「ニセ隠し子」による詐欺事件

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資産家などが死去した時に、「自分は故人と愛人女性との隠し子であり、生前に認知されたので遺産の一部を相続する権利がある」と偽り、遺族から遺産を横取りしようとする詐欺事件が実際に起きている。

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