ノート:欠陥住宅
国際的視野からの記述
編集法律から何から日本の事情が記述されているが、本項では国際的視野からの記述が行われたほうが有意義であると思う。--グローバライ 2007年9月26日 (水) 12:27 (UTC)
- 海外においては、日本と同様に欠陥住宅に関する問題って存在してるのでしょうか?
たまに手抜き工事による事故が報じられることがありますが、日本の欠陥住宅とは別の問題だと思います --軽功 2007年9月26日 (水) 15:50 (UTC)
- このページに世界的な観点から記述した項目(例:「海外における欠陥住宅」)を設けることは有意義だとは思いますが、百科事典としての記事を書くことは次の理由から難しいと思います。
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- 海外における施工不良の例はありますが、それが「住宅」の建築物なのか、また、百科事典に載せるほど有名な事例なのかは、判断し難い面があります。
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- 海外では、建築関係の法が未整備であったり、民族文化的に住宅の品質に寛大であったりすることがあるので、何を「欠陥住宅」と定義するのか難しかったり、そもそも「欠陥住宅」という概念自体がなかったりします。
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- アメリカなどでは、非常に厳格な確認体制・検査体制がとられているため、ほとんど欠陥住宅が発生せず、欠陥住宅に関する資料や写真集が入手困難です。
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- 一方で日本では、住宅価格が高いこと、地震国であること、多湿多雨な気候であることから、消費者の欠陥住宅への関心は高いにもかかわらず、きちんとした確認体制・検査体制がとられていないため、多くの欠陥住宅が作られています。このため、現在のところ、欠陥住宅は日本特有の問題に近く、日本の記事が中心にならざるを得ないと思います。
- この記事は、法令専門の記事ではありませんが、日本の法令に基づいた記事が多いので、代わりに「法令情報に関する注意」
のテンプレートを貼る方が良いような気もしますが、いかがでしょうか。---219.161.188.128 2007年9月27日 (木) 11:16 (UTC)この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
- どこが日本特有か。ソウル特別市で196?年に発生した臥牛(ワウ)アパート崩壊事件があります。--hyolee2/H.L.LEE 2009年3月8日 (日) 05:54 (UTC)
内容に関する指摘
編集本項目を読んで、目についた問題点をいくつかあげたいと思います。 (2009年1月12日 (月) 20:08(JST)の版より)
- 「基礎の根入れ深さの不足」は、その土地のGL設定を施工時に急遽変える場合もあるために、一律に根入れ不足と断じることはできない。
- ホールダウン金物は通し柱につけるものではない(土台から最上階の軒まで1本の柱になっているから「通し柱」と呼ぶのであって、ホールダウン金物を使用して上下階の柱をつないだのであれば「通し柱と同等」という区別をしてたはず)。通し柱とを挟んで梁・桁を接合するときには羽子板ボルトを使用する。
- 「外壁下地・床下地の省略」も、耐力壁でもない・壁量計算の上で問題ない所に構造用合板などの施工を省略することは一般的に行われている。
などなど、細かく見ていけばまだまだありそうなのですが、これくらいにしておきます。私も過去に建築現場で働いていたことがあり、そのときの経験で話していますので、出典を出せと言われるともう少し時間がかかると思いますが、とりあえず指摘しておきます。--VZP10224 2009年1月15日 (木) 14:09 (UTC)
- 上記問題点の見解を示したいと思います。
- 1.根入深さについては根入れ深さに書いてあるように、平成12年建設省告示1347号に明記されています。施工時にGLを動かすことについては、例えば布基礎で根入れ深さが30cmあるものを、上に6cm動かすことについては許容範囲内ですが、上に12cm動かすことについては根入れ深さが不足し、建築基準法違反となります。
- 2.通し柱のホールダウン金物の指摘について、「通し柱にしかホールダウン金物がないもの」が欠陥住宅の例に示されているのであって、「通し柱にはホールダウン金物が必要である」とは書いてありません。通し柱・管柱に関わらず、ホールダウン金物が必要かどうかについては、ホールダウン金物に書いてあるように、平成12年建設省告示1460号の表、N値計算、構造計算(令82条の許容応力度計算)によります。
なお、通し柱の中間部については、なくても良いという考え方と、必要であるという考え方があり、どちらも独自研究の域を脱していませんので、本文では全く言及していません。なくても良い考え方は、通し柱中間部は柱頭・柱脚の「接合部」に該当しないというものに基づきます。必要だという考え方は、地震時に通し柱の断面欠損部が折損して、鉛直支持能力を失うことが知られていることに基づきます。 - 3.壁下地・床下地の省略について、非常に大量の筋交いと火打ちが入ってて、「建築基準法」や「住宅の品質確保の促進等に関する法律」でいうところの必要壁量や偏心率や必要床量を満たしているのであれば、壁下地や床下地がなくても、耐震性・耐風圧性の観点だけを見れば、問題ないと思われます。
次に、壁ですが、湿式外壁の場合は、日本建築学会の「構造用教材」に載っているように、何らかの下地は必要です。乾式の外壁(外壁通気工法)の場合は、断熱材により透湿防水シートが押されないようにする措置を施すことや、内外圧力差により透湿防水シートが膨らんだり破損したりしないような措置を施すように、製品の取説に書かれています(「下地」という表現ではありませんが)。
次に、床ですが、火打ちは構造用合板等に比べて極端に床倍率が低いので、特に2階部分の床剛性を火打ちだけで確保すると床量不足になりがちです(必要床量を満たしていれば問題ありません)。またフローリング材だけで済ませた場合、歩行時などに荷重をフローリング材のみで根太や梁に伝えることになるので、陥没はしないにしても、激しいきしみ音が発生することになります。 - --219.161.86.130 2009年3月8日 (日) 05:44 (UTC)
- 1.2.については納得していただけたでしょうか。3.については難しいかもしれません。「壁下地・床下地の省略」では本当に欠陥かどうかあいまいかもしれないからです。ここではより的を絞って、「耐力壁・耐力床の不足」とタイトルを変え、本文もそれに合わせて変えることで、欠陥であることが法的にも明確になると思いますので、そのように書き直す考えもあります。
- --219.114.52.130 2009年4月18日 (土) 04:19 (UTC)
- 不勉強で大変申し訳ないのですが、「耐力床」という言葉は初めて聞きました。「耐力壁」という言葉は在来木造・ツーバイフォー問わずつねに耳にしてきたのですが、耐力床とは各種法令にどのように規定されているのかお教えいただけますでしょうか。--VZP10224 2009年6月22日 (月) 13:47 (UTC)
- 耐力床という言葉は語弊があるので、正式には「床量の不足」とさせていただきます。令46条:床組み及び小屋梁に火打ち、小屋組みに振れ止めを設けなければならない。これらを省略する場合、又は木造3階建ての場合は、剛床仕様か構造計算となり、「各区間の存在床倍率>各区間の必要床倍率」である必要があります(いわゆる「住宅金融公庫仕様」又は「建設省告示1654号」又は「木造軸組工法住宅の許容応力度計算」より)。建設省告示1654号では20種類以上の水平構面について床倍率が定義されていますので、計算にはこの値を使うことができます。ここで例えば、計算上は構造用合板24mm釘N75@150mm四周打ちなどにして満足しても、床の仕様が図面に明記されていなかったり、現場で勝手に床の仕様を変えられたりして、床量が不足することが多くなっています。ただし、この問題は壁量の不足ほどは明るみになっていませんので、「典型的な例」として挙げるには不適切かもしれません。「壁量の不足」だけにした方が、参考資料も豊富で良いかもしれません(現在の版では、参考資料がほとんど削除されてしまっていますが)。--219.161.236.234 2009年6月28日 (日) 12:26 (UTC)
参考文献・資料などの削除及び追加について
編集耐震偽装事件前後を問わず、今現在もなお、耐力壁不足・床量不足など強度の不足した違法な欠陥住宅は作られ、その一部は新聞記事などになっています。そのような新聞記事などは検証資料として重要であるにもかかわらず、2009年3月29日、告発目的の理由でカットされています。新聞記事などを検証資料として採用することが「告発目的」として示せないのであれば、検証が不能になってしまいます。一部の記事には業者名が掲載されていますが、どこの業者がいつどのような欠陥住宅をどのくらい作ったかを記録に残しておくことは、百科事典の役割として必要だと思います。業者名が掲載されて困るというのであれば、(東京都内の建売業者)などとして伏せることによって復活させることを希望します。本来であれば記事名を改変することなく載せるのが最も検証しやすいのではありますが。
なお、個人的に撮影されたビデオの直リンクについては、多くの掲示板に貼り付けてマルチ投稿しているものですので、削除がふさわしいことに意義はありません。
次に、新建ハウジングプラスワンの2008年3月号の一部『新法新制度×コンプライアンス対応の実務』がpdfファイル(ttp://www.bssnet.jp/img/4gou.pdf)で公開されておりまして、耐震偽装事件以後も強度の不足した違法な欠陥住宅が作られている実態およびその背景について記述がありますので、この記事を参考文献・資料に採用したいと考えます。その他にも良い資料をお持ちの方は、なるべく追加していただきたいと思います。