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最新のコメント:11 年前 | トピック:このページの来歴の項目について | 投稿者:Fenrir Wolf

このページの来歴の項目について 編集

このページの初版[1]から掲載されている来歴の項目なのですが、公式サイトのBiographyのページをコピーペーストして、一部書き換えを行っているものであるように思います。たとえば、2008年の部分に、突如「本作DEMO制作。」と書かれている点や、記事の執筆スタイルが公式サイトのBiographyと類似している点などからそのように判断しました。しかし、完全なコピーペーストではなく、一部編集が行われています。来歴なので、事実の羅列でありますが、引用が行われているわけではなく、著作権の問題があるのか判断に困りました。詳しい方から、ご意見を頂戴できればと思います。--Fenrir Wolf会話) 2012年12月31日 (月) 07:29 (UTC)--Fenrir Wolf会話2013年1月1日 (火) 12:57 (UTC) (文面を多少変更。内容はほとんど変わっていません)返信

コメント依頼から参りました。著作権について詳しいというわけではありませんが、同様の理由による削除依頼に参加した経験からコメントしますと、ご指摘の通り事実の羅列に留まり、創作性が発揮されている著作物とみなすことは困難かと思われます。もちろん、リスト化において事実情報の選択や配列が創作性を発揮する例はありますが、今回の表現は編集著作物の判例から見ても著作権法で保護される対象ではないと考えられます。また著作権法が保護するのはアイデアではなく表現なので、「本作DEMO制作。」といった文章も事実の羅列の範囲に留まるものではないでしょうか。--Sikemoku会話2013年1月13日 (日) 16:59 (UTC)返信
Sikemokuさん、コメントありがとうございます。東京地裁の判例を含め、分かりやすい解説をしていただきありがとうございます。判例を読ませていただくと、今回の場合、著作権侵害の可能性は低いと判断される気がします。ほかの方からのコメントを待って、もし何もないようでしたら、問題なしという判断をしたいと思います。--Fenrir Wolf会話2013年1月14日 (月) 11:00 (UTC)返信

  コメント結論から言えば、完全に白でも黒でもなく、判断に迷う例だと思います。一般的に年表や略歴が編集著作物であるかの判断は、その編集に何らかの意思や思想などの「創作性」があるかが争点になります。これは、Sikemokuさんが提示された判例に「事実情報の選択や配列に創作性があれば,編集著作物として著作権法上保護される余地がある」とあることから明確な点です。そのため、「作品リスト」の様に誰が編集しても同じ結果となるものでは「創作性」がないと判断されますが、年表や略歴などでは「何を選択するのか」で内容が変わるものは、個々の事項が単なる事実であっても、その選択に「創作性」が認められる場合があります。今回の場合、元のBiographyがグループのメンバーの変化、アルバムのリリース、ツアーの実施などを中心にまとめられており、これ自体に創作性は充分に存在すると考えられます。問題となるのは、そのBiographyが初版に転載された際に、まるごとコピーではなく、一部の項目に関しては記載されていないなど、なんらかの選択がなされた形跡がある点です。この選択を新たな編集著作物の作成と見るか、元の編集著作物のコピーと見るか意見が分かれると思われます。安全側に倒して除去した方が良いと考えますが、早急に判断せず、広く意見を聞いてみるほうが良いと思います。もし、このコメント依頼で賛否が付かないなら、来歴の部分を編集除去して来歴の記載のある全ての版の版指定削除を出し、判断を仰ぐのも手だと思います。依頼者が賛成票を投じる義務はないので、「判断が付かないので依頼者票なし」で削除依頼をだし、問題がないと判断されたら記載を復帰すれば良いわけですから。-- Daisydaisy会話2013年1月17日 (木) 12:48 (UTC)返信

Daisydaisyさん、コメントありがとうございます。想像以上に難しい問題なのですね。ご忠告のように、早急な判断は控えます。まだ著作権問題調査の期間が10日程度残っていますし、他の方々からのご意見を頂戴したいと思います。--Fenrir Wolf会話2013年1月19日 (土) 15:50 (UTC)返信

  報告 著作権問題調査期間が終了しましたが、結論が得られませんでした。Daisydaisyさんが提案された版指定削除依頼を出しました。宜しくお願いします。--Fenrir Wolf会話2013年2月2日 (土) 12:48 (UTC)返信

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