ノート:時間外労働

最新のコメント:6 年前 | トピック:立入調査の節について | 投稿者:うたうたう

基発170号H11.3.31 編集

割増賃金算定の基礎から除外される住宅手当は、表題の通達が出ており、「住宅に要するの費用に応じて算定されるもの」をいい

  • 住宅に要するの費用とは、
    • 借家なら賃貸料
    • 持家ならローン月額
  • その費用に応じて算定とは上の支払額に対し
    • 定率を乗じて求める
    • 段階を設け、費用が増えるに応じ、手当額が増える(たとえば家賃5万円台は5千円、6万円台は6千円といったもの)

といったものを指し、一律定額支給や、費用以外の要素で算定されるものは、除外する住宅手当にあたらない、とする。また乗じる定率も1倍を超える部分や実額を超える部分は、住宅の費用にあたらない。

よってお書きの「基本給1万円、住宅手当15万円」の待遇を受けるには、家賃15万円以上の借家に住む、あるいはローン月額15万円以上の従業員にたいする待遇であり、さすれば借家(ローン)月額5万円の従業員に基本給いくらに設定するのか、基本給1万円の従業員との合理的差異は何か、またローン終了したらどういう待遇になるのかを明らかにされたし。いずれも住宅手当の名に借りた第二基本給であるから、最初から算定に除外する住宅手当にあたらない。--Knaoki会話2016年3月4日 (金) 22:01 (UTC)返信


家賃15万円以上の借家に住む、あるいはローン月額15万円以上の従業員の場合は、住宅手当と認められすし、採用基準で家賃等が15万円以上の者しか採用しないという場合には、家賃等が5万円の者はいないわけで、基本給が1万円でも問題ないのではないでしょうか。家賃等が15万円以上しか採用しないという基準が法律に触れるわけでもありませんし。

また、家賃が5万円の者には、最低賃金対策で生活補助手当として10万円を補てんする方法でもいいと思います。家賃15万円の者と家賃5万円の者では割増賃金の単価が違ってくることになりますが、それは会社の社内問題であって、法律上問題があるわけではありませんし。

>また乗じる定率も1倍を超える部分や実額を超える部分は、住宅の費用にあたらない

通達には、1倍を超える部分や実額を超える部分は、住宅の費用にあたらない、とは書いてありません。この点は、なぜウソを記載しているのでしょうか。この記載のほうが削除するべき記載だと思いますが。なぜウソを書いてまで、中立的な記載を否定するのでしょうか? 結果、間違っている記載ではないので、元に戻しても良いのではないでしょうか。あまり可能性がないというだけで、間違っていない記載を取り消すのは、なにかヨコシマな考えがあるとしか思えませんが。


Aiwokusai の荒らしで大幅な削除がされたため、適正に補正を行いました。 Aiwokusai さん、あまり法律に詳しくないのに、編集しないでくださいよ。
open proxyのコメントに取消線--Aiwokusai会話2017年6月27日 (火) 14:15 (UTC)返信

  •  履歴を拝見しましたが、IP-Userの方の編集内容は、裏付けとなる信頼できる情報源を基に編集頂ければ良いかと存じます。IP-Userさんによると、Aiwokusaiさんは専門家で無く、知識も不足しているとの事ですが、そもそもIP-Userさんも有象無象の編集者の一人で(私も含め)、社会的に信頼性はゼロです。そのために、その言が信頼できるかどうかは、情報源の裏付けを伴っているかが大きな判断基準になります(Wikipedia:検証可能性)。知識を持って書いているかではなく、出典を伴って記載しているか、が重要となります。ご勘案頂ければ助かります。--背番号9会話2017年3月27日 (月) 02:17 (UTC)返信

立入調査の節について 編集

臨検は時間外労働に特有のものでなく、労働基準監督官等の記事で総論は記述されているので、この記事内で独自見解も含めて詳述する必要があるのか、疑問に感じています。--163.131.74.134 2017年7月11日 (火) 03:43 (UTC)返信

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