>商業登記については、公認会計士に依頼することができる これって事実ですか?男の教室 2006年10月7日 (土) 11:48 (UTC)

[1]に、法務省民事局長通達により、公認会計士にも一部の商業登記(設立、役員変更、本店移転、商号変更、増資・減資、組織変更等)について行うことが許されている旨の記述がありますが、該当する通達の原文をあたることができなかったので、要出典としておきました。--わかみん/ 2007年12月22日 (土) 00:05 (UTC)返信

登記の英語版へのリンクが"civil registration"になっている 編集

登記の英語版へのリンク先がcivil registration(米国の住民登録制度)になっています。明らかに間違っていると思われますが如何でしょうか。--Beer server会話2022年11月10日 (木) 06:50 (UTC)返信

というより、各国版が各々住民登録制度になっているのに、日本語版だけ登記になっているというのが正しいようです。--Beer server会話2022年11月10日 (木) 06:52 (UTC)返信
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