ノート:東中野駅列車追突事故

最新のコメント:15 年前 | トピック:事故要因につい | 投稿者:永尾信幸

事故要因につい 編集

現在の記述

  • さらに当時慢性化していた遅延の回避のため『一旦停止と25km/h以下での移動を定めた運転規則を無視して良い』などという千葉支社からの通達

の部分ですが、下記の記述の事でしょうか?

  • (3) 前(2)の場合、停止信号を現示している信号機から相当の距離を隔てて停止したときは「停止位置移動、制限25」と喚呼し、当該信号機の外方50メートルの地点まで時速25キロメートル以下の速度で注意運転する。なお、輸送混乱時に停止信号の外方に距離をとって停止した場合は、さらに輸送障害を増大させることになるので、そのような箇所においては、最善の注意をはらって当該信号機に近づき、その信号機の閉そく区間内に停止すること

この下の文章をして一旦停止をしなくて良いと解釈されてるようですが、普通に読めば停止後の話をしているわけであって、東中野事故の場合は赤信号により一旦停止をしていない訳ですから、この通達が主要因と見るのはどうなんでしょうか? 仮にそういう場合は一旦停止しなくて良い事を示したいのであれば

  • 停止信号の外方に距離をとって停止すると、さらに輸送障害を増大させることになるので、そのような箇所に~

という表現になるかと思います。 少なくとも「場合は」の後で読点が入っていますので、その後に続く運転操作指示はは停止後の話と考えて良いと思いますし、今の本文だとこの通達が原因で東中野事故が起こったように思えます。

ただし、こういう通達があったために、現場内が混乱したかもしれませんし、それが間接要因であったかも知れませんので、この通達は無関係とするつもりは無いのですが、何かちょっと違うように感じたもので皆さんの意見をお伺いしたいと思います。--永尾信幸 2008年5月30日 (金) 04:21 (UTC)返信

ほぼ1年が経過しましたが、誰からも意見が無いので、上記の部分を一旦削除させていただきます。
普通に文章を読んで、赤信号を無条件に冒進して良いとはどう考えても読めません。
赤信号の手前で停止した場合、赤信号の50m手前まで25km/hで進んで止まれというルールを、輸送混乱時は赤信号の手前で停止した場合、最善の注意をはらって赤信号を超えた位置まですすめと言ってるだけで、その状況というのは当然列車が一旦停止していること、その後徐行に相当する速度にて赤信号を超えて停止することであって、何も赤信号を見ても速度を落とさずにその信号を超えて運転しても良いというものでは無い。
ましてや、非常制動をかけていながら先行列車に追突するような速度での運転が「最善の注意をはらって赤信号に近づき」に該当しないのは明らかで、事故を起こした運転士がこの通達自体守っては居ない。
よって、この通達により事故が起こったとすることを主原因とするには無理がある。
なお、その通達の(2)には、ブレーキ操作が書かれており、列車が停止するまでブレーキをゆるめてはならないと書かれている。上記の「前(2)の場合」というのは、文脈から見ても、一旦列車を停止後と考えるのが普通であろう。--永尾信幸 2009年4月16日 (木) 01:16 (UTC)返信
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