の施設は持っていないようです。鳥取県高齢者大学校はどちらに入るんでしょうか?独自の施設は持たず、公民館等を借りてはいますが、「○○校」と称していることから「教育施設」ということになるのか。このあたりの線引きが簡単ではないような気がします。線引きと関連しますが、○○市民大学などの体系化というのは、どこかに出典があれば良いんですが、それがなければ体系化すること自体が独自研究になる恐れがあると思います。常設の教育施設を持つ生涯学習の記事を新設することについては、問題ないと思います。--Nichibi 2009年2月8日 (日) 03:53 (UTC)返信

ところで、少なくとも現記事市民カレッジにおいて、『「市民〜」の代わりに、「生涯〜」、「県民〜」、「シルバー〜」、「高齢者〜」、「長寿〜」、「老人〜」等が用いられる例も多い。』となっていますが、これは「〜」の部分が「大学」であることを前提とした記述であり、「〜」が「カレッジ」に置き換わってしまうと、問題があります。「"老人大学" site:lg.jp」でググると820件、「"老人カレッジ" site:lg.jp」でググると0件、「"高齢者大学" site:lg.jp」でググると2070件、「"高齢者カレッジ" site:lg.jp」でググると2件、「"長寿大学" site:lg.jp」でググると216件、「"長寿カレッジ" site:lg.jp」でググると0件です。つまり、現記事では「○○カレッジ等が用いられる例も多い」という意味の内容になっていますが、現実には、多くない、のです。この意味で、記事名を「市民カレッジ」にしてしまうと記事内容に問題が生じる、と思ったのが、本ノートでの問題提起のきっかけです。--Nichibi 2009年2月8日 (日) 03:53 (UTC)返信

なるべく旧記事の内容を引き継ぎつつ、編集してみましたので、よろしければ査読願います。--YuBon 2009年3月1日 (日) 02:37 (UTC)返信
調査したところ、「千葉県生涯大学校」は老人福祉関係の条例に規定された施設(教育施設ではないし、名乗っているのはあくまで「大学校」であり「大学」でないのでOK)で所管は首長部局、「鳥取県高齢者大学校」は例規(条例を含む)にないので、おそらく社会福祉協議会の事業と思われます。
お返事遅れました。現在の記事で特に問題ないと思いますが、千葉県生涯大学校などの市民大学校(大学校一覧#都道府県による設置大学校一覧#市(特別区を含む)町村による設置など)の扱いを考える必要がありますね。これまで市民大学の一種に含めていましたが、市民大学講座になったために排除されるものもあるだろうし。市民大学校を作る必要があるかも。--Nichibi 2009年3月14日 (土) 13:54 (UTC)返信
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