「年俸制の場合、時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ時間外の割増賃金を年俸に含めて支給することが認められている」というのは明らかな誤りですね。何年、こんな間違いが続いているのだろう。ここが信頼性がないといわれるわけだ。

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