ノート:1982年憲法

最新のコメント:8 年前 | トピック:改名提案 | 投稿者:QuirkyQuidnuncY

改名提案

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カナダの憲法典では英領北アメリカ法ウェストミンスター憲章を経て現在に至るが、「Constitution Act」は「憲法法」が定訳となっている。そのため、本記事は「1982年憲法法」(現在リンクになっている)と改名することを提案します。定訳の根拠は、国立国会図書館調査及び立法考査局「各国憲法集 (4) カナダ憲法」[1]です。意見を求めたいと思います。--Buckstars会話2015年10月14日 (水) 21:03 (UTC)返信

  •   コメント カナダの事情に詳しくないので、賛成も反対も致しませんが、日本カナダ学会のHPに「1982年憲法」の使用例があります(日本カナダ学会 カナダ憲法(Constitution of Canada))。「1982年憲法法」の根拠となる他の使用例も提示された方がいいと思います。--Xapones会話2015年10月14日 (水) 22:39 (UTC)返信
  • 国立国会図書館がこの訳を採用していることから、これ以上の訳例を並べる必要性を感じません。他に反対がなければ一旦「憲法法」で決着したいと思います。--Buckstars会話2015年10月20日 (火) 11:19 (UTC)返信
  • そういうことなら、 日本カナダ学会でのHPに「1982年憲法」の使用例があるので反対します。他の使用例が確認できましたら、賛成します。--Xapones会話2015年10月21日 (水) 08:52 (UTC)返信
  • (追記)たった一つの例での改名は少し乱暴ではないですか?「1982年憲法」の使用例もあります。私は他の使用例の必要性を感じます。--Xapones会話2015年10月21日 (水) 09:01 (UTC)返信
  •   賛成 同じく日本カナダ学会のウェブサイトから、憲法法・立憲条例・憲法条例(Constitution Act)。なぜ「憲法法」と呼ばれるのかについても署名付きで詳しい説明があります。「1982年憲法」では「1982年に改正された憲法」のように誤解してしまいますね。--Quirky Quidnunc Y. () 2015年10月21日 (水) 10:45 (UTC)返信
  • QuirkyQuidnuncYさんありがとうございます。私もあらためて「1982年憲法」での言及を調べてみました。
    • 「1982年憲法」の使用例
      • 守谷賢輔「カナダ憲法上の「メティス(Métis)」の 法的地位と権利-先住民の定義の予備的考察として-」、『福岡大学法学論叢、第56巻 第4号(通巻第201号) 平成24年3月』[2]
      • 菊池洋「多文化主義条項を持つ憲法の意義と可能性(2・可能性)-カナダ型多文化主義の憲法学的考察-」、『成城法学81号(2012)』[3]
      • 佐々木雅寿「カナダ憲法における比例原則の展開――「 オークス・テスト(Oakes Test)」の内容と含意 ――」、『北大法学論集法63(2・356)654』[4]
      • 高木康一「カナダ連邦制における連邦・州政府間関係」『専修大学社会科学年報第47 号』[5]
      • 柳原克行「カナダにおける社会的シチズンシップの政治――戦後の発展と90年代の変容――」『立命館法学2005 年2・3 号(300・301号)』[6]
      • 池上岳彦「カナダの連邦制度と社会保障」『海外社会保障研究 Autumn 2012 No. 180』[7]
      • 荒木隆人「カナダ連邦政治とケベック政治闘争-カナダ1982年憲法を巡る政治過程-」[8]
      • 文化庁「海外の宗教事情に関する調査報告書」平成24 年3 月、[9]

決して少なくない研究者が「1982年憲法」として言及しており、また法律関係以外での言及を加えると「1982年憲法」としているものも相当数あり(参議院での報告というのもありました。会計検査院の報告書例)、また栗田佳泰著の「シク教徒の生徒が宗教上の理由で小刀を公立学校に持ち込むのを制限した教育委員会の決定が,信教の自由を侵害するとして無効とされたカナダ最高裁判所判決」(Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006]1 S.C.R. 256, 2006 SCC 6)『富山大学紀要.富大経済論集, 58(2-3): 445-462』という論文では脚注1に「なお,「Constitution Act」の訳語として「憲法法」をあて,「1867 年憲法法」や「1982 年 憲法法」と訳すことがあるが(ジョン・セイウェル〔吉田善明監修,吉田健生訳〕『カナダの政治と憲法 改訂版』(三省堂,1994)6 頁),本稿では一般的な呼称である「憲法」をあてる。」とあり([10] )、「憲法法」を定訳としているとは必ずしも言えないと思います。「憲法法」という訳語を採用する根拠をなるべくわかりやすく脚注等で解説をしていただけるという条件付きで賛成いたします。--Xapones会話2015年10月21日 (水) 12:07 (UTC)返信

Xaponesさん、研究者の調査ありがとうございます。実はQuirkyQuidnuncYさんの指摘通り、この「Constitution Act, 1982」の法律は、カナダ憲法そのものというよりも、英領北アメリカ法を1876年に「憲法」という位置付けとし、それを改正する改正部分を1982年に定めたものです。そのため、これを理解している専門家は「憲法」ではなく「憲法法」として訳出しています。「カナダ憲法典」全体の構成を理解してもらえれば分かりやすいと思います。Xaponesさんの言われる説明部分、探してみます。--Buckstars会話2015年10月25日 (日) 00:37 (UTC)返信
  "constitution" は明治10年代ごろまでは「国憲」の訳語があてられていたそうです。まだこの訳語が現代日本語に生きていたとしたら、"Constitution Act"に、「国憲法」の訳語もあり得たかなと思います。そんな雑談はさておき、公平を期すために情報提供すると、山川出版の『カナダ史』(1997年)では「1982年憲法」の訳語となっています。しかし、憲法が憲法により制定されるというトートロジーが記載されているように読めてしまい、1ページ半にわたる解説が実にわかりにくい。私見では、このわかりにくさは訳語のせいだと思います。ウィキペディアにおける改名は前回の決定が次回の決定を拘束するようなことがありません。2015年現在では文献がそろわず、機が熟していないと判断された場合でも、まったく問題はないと思います。ウィキペディアが先端である必要はないが、日本の学術水準の底上げに貢献できたらいいなと思います。--QuirkyQuidnuncY会話2015年11月13日 (金) 11:25 (UTC)返信
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