ノート:法律上の身柄拘束処分の一覧

最新のコメント:16 年前 | トピック:刑事法以外で身柄拘束が許される場合 | 投稿者:かずやん

感想 編集

ノート:拘留の続き。

とてもいいと思いました。これを各記事の関連項目に入れれば万全だと思います。「拘留理由開示」などというでたらめの言葉を新聞で見るのはまっぴらですもの。「拘置」なるマスコミ用語はやめていただきたいですよね。
- Opponent 13:55 2003年11月20日 (UTC)


刑事法以外で身柄拘束が許される場合 編集

この一覧は犯罪処罰以外も含むようなので(逮捕・勾留が入っている)、本人の同意を要せずに身柄を拘束する処分一般をもらさずに収録したほうがいいと思います。以下、思いついたもの。

  • 少年法関係
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第十九条以下
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十九条
  • 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第三条
  • 出入国管理及び難民認定法 第三十九条

記事作成の経緯から、刑事法分野以外の物を混ぜるのはどうかというご意見もありそうなので、とりあえずご提案まで。
- Oct 2004年10月4日 (月) 07:11 (UTC)返信

準拠法何々として書けばよさそうですが、見出しにするか付記にするか(どちらでも)、処分名、行政処分か法的処分か、被拘束者の法的地位など書いていただければ。[[利用者:Johncapistrano|johncapistrano]] 2004年10月4日 (月) 07:28 (UTC)返信


収監について

 「収監」は刑事訴訟法及び刑事訴訟規則の改正により「収容」にかわりました。例えば検察庁の執行事務規定にある「収監状」は「収容状」に変わりました。--かずやん 2007年9月30日 (日) 02:00 (UTC)返信


措置入院について 精神保健福祉法の見出し「第三節 指定医の診察及び措置入院」(23条から32条まで)は、措置入院と記載されております。29条の見出しは「都道府県知事による入院措置」で、法律で両方の呼称を用いていますが、厚生労働省の担当課を含め、関係者のほぼ100%が「入院措置」ではなく、「措置入院」と呼称しており、実務の呼称を優先した方が混乱がないと思います。

ページ「法律上の身柄拘束処分の一覧」に戻る。