ノート:治天の君

最新のコメント:11 年前 | 投稿者:水野白楓

年表の中で疑問があるのですが。まず四条天皇ですが、死去時は数えで12歳だったので親政はほとんどしておらず(元服は済ませていたようですが)、治天に入れるのはどうかという感じがします。また平清盛によって後白河天皇が幽閉されている期間中の、高倉天皇の扱いはどうでしょうか?あと、後深草天皇伏見天皇後宇多天皇の治天の期間についても疑問があります--のりまき 2007年5月6日 (日) 02:36 (UTC)返信

疑問の点ごもっともですが、これは日本史の一般的な定義としまして、「天皇家の家督者」であり「皇位後継者を指名する者」を「治天」、「院政を執る上皇がいないときの天皇の治世」を「親政」と呼ぶことになっているのです。後堀川上皇崩御の後の四条天皇はまさにこれにあたります。1442年に四条天皇が急死し、すったもんだの挙げ句後嵯峨天皇が践祚しますが、このときは後継者を指名する治天がいないため「伝国無詔の儀」という変則で行われており、これがとりもなおさず四条天皇が治天であったことの根拠となっています。高倉院については、確かに後白河院が幽閉されているあいだに院政を執っていますが、それでも天皇家の家督としての後白河院の地位は動かし難く、また制度上は安徳天皇も後鳥羽天皇も指名したのは後白河院で、この二つが高倉院を治天と見なさない根拠になっています。文保の和談による両統迭立の時代は皇位の移動に伴って院政も移動しており、必然的に治天の地位も両統間で移動していたことになります。PANYNJ 2007年5月6日 (日) 08:45 (UTC)返信

微妙なところだと思いますが、「光厳院は翌1352年2月に拉致されるまで京にあり、治天としての地位に変わりはなかったものとされています」という部分はどうなのでしょうか?治天としての地位に変わりはなかったのでしょうか?北朝の記事からすれば、北朝自体が正平一統の成立で解体したとの見方も取れると思いますが--のりまき 2007年5月6日 (日) 08:26 (UTC)返信

いや、確かに微妙です (苦笑)。これは便宜上という範疇に入るものではないでしょうか。後村上天皇が入京してさえいれば状況はまた違っていたのでしょうが、如何せん当時京には北朝系の皇族しかおらず、その家督者が光厳院であったことに変わりはないわけで、そのためたとえ院政の事実がなくても光厳院は治天であるということになるのです。少なくとも正平一統時の治天を後村上天皇とした史書をわたしは知りません。PANYNJ 2007年5月6日 (日) 08:45 (UTC)返信
PANYNJ様早々のご丁寧なお返事、ありがとうございます。私は治天の君とは天皇家の家督者であるとともに、あくまで政治体制の一種と考えています(皇位後継者を指名する権限は、最もすぐれて政治的な権限でしょう)ので、幽閉や幼少、更には廃位や出家などで政治的影響力を揮えない状況下では「治天」の地位にいたとは認めがたいのではと思っております。後深草院、伏見院、後宇多院の治天の期間に疑問があるというのは、三上皇とも出家後に院政(ないし親政)の当事者が変わっているので、疑問があるとしました。出家後も強い政治的な影響力を残したとされる伏見院はともかく、特に後宇多院は1321年以降、後醍醐天皇の親政とするのが普通だと思います。四条院は天皇家の家督者であったことは間違いないでしょうが、政治体制としての治天としてはどうなのか、疑問を残したいと思っています。高倉院についてはもう少し微妙な問題があって、これは高倉院の政治的位置づけそのものにも関わる問題なのですが、高倉院は最近では後白河院の幽閉期間、平氏政権で積極的な役割を果たしていたとの説もあり、そうなると実質的な院としての執権者、つまり政治的に充分な意味を持つ存在として治天に挙げても良いのでは?とも思います。天皇家の家督者としてどうなのかという分析までは正直わかりませんが……あと正平一統時、治天の君は空位だったのでは?後村上天皇が治天の君であった必要はないと思いますよ。それに南朝のイデオロギーからして治天の君は、存在してはならないと思いますが……(そう考えると建武の親政期の後醍醐天皇の治天扱いもどうでしょうか?)つらつらと書いてしまいましたが、私自身もそんなに専門的に研究した分野ではなく、詳しい方のご意見をもっと伺っていきたいと考えております。とりあえず記事の書き込み、修整等については皆様のご意見を待って行いたいと思います。--のりまき 2007年5月6日 (日) 09:30 (UTC)返信
連投すいません。今谷明氏の「室町の王権」によれば、高倉院と四条院、あと後醍醐天皇は治天の君に入れていません。--のりまき 2007年5月6日 (日) 09:44 (UTC)返信
むしろ、後白河に関しては二条天皇期の方が問題で、河内祥輔氏は鳥羽院の死後に天皇家の嫡流を担った当主(河内氏はこれを「正統(しょうとう)」と呼称する)は二条天皇であり、この時期の後白河院による院政は名目的に過ぎず、「後白河院政」を高倉天皇以後に限定されています。これは鳥羽法皇が近衛天皇崩御後に後継に指名したのは二条天皇であること、次の六条天皇を擁立したのは二条天皇当人であり、後白河院のように皇位継承者の指名ができない上皇・法皇は院政の形式を備えていても天皇家の「正統」の要件を備えていないとして後白河は二条崩御まで「中継ぎ」としての地位を脱することは出来なかった説いておられます(なお、河内氏は平治の乱の黒幕を後白河院とし、鳥羽院の遺志の執行のために後白河院に仕えているに過ぎない信西の打倒と二条天皇の幽閉による「正統」剥奪を目指したが、公家社会主流が二条天皇を天皇家の当主とする態度を崩さず平氏の軍事行動を認めたために失敗に終わったと解されています)。--水野白楓 2008年9月19日 (金) 11:24 (UTC)返信

「治天の地位(天皇家の家督)」と「政権担当」を分離するのはいかがなものかと思います。「政権を担当できない治天(天皇家の家督)」というのは形容矛盾としか言いようがないですね。--211.2.45.52 2008年9月2日 (火) 03:30 (UTC)Sie返信

いずれにしても歴代の治天について、そして在任期間(というのかな?)の疑問がある部分については、出典を明らかにして行く必要があると考え、後白河院の院政期間、四条天皇、後醍醐天皇、そして光厳院の院政期間について要出典タグを添付したいと思います--のりまき 2008年11月24日 (月) 10:21 (UTC)返信

そもそも、現在のこの項目で全く文献が示されていなかったので調べてみたところ、吉川弘文館の『国史大辞典』の執筆者の異なる3つの項目でいずれも「治天の君」を在位の天皇を含めない形で定義していましたのでその旨を加筆しておきました。在位の天皇を含めた形で「治天の君」を定義している文献はあるのでしょうか。--211.124.132.117 2008年11月25日 (火) 13:44 (UTC)返信

歴代の治天については、まず論議が分かれる院政の期間については表から外し(そもそも院政には即位や践祚のような就任式に該当するような国家的な公式イベントがあるわけでもないですし…)、あと歴代の治天についも出典に基づき再構成すること(四条天皇、後醍醐天皇、鹿苑院、後小松院あたりは特に歴代の治天に入れるべきかどうか、検討する必要があると思っています)、を提案したいと思います。--のりまき 2008年11月28日 (金) 23:08 (UTC)返信
岡野友彦 『源氏と日本国王』 講談社〈講談社現代新書〉、2003年11月。ISBN 978-4-06-149690-3 も在位の天皇を含めずに院政を行っている上皇だけを「治天の君」としていますね。--222.147.185.139 2008年11月28日 (金) 23:40 (UTC)返信
とりあえず、在位の天皇を含める形で治天の君を定義している文献があったので追記しておきました。--211.124.132.117 2008年12月8日 (月) 20:54 (UTC)返信
あと、治天の実態としての終わりは恐らく後小松院まででしょうが、それを二次資料として記載している出典(他の説でも可)があれば加筆をお願いいたします。--水野白楓会話2013年3月24日 (日) 04:56 (UTC)返信
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