ノート:民法第478条

最新のコメント:18 年前 | 投稿者:Londonbashi

労作とは思いますが、特定の法律の何条の解説を記事名にするのはどうかと思います。--Kenpei 2006年2月19日 (日) 15:12 (UTC)返信

そうですね。ここは「百科事典」であって、民法学の解説書ではないですからね。--いぬだ・わん 2006年2月19日 (日) 15:19 (UTC)返信

御指摘有難う御座います。特定の条文の条文番号を記事名にするのは妥当かどうか悩みましたが、他に良い記事名が思いつかず、このようにしました。適切な記事名があれば御教示いただければ幸いです。 また、特定の条文を取り出して解説することについても妥当かどうか考えましたが、一時期話題になった偽造カード被害に対する金融機関の対応の根拠として良く伺う条文であり関心が高く、また「民法」「弁済」の項では不十分でしたので、特に分けて記載すれば宜しいかと存じました。東 遥 2006年2月19日 (日) 16:47 (UTC)返信

以前弁済の項目の加筆を行った者です。個人的には善意支払という項目に、民法478条の債権者の準占有者に対する弁済の制度について民法480条や手形法40条3項の善意支払制度とまとめて記載しようと考えていたのですが、せっかく他の方が新規に執筆して下さったことですので、もし良ければここの項目名を善意支払と変更することによって当該記事を存続させることは可能でしょうか?(百科事典的ではないという批判に対する回答にはならないかもしれませんが)倫敦橋 2006年2月19日 (日) 17:57 (UTC)返信

削除依頼をおこなった者です。タイトルを改めて、条文解説的性質から事項・事象の解説などに重点が移され編集が行われると、よい記事になると思います。(削除依頼はちょっと性急だったような気がします。せっかくの記述ですし)。「善意支払」という名称はよいのではないでしょうか? --いぬだ・わん 2006年2月20日 (月) 13:57 (UTC)返信
初版を書いた者です。削除依頼の審議に頂いたコメント等も拝見させて頂きました。いろいろと御意見を頂き恐縮です。弁済の記事の中、478条と480条の個所に善意支払の項目があり、当初は、こちらへ記入することも検討いたしましたが、「善意支払」に相応しいかどうか確信が持てないのと、弟480条に触れられていない事から、別の記事とさせていただきました。「善意支払」に包含されると考えられるなら、こちらに移すのも手かと存じます。記事内の当該個所に「民法478条」などのタグをつけて、外部から参照できる様にできれば、個人的には当該記事を書いた動機にも合致しますので有難いです。キャッシュカード預金者保護法他の編集をしていて不正出金の補償に触れると「民法第478条」につきあたるので、キーワードとしては大事ではないかと個人的には存じます。文体については、参照した文献に引きずられた所も大きいと思います。必要な事は一通り書いたつもりですので、適宜改めて行こうと存じます。東 遥 2006年2月20日 (月) 17:21 (UTC)返信
厳密には「債権の準占有者に対する弁済」と「善意支払」とはイコールではないのですが、(前者は金銭債権の弁済(=支払)だけに限定されない)、この民法第478条の記事内容を見る限りでは、大半は金銭債権に対する弁済のケースを想定して記述されているようですので、タイトルが善意支払であっても差し支えないだろう、と考えます(ただし、手形法40条3項の制度を真っ先に連想させる用語であることは認めます)。必要なら金銭以外の債権についての「債権の準占有者に対する弁済」については「弁済」の項目に記述をした上で「なお、債権が金銭債権の場合については善意支払の記事を参照。」と注意書きを添えておけば足りるでしょう。倫敦橋 2006年2月21日 (火) 14:58 (UTC)返信
成程、御説明頂いたところですと、現時点で当該記事に書いている内容は「善意支払」の中に包含されそうですね。現在の記載は、不正支払いへの補償の視点から捕らえた限定的な内容ですので、「民法第478条」のままなら金銭以外の事項についても追加する必要があるでしょうし、「善意支払」へ移動するなら弟480条、手形の件も含めて追加する必要があるでしょう。いずれの記事にせよ、「補償」の観点の記事からは、当該部分へタグをつけて直接参照するリンクを貼って対応する事になると存じます。あとは、記事名、枠組みをどう取るか、ですね。キーワードとしては「民法第478条」も捨て難いですが、「善意支払」の方が一般的、記事名としては汎用ですし纏まりも良さそうですね。こちらへ移動して、書き接いでゆければ宜しいかと存じます。東 遥 2006年2月22日 (水) 23:57 (UTC)返信
分かりました。とりあえずこの項目については善意支払に改名した上で存続、ということでよさそうですね。民法480条については、弁済の項目で解説しても十分間に合うと思いますし、手形法上の善意支払制度については、さしあたっては善意取得との主観的要件の違いぐらいしか記述する予定はないので、全体的な構成は民法478条に関する解説がメインになると思います。倫敦橋 2006年2月26日 (日) 15:29 (UTC)返信
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