ファイル‐ノート:Praha023.JPG
最新のコメント:17 年前 | 投稿者:Bergmann
ミュシャのこの絵画[1]は著作権について疑義が出されています。もちろんステンドグラスと販売された印刷物となっている絵画の違いはあるものの、著名な画家の絵そのものの写真は著作権上大丈夫なのでしょうか?銅像などと同様に公衆の目に触れる場所に常設されているものは大丈夫なのでしょうか?不勉強なもので・・・ -Bergmann 2006年12月10日 (日) 22:44 (UTC)
- この画像はプラハで撮影されたものとなっています。ですのでチェコの法律が適用されることでしょう。しかし、チェコの法律は私には分かりませんのでなんとも言えません。
- 日本国内の話であれば、公道(だれでも通れるところ)から撮影した建物や銅像ならば著作権法第46条にふれない使い方であるかぎり問題ありません。でも、この画像の様に屋内から撮影しているものは、日本法で保護される著作物であれば問題となります。--Michey 2006年12月14日 (木) 08:58 (UTC)