ノート:法令番号

最新のコメント:15 年前 | トピック:太政官日誌について | 投稿者:Shin-改

初稿上梓に当たって 編集

今般、念願の「法令番号」を執筆することができました。この際、(自身初めての経験でしたが)参考文献というものを記載しましたが、これがためあらぬ誤解等を招かぬよう あらかじめここで説明をさせていただきます。

  • 本記事は、実は当方のノートにその素案を一時期掲載しておりました。今から見ると大変冗長で贅肉が多く恥ずかしいので、現在は消去していますが、(履歴ごと削除したわけではないので)過去の履歴を見ていただければその存在はご確認いただけます。
  • 当該ノート時代も、今回の投稿に当たっても、参考文献に挙げた『法令作成の常識』は、実は全く参照していません。うろ覚えですが、もう3年くらい読んだ記憶はありません。今回、執筆が終わってから、参考文献としてISBN番号を参照するため久々に引っ張り出してきたものです。
  • ノート時代も、今回も、「内閣府設置法って第何号だったっけ」くらいはネットで参照しましたが、実質的な内容部分については、何の文献(ネットを含む。)も一切参照していません。全て当方の実務経験等に基づく知識をもとに執筆したものです。
  • したがって、実際のソースは何か、と問われれば、それは「これまで十数年にわたって実務や趣味で見聞してきた数多の官報・法令集、及び経験である」と答えます。
  • ただ、「ソースは」と詰問されることも予想されるので、過去の知識醸成に役立ってくれた当該書籍を参考書籍として記載しました。参考文献ではありますが「参照した文献」ではありません。これまでの当方の2500余にわたる投稿動向のおおまかな性向をご存じのヒマ人の方がおられれば、当方が過去コピペ・準コピペ投稿をしてこなかったことはお分かりいただけると思っております。
  • したがって、本記事の文中に、当該書籍中の表現と類似するような記述はないものと確信しています。本記事がコピペ疑惑などにより削除依頼に出されることのないことを願っております。みなさまの加筆・修正によりますます本記事が成長することを希望します。

以上です。--無言雀師 2006年9月6日 (水) 04:46 (UTC)返信

特異な変遷をもつ法令番号について 編集

中央省庁等改革時に新規に制定された各機関の組織規則(省令)については、一旦「中央省庁等改革推進本部令第○○号」という省令に準ずる時限的な命令形式で各々公布され、その附則第2項において平成13年1月6日に「平成13年○○省令第○○号となるものとする」という効力の存続(というか法令番号の置換)という大変珍しい方式が用いられました。ポツダム命令の場合は効力の格上げ・存続措置はありましたが法令番号は変えてない。通常の全部改正の場合はその旨を明記した形で公布されるから法令番号も全取っ替えになる。それに比べると、今回の本部令から省令への番号置換は本則・附則・別表など本体部分は何ら変えずに法令番号だけ変えている。これをどのように記事に説明・記述したらいいのか、正直大変困っています。焦らずおいおい加筆できればいいなと思っていますが、正直どなたかもっとお詳しい方が書いてくださるとありがたいです。--無言雀師 2006年9月6日 (水) 18:34 (UTC)返信

憶測でいうのもなんですが、多分体裁を整えるためだと思います。例えば委任命令について「国立教育政策研究所組織規則」を例に出しますが、文部科学省組織令第90条第5項で「文部科学省令で定める」としてあるので、委任命令としての形式を保つため必要だったのではないでしょうか。執行命令については中央省庁等改革基本法での部令の範囲では存在しないんじゃないかな思うんですが、実際どうかわかりません。
ちなみに全部改正は、文字通り全部を改正するから番号も変わります。公布文から署名年月日やら連署やら法令番号すべてかわります。番号も法令の一部であるっぽいので。--Shin-改 2006年9月20日 (水) 13:41 (UTC)返信
一連の中央省庁等改革推進本部令は平成12年8月14日に一斉に公布されています。当然その時点では文部科学省は存在しない訳で、文部科学省令を発することはできない。しかし、新府令・新省令はその制定文において根拠法(新設置法・新組織令)を明確にして制定するから文部省令や総理府令として公布することもできない。だから、旧府省でも新府省でもない第3の機関に本部令(参考までに官報での分類名は「部令」でなく「本部令」)という時限的かつ府省令に相当する命令の形で公布させ、それぞれの附則第2項で法令番号を新府省を冠したものに変えるという方策をとったのでしょう。平成13年1月6日に新府省の法令番号で即日公布するという手もなくはなかった、と思いますが、さすがにあれだけの一大再編を事前公布しないわけにはいかなかったということだと思います。執行命令については、検索した限りでは該当するものはなさそうですね。いずれにしても、この本部令の番号変身は悩ましいです。--無言雀師 2006年9月20日 (水) 15:29 (UTC)返信
「中央省庁等改革関係法施行法」(平成11年法律第160号)の第1305条において、組織に関し府省令に代わりうる本部令を制定することができ、改革法施行時にそれら本部令は府省令となる、との授権が規定されています。なお、このノートの節の名称が「得意な~」となっていますが、勝手に「特異な~」と変えてよいのか不明なのでそのままにしてあります。--Htks 2006年9月21日 (木) 12:51 (UTC)返信
「得意な」・・・ご指摘ありがとうございます。大変お恥ずかしいミスです。直しておきました。そうですか、授権規定がありましたか。そりゃそうですよね。上位法規の委任もなく本部令の附則限りで法令番号の読替えなんてことするはずないですもんね。「中央省庁等改革推進本部令」を題名として公布された平成10年政令第220号の題名が平成12年6月7日に「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改正されたときは、「なぜわざわざ変えるのかな。○○審議会令のような題名のほうが一般的なのに」と思いました。その2か月後に、法令題名としてでなく法令番号として大量の「中央省庁等改革推進本部令」が公布されたのを見て「そうか、そのためによけたのか。それにしても官邸も随分と行き当たりばったりだな」と思った記憶があるんですが、基本法にきっちり規定があることまでは考えが及びませんでした。ご教示感謝します。--無言雀師 2006年9月21日 (木) 18:02 (UTC)返信
推測はだいたいできるのですが、推測だけで記事かけるほどウィキペディアも「あまーーーーくない」ですからね。ソースでも見つけようかと国会会議録みてもそれらしい解説とかないし。ただ会議録読み限り、省庁の枠組みを変える問題なので、当本部で総括しているとか何とかいってましたから、実際そんな感じなのだろうと思います。
あと、私みたいな凡人じゃ編集することが既に厚かましいような状態になっていると思ってますのでここで注記しますが、官報で法令番号に大字つかってましたよ。まあ昔の事なんて重要性に欠けることなんで無視するのも乙ですが。--Shin-改 2006年9月21日 (木) 14:44 (UTC)返信
ご指摘ありがとうございます。大字の使用例ありですか。可能性としては年号(明治卅年)、狭義の法令番号(太政官布告第壱号)のどちらもありえますが、おそらく後者でしょうね。国立国会図書館日本法令索引を使えば昭和22年5月2日以前の法令(勅令レベルまで)が参照できることは知っているのですが、どうしても国立印刷局有料官報サイト(日本国憲法下の官報検索のみ可能)のほうが面白いというか慣れているため、当方は旧憲法下あるいは太政官時代の法令にはほとんど太刀打ちできません。したがいまして、決して故意によるものではないのですが、当該旧時代の部分に思いが至らない記述(結果として誤りとなる記述)が出現してしまうことになります。そもそもここは当方のブログではないので、「厚かましい」などとお思いにならずに、誤っている部分はどしどし加筆修正をお願いします。--無言雀師 2006年9月21日 (木) 18:02 (UTC)返信
いやいや、私自信あまりこの分野に詳しくないものですし、官報で使われている事例を見たに過ぎません。幾年から何年間使われたか、その間恒久的に使われたのか、どのような理由で使われていたのか等の確証がございませんので、編集できないのが現状です。偏見だらけの自身を疑うにたる理由は数えるほどあります。もし虚偽の情報を流した場合の責任を持てるほどできた人間でもありません。なので編集する時は自分なりに確証をもてることしかなるべく編集しないのが私のポリシーです・・・・とかいってますが、人間誰しも勘違いをおこします(私自身何度も間違ったことを書いたりした暗い経験があります)ので、私自身他人を責める権利はありませんよね・・・。ついついかっとなってしまう悪い癖がでてしまいすいません。
ちなみに日本法令索引は、いちを省令レベルまで調べられますが、割と間違ってたりする(特に日本国憲法施行以前の省令や皇室令の改正など。例としてs:第一復員官署及復員監部ノ支局ノ名稱、位置、管轄地域及所管事項等ですが、日本法令索引では一度も改正されていないことになっていますが、実際そうではありません)ので気を付けた方がいいです。有料官報サイトも一度使ってみたいのですが、如何せん貧乏人なので羨ましい限りです。ただし契約上記事や画像等の個人以外や営利目的の使用を禁止しているのでwikimedia projectで使用する場合は、紙媒体の官報から使用しないといけないのがけちくさいんですけどね。--Shin-改 2006年9月22日 (金) 15:06 (UTC)返信

太政官日誌について 編集

明治5年の太政官達の節で太政官日誌を追加されましたが、太政官日誌の番号と法令全書の整理番号は必ずしも同一のものであるとは言い難いと言わざるを得ないかと思います。少し執筆した自分としては、特にこの節で太政官日誌について併記するほど明治5年以前の法令番号とその関係があるとは思えません。後学のためにも、どのような理由で追加されたのかお聞かせ願いませんでしょうか?--Shin-改 2008年6月1日 (日) 11:27 (UTC)返信

その後も追加した編集者が同ページを編集しており、10日前後経過し、その間特に返答もないため、異議がないと擬制し、当該部分を削除しました。ノートを見ていないのかわかりませんが、なるべく返答してもらえば、こちらも判断できますので以後このようなことがないよう願いたいところです。--Shin-改 2008年6月11日 (水) 22:49 (UTC)返信

便乗質問です。通達等のいわゆる内部文書の番号が「会計年度でリセット」というのは、少なくとも当方にとっては晴天の霹靂というかかなりの衝撃だったのですが、何省の用例・慣行なのでしょうか。--無言雀師 2008年6月1日 (日) 13:11 (UTC)返信

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