ノート:疑わしきは罰せず

最新のコメント:6 か月前 | トピック:改名提案 | 投稿者:東の風雨

改名提案 編集

記事名を「疑わしきは罰せず」を「疑わしきは被告人の利益に」へ改名を提案します。

理由は以下の通りです。

  • 元々の原語であるラテン語「in dubio pro reo」の直訳にできるだけ忠実な日本語にすること。
  • 言葉「疑わしきは罰せず」だと「罰する」又は「罰しない」という視点であり狭い表現であるが、言葉「疑わしきは被告人の利益に」だと「重い罪(殺人罪)で罰する」又は「より軽い罪(傷害致死罪)で罰する」という視点等とより広い表現と考えられるため。

--東の風雨会話2023年9月30日 (土) 01:22 (UTC)返信

  保留 理由に出典等の根拠がなく、判断を保留します。日本弁護士連合会[230930 1]や第二東京弁護士会[230930 2]では、「疑わしきは被告人の利益に」としているため、こちらの表現を使うことが望ましいとされている可能性はあります。本記事は書きかけであるため、無罪推定の原則への統合も検討できるかもしれません。
--Amayus会話2023年9月30日 (土) 14:55 (UTC)返信
  取り下げ 改名提案を取り上げます。Wikipedia:記事名の付け方の一つはWikipedia:信頼できる情報源ですが、「信頼できる情報源」を集めてみます。
記事「無罪推定の原則」への統合の可能性もあるということですが、前にも書いたように「in dubio pro reo(日本語訳:疑わしきは被告人の利益に)」は「有罪」か「無罪」かだけではなく、「重罰」か「軽罰」という争点もあるので、「無罪推定の原則」を統合先にすることには反対したいです。記事での共通点が多そうで統合先にふさわしそうなのは記事「合理的な疑い」のほうがまだマシだと思いますが。--東の風雨会話2023年10月7日 (土) 12:53 (UTC)返信
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