一行目に、

道徳教育(どうとくきょういく)とは、自然なこころある行動をうながす教育のことである


として意義付けられていますが、この定義は乱暴かつ曖昧ではないかと考えます。第一に、「自然なこころある行動」が曖昧すぎて定義の呈をなしていません。表記上も「自然なこころ」なのか、「(こころある)自然な行動」なのか、「自然な」という形容詞のかかりが不明瞭です。第二に、『学習指導要領』においては、道徳教育の目的を、「道徳的な心情,判断力,実践意欲と態度などの道徳性を養う」とされており、道徳教育において育てるのは、こころ、行動、判断力の三側面であって、「自然なこころある行動をうながす教育」という定義では、この点が導出されません。この定義自体、思いつきの感を出ず、定義というには不適格ではないでしょうか。定義の修正を求めます。

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