ノート:警察手帳

最新のコメント:14 年前 | トピック:非番時の携帯の有無 | 投稿者:経済準学士

カッコイイのだ、ということを述べていた段落は私感と判断して削りました。警察官のコスプレに特に強い願望のある趣味の方がいらっしゃることは私も知っていますので、そのような趣味が実際に問題になったり、事件になった例を具体的に挙げたりして警察手帳と制服の特殊性を解説する段落にもし置き換えられるのなら、ぜひどなたかにトライして頂けると嬉しいです。 警察手帳のデザイン変更は何年ごろになるのでしょうか?警察官の制服に識別番号が入った件と含めて、補足出来る方はぜひお願いします。--Gleam 2005年1月6日 (木) 14:14 (UTC)返信

身分証明章、という部分を誤字として身分証明書に訂正された版をrevertした理由ですが、警察手帳は顔写真とあのマーク=警察記章(あるいは警察紋章ともいうようです)から構成されているもので、「身分を証明するもの」ではあるのですが、「証明書」つまり書類では無いのではないのでは、と思ったことによります。身分証明章、という言葉はあるのかわからず(googleのヒット数も2桁)、もっと適切な言い方があるのかもしれませんが、お知恵を拝借できれば幸いです。--Gleam 2005年1月8日 (土) 15:56 (UTC)返信

単純に「身分証」としてはいかがでしょう?―霧木諒二 2005年1月8日 (土) 17:25 (UTC)返信
学生の生徒手帳とか運転免許証とか、「書類」と呼べないようなものでも「身分証明書」と呼ばれていることから、「身分証明書」でよいと思ったのですが、どうでしょうか? 「身分証」は辞書には載っていませんが口語では広く使われているようなので悪くないと思います。ただ「身分証明章」はいかにも取って付けたような感じがします。(私はこんな言葉は聞いたことがないし、Googleでヒットするものはどれも書き間違いのように見える) --まじかんと 2005年1月9日 (日) 13:41 (UTC)返信
生徒手帳は中に学生証が入っていますし、運転免許証は小型化こそされていますが公安委員会の公印がありますね。書類は公印がついているもののように思うので、「証票及び記章」(警察手帳規則にはこの用語で書かれているようです)を表示することで身分が初めて示せる警察手帳は、証票に偽造防止技術こそあれ公印がなく、非常に特殊性が高いように感じました。「不達を示すことで身分を証明するものとして用いられる」といった風に言い逃れましょうか…(参考までに、画像は[1]などにありました)。--Gleam 2005年1月9日 (日) 13:56 (UTC)返信

疑問 編集

記事を見ていて思ったのですが、警察手帳は日本にしか存在しないものなのですか?日本にしか存在しないものであればその点を書く必要があると思いますし、もし日本以外にもあるのなら、日本以外の警察手帳にも触れるべきです。--毛が生えた程度 2006年3月16日 (木) 05:18 (UTC)返信

オナじく。--U-kondo 2007年8月27日 (月) 23:56 (UTC)返信

「手帳」は自分の知る限り、日本固有のものです。外国ではバッジが身分章になっています。--220.157.207.246 2007年8月31日 (金) 04:11 (UTC)返信


非番時の携帯の有無 編集

"紛失は大問題になるので普通は勤務中のみの携帯で、職務時間外は所属庁(勤務している警察本部や所轄署)に返却する規則が定められている。"と"警察手帳は非番の際にも(警視庁においては警視総監、道府県警察においては警察本部長が特に指定しない限り)携帯しなくてはならない。"という2つの矛盾する記述がある。どちらが正しいのか。--杏蜜柑 2009年3月30日 (月) 10:34 (UTC)返信

各都道府県で警察手帳取扱細則で異なるようですね。
例えば、神奈川県警の神奈川県警察本部訓令としての警察手帳取扱細則では
>第6条(返納報告)
>所属長は、警察官が離職、休職、停職その他の理由によつて警察手帳を使用する必要がなくなつたときは、すみやかにその返納を命じなければならない。
>第8条の2(携帯義務の免除)
>警察官は、規則第6条の規定に基づき、勤務外の場合又は勤務の都合により必要があると所属長が認める場合は、警察手帳を携帯しないことができる。
>第8条の2(依頼保管)
>警察官は、前条の規定に基づき警察手帳を携帯しない場合は、遺失若しくは紛失又は盗難等の防止のため、所属長に保管を依頼することができる。
とあります。--経済準学士 2009年5月19日 (火) 17:50 (UTC)返信

要出典の典拠例 編集

私服警察官が公務執行中に市民から要求された場合以外には、無用に見せてはならない[要出典]。

とありますが、静岡県の場合では 警察手帳及び少年警察補導員手帳の取扱いに関する訓令(平成14年9月24日県本部訓令第21号) http://www.police.pref.shizuoka.jp/seido/koukai/soumu003.pdf このようなものがありました(第四条1項)

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