ノート:緊急避難

最新のコメント:9 年前 | トピック:一般用語としての緊急避難 | 投稿者:Londonbashi

刑法37条2項「前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。」に関する解説も欲しいです。--211.18.183.110 2006年3月6日 (月) 09:54 (UTC)返信

"緊急避難." Wikipedia, . 28 1月 2006, 02:07 UTC. 6 3月 2006, 09:51 <http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3&oldid=4344426>.

>しかし交番へ逃げ込むという他の手段があるのに敢えてBの家に上がり込んだのであれば緊急避難は成立しない。

(1)交番に警察官が居なかったらどうするのか?(事態は緊急を要している)。もしくは、警察官が居るかどうか確認する暇もなかったらどうするのか? (2)「Bの家への不法侵入」の法益侵害と、「Aが暴漢に襲われる」法益侵害はどちらが重大であるか?後者なのは無論。

と言う訳で本文の見直し期待。--211.18.183.110 2006年3月6日 (月) 09:54 (UTC)返信

一般用語としての緊急避難 編集

法用語としての緊急避難を分離すればいいだけの話ではあるのですが、とりあえず分割後の記事がスカスカになるというのも困りものなので、何らかの出典はないでしょうか。また、「緊急避難(きんきゅうひなん)とは、緊急事態に際して取られる行動のことを言う。」では、法用語としての緊急避難の定義としては不正確であるように見えます。なお、もし分割する場合は機械的に「刑法(または刑事法)」「民法(または民事法)」「国際法」で分ける、ということになるでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi)会話2014年7月10日 (木) 13:40 (UTC)返信

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