ノート:日本国憲法第6条
最新のコメント:18 年前 | 投稿者:磯多申紋
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内閣総理大臣、最高裁判所長官、国事行為に書けばよい内容であり、独立した項目にする必要があるとは思えません。Salt Greens 2006年1月18日 (水) 10:48 (UTC)
- 少なくとも当面、各事項の解説としての内閣総理大臣、最高裁判所長官、国事行為に関する各項目と、憲法に関する解説の本項目とは併存することが妥当であると考えます。磯多申紋 2006年1月29日 (日) 17:29 (UTC)