ノート:選挙違反

最新のコメント:11 年前 | トピック:特定の事例について | 投稿者:112.138.230.224

公務員の選挙運動の制限について 編集

「但し、一個人としての選挙運動は個人の自由であるため、一部の運動を除き認められる。」の部分の根拠は何でしょうか。

国家公務員法では

第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

これを受けた人事院規則(十四-七)では、

第二項 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
第四項 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
第五項 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
七 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
第六項 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。

八 政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の投票又は同項第八号に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。

とあり、一般的には「選挙運動=特定の候補への投票の勧誘」とみなされるので、「(公務員の)選挙運動が個人の自由」との解釈をしにくいのですが、いかかがでしょうか。 --Electron 2008年5月17日 (土) 06:31 (UTC) (利用者名収用のため署名リンク変更 --Kanjy 2010/10/29 10:54Z)返信

特定の事例について 編集

特定の事例について、新聞記事などの有効な出典があれば掲載しても問題は無いのでしょうか?それとも問題になるのでしょうか? ノートに回答をお願い致します--112.138.230.224 2012年12月15日 (土) 23:47 (UTC)返信

出典付けるのは最低条件。出典が無ければ削除されてもやむを得ません。また。選挙違反は多くの団体・個人で発生しており、特定団体のみが起こすわけでありません。Wikipedia:中立的な観点に反したり、特定団体のみの批判目的と誤解されると、文章量的に大きく削除される可能性はあります。小さな違反まで、特定団体「のみ」取り出し、「種類」の節に書いて典型例とされたら、批判目的(Wikipediaの目的外利用)での利用と見なされる可能性はあります。認知症や障害者の代筆行為での違反は、特定団体以外でのケースも多いのに、それだけ抜き出すのは不適切でしょう。--Los688会話2012年12月16日 (日) 00:04 (UTC)返信

Los688さんご意見ありがとうございます。新聞紙面で確認したところ、認知症や障害者の代筆行為での違反は自民党、民主党、公明党の支持者たちが起こしていますね。簡潔にいうならその選挙で不利を伝えられている団体に多いようです。認知症や障害者などの代筆行為での違反はそれまでも行われていたようですがが有名になったのは2001年の参議院選挙ですからね入れさせて頂きました--112.138.230.224 2012年12月16日 (日) 00:45 (UTC)返信

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