ノート:日本国憲法第6条

最新のコメント:18 年前 | 投稿者:磯多申紋

内閣総理大臣最高裁判所長官国事行為に書けばよい内容であり、独立した項目にする必要があるとは思えません。Salt Greens 2006年1月18日 (水) 10:48 (UTC)返信

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