ノート:騎乗停止

最新のコメント:10 年前 | トピック:稀有な事例について | 投稿者:Lapislazuli-star

騎乗停止に至っていない事例を挙げることについて 編集

「騎乗停止が課される要因」節で様々な事例が挙げられていますが、「負担重量」の項で騎乗停止に至っていない事例が3件挙げられています。これらは記事の内容に合致していませんので、除去するか他記事に転記すべきではないでしょうか。これらを追記した編者が、これらは本来騎乗停止になるべきであり競馬会の裁定が誤りであると考えているなどの意図があって本記事に記述しているのだとしたら、これは以ての外です。しばらく意見をお待ちしますが、2~3週間ほど除去に反対する意見がなければ除去したいと思います。(そもそも、事例を列挙しているのに節名称が「要因」というのもおかしいですね)--けいちゃ 2011年1月15日 (土) 15:43 (UTC)返信

ライアン・ムーアの件は明らかに関係無いでしょう。除去に賛成です。--目蒲東急之介 2011年1月18日 (火) 05:46 (UTC)返信
反対意見がないので、除去しました。--けいちゃ 2011年1月27日 (木) 15:18 (UTC)返信

騎乗停止処分一覧について 編集

ノート:競馬の開催にて提案も合意も無い分割が行われた競馬の開催中止事例一覧について不要ということで合意が得られ、Wikipedia:削除依頼/競馬の開催中止事例一覧が提出されています。同じく無提案無合意分割の騎乗停止処分一覧も騎乗停止処分は競売開催中止以上に珍しくないと考え一覧自体不要であるとしてこの一覧も削除依頼提出を提案します。--122.134.200.182 2012年6月1日 (金) 06:38 (UTC)返信

  •   賛成 騎乗停止というのは騎手個人に課せられるものなので、該当する騎手の記事内で触れられることには全く問題がないと思いますが、このように一覧化する理由はないと思います。--Lapislazuli-star会話2012年6月1日 (金) 11:19 (UTC)返信

  報告 特に反対意見がありませんでしたので、Wikipedia:削除依頼/騎乗停止処分一覧を提出いたしました。--Lapislazuli-star会話2012年6月13日 (水) 05:09 (UTC)返信

稀有な事例について 編集

上記のセクションが作成され、先日の北村友一騎手の事例を挙げていますが、これは特に稀有な事例かと言われると微妙なところではないでしょうか。そもそも、稀有とはどういうところまで行けば稀有なのか、主観的な部分が大きいと思われます。北村騎手の事例は粗暴な行為が理由であり、その理由からすると後藤浩輝騎手や江田照男騎手、大塚栄三郎騎手など、同様の事例はいくつか見つかります。違うところと言えば、対人ではないことと採決室での話ということくらいで、これで稀有ですというのは厳しいところではないでしょうか。競馬以外のところで問題を起こして騎乗停止となった事例は、それにあったセクション名にしてまとめておき、今回の事例はそれに+αでいいのではないかと思います。とりあえずですが、「稀有の事例」というのは不適切と思いますので、セクション名をなる早で変えたいと思います。--Lapislazuli-star会話2013年11月4日 (月) 06:09 (UTC)返信

当該項執筆者です。セクション名については、まあそこまで強いこだわりはないというのが正直なところですので、もし適切でないならば変更すべきだとは思いますが、私も決して適当に書いたわけではないので、いくつかコメントしておきますね。
まず、対人の暴力行為とそうでない暴力行為とは、明確に違うということです。
対人の暴力行為は犯罪です。被害者が告発すれば刑事事件にもなりかねないことであり、(騎手の場合は幸いにも多くのケースが民事で済まされているみたいですが)逮捕や訴訟に至らない場合であっても、騎手である以前に社会人として懲戒を受けるのは当然のことです。これはどの職業にも共通して言えることであり、なにも騎手に特有の事例ではありません。定額の俸給を受け取っているわけでも勤務時間がきっちり定められているわけでもない騎手という職業には「減給」や「停職」という処分がないために騎乗停止で代用しているという、ただそれだけのことであろうと思います。
「社会人として当然」であって「騎手だけにいえる特殊な事例ではない」ならば、なにもこの記事に書くことではないと考えます。それゆえに私は、騎手の対人暴行事件をいちいち列挙してその際の騎乗停止期間を付記していくようなことは、Wikipediaにはふさわしくないと思っています。そこまでいくと単なる騎手の犯罪録になってしまいますからね(まあ、なんというか、そういった騎手の犯罪を列挙しようと思えば列挙できてしまうほどに騎手の暴行事件が多いというのも、私は競馬界の一つの問題だとは思いますが)
しかし、今回の北村騎手の「粗暴な行為」とやらは、暴行でも器物損壊でもない、少なくとも刑法上は問題のない行為です。これに対して職場から処罰が行われるのは、騎手以外の一般の目線で見ても「当然」であるとまではいえません。今回の事件は、あくまで職務中に、職場で行った行為だからこそ罰せられたのであって、社会的な責任を問うてのものではありません。ですから、今回の事件に対する制裁と過去の事件に対する制裁とは、間違いなく意味の異なるものです。さすがに「騎手に特有の事例か」といわれればグレーかもしれませんが、対外的アピール(所属騎手の社会的責任を問うことで、事実上の雇用者としての社会的責任を果たしたアピール)の意味を持った処罰ではなくあくまでJRAの内部において意味を持つ処罰という意味では、通常の騎乗停止(進路妨害など)と同様であり、記事に書いても差し支えないレベルのものだと考えます。
そういう前提の下で、ほかの「記事に書くべき事例」に比べれば明らかに稀有だということで、私は稀有な事例というタイトルをつけました。犯罪行為による騎乗停止は、通常の騎乗停止とは異なる例外(結果的に例外のほうが数が多くなっているからそちらのほうがメジャーに見えるだけで、普段は決して起こりえないこと)であるので、それらについては除外して考えたうえで、ほかの事例と比較すれば相対的にかなり珍しい事例であることは明らかだ、ということで、「稀有な事例」というタイトルは不適切でもないかと思います。犯罪行為による騎乗停止については、最も有名と思われる後藤騎手のものを記事中に記載しておき、「複数の事例がある」ことも明記しているので、それ以上の記述はもう必要ないでしょう。
もしタイトルを変更する必要があるのであれば、それでもかまいません。しかし、かりにこの事例をほかのセクションに統合するとしたら、どこが適切でしょうかね。どこも騎乗中の事象に対する処罰しか述べられていないので、やはりセクションは独立したままのほうが良いと思いますがね。
あ、それから蛇足になりますがもう一つだけ。もし何らかの理由で、騎手の対人暴行事件のリストを作ることになったのであれば、数年前に窃盗事件で逮捕された某騎手に対する処分についても書かないと筋が通らないと思います。窃盗も暴行と同じ犯罪行為には変わりないので。でもここまでくるともはや百科事典ではないですよね。--Fridey aftarnoon会話2013年11月11日 (月) 01:15 (UTC)返信
Fridey aftarnoonさんも指摘されているように、競馬の施行・競走に関係しない事由によるという『例外』の騎乗停止ですので、『競馬の施行・競走以外の理由による騎乗停止』とするのが良いかと思います(表現の仕方は一考が必要だと思います・・・センスがなくてすみません)。例外という言葉にこだわるのは、暴力事件・対人かそうでないかということは些細なことで、競馬の施行や競走と関係しない理由という括りが肝だと考えるからです。北村友一騎手の件は、部分的に見れば確かに珍しい理由ですが、事例を括るカテゴリーとしては、「稀有である」ということが本質ではなく「競馬の施行や競走と関係しない理由」こそが事象の本質であることがより上位に来ることだろうと考えます。つまり、暴力であるとか素行によるものという括り方では大差がないということになります。
ですが、あくまでこれは私の考えであり、これが正しいものだと言うつもりは毛頭ありません。なので、いろいろな方の意見を聞いてみたいところです。--Lapislazuli-star会話2013年11月12日 (火) 12:44 (UTC)返信
なんだか誤解されていますねえ。私は「競馬の施行・競走に関係するか否か」などという観点を持ち出した覚えは一度たりともないのですが…。私が用いた「例外」という言葉の指し示すところも曲解されていますし、「暴力事件・対人かそうでないかということは些細なこと」「競馬の施行や競走と関係しない理由という括りが肝だ」の根拠も全く示されていませんし…。しかしまあ、そうやってあなたが無意識のうちに、根拠もなくいきなり前提として示してしまうということは、あなたにとってそれが一種の「常識」として刷り込まれているからなのでしょうね。
そもそもこの記事のタイトルも、「騎乗停止」とはなっていますが、ならばなぜ「調教停止」が立項されていないのか、考えてみれば不思議なものです。あなたが「騎乗停止は第一義的には競走中の事象に対して行われるものだ」と信じていらっしゃるのと、似たような理由かもしれませんね。たとえば日本中央競馬会競馬施行規程においては、競走中の事由による騎乗停止とそれ以外の騎乗停止が区別されていないどころか、騎手に対する制裁と調教師あるい馬主・厩務員・調教助手に対する制裁すら区別されていません。それにもかかわらず、Wikipediaには「騎乗停止」しか解説されていないこと、あるいは、あなたが「JRAの行う制裁が競走中の事象に対するものであるか否か」を重視して考えることの根本的な原因は、「多数であるものこそレギュラーで、そうでないものはイレギュラー」であるという認識なのではないでしょうか。あなたがもし、そういう認識をお持ちなのだとしたら、「稀有な事例」というセクション名に対して指摘を行うこととは矛盾していますね。
すみません、セクション名にはこだわりが無いと発言しましたが、「競走中の事象を理由とした騎乗停止」とそうでない騎乗停止とを形式的に別のものとして分けるのは、根拠が無いと考えますので、やはり私はあなたの提案には反対です。そうやって分けてしまうと、ますます誤解を広めかねないので。--Fridey aftarnoon会話2013年11月12日 (火) 14:06 (UTC)返信
曲解しておりましたか。大変失礼いたしました。ご指摘の通り、私自身の考えが強く出ているものですので、結果として意図されないものとなってしまいました。
改めまして記事も含め見直しましたが、すでにテンプレートが挿入されておりますように、記事の骨子となる出典や参考文献がない状態でありますので、今のところ意見も含めて根拠が皆無(あるにはありますが書いてあるだけですので)となっています。どれが正しいのかという根本がないわけですから、これはよくない状態です。セクションのタイトルの件はひとまず置いておき、まずは出典と参考文献を見つけて明記しないといけないかと思います。そしてそれを元にして記事の中身を直していく必要があるでしょう。そうすることで自ずとこの部分もより適切な形になると考えているのですが、いかがでしょうか。ただ、騎乗停止というより制裁に関して詳しく言及、解説している文献はなかなかないと思われますので、かなり大変な作業になるだろうと感じます。--Lapislazuli-star会話2013年11月14日 (木) 12:36 (UTC)返信
ページ「騎乗停止」に戻る。