元のファイル(1,255 × 779 ピクセル、ファイルサイズ: 209キロバイト、MIME タイプ: image/jpeg)

概要

解説
日本語: 1944年12月に制定された日本の陸軍武功徽章の図式(表裏)。
English: The design of Badge for Military Merit of Imperial Japanese Army established in December 1944.
日付
原典 昭和19年12月7日軍令陸第18号「陸軍武功徽章令」(『官報』第5372号、1944年12月9日)。国立国会図書館デジタルコレクション:永続的識別子 2961875
作者 不明Unknown author

ライセンス

Public domain この画像は現在、パブリックドメインの状態にあります。なぜならば、この画像は、「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物」であって、かつ、日本国の著作権法第53条第1項に定められた著作権の保護期間(その著作物の公表後50年、その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過しているからです。
注意:この画像の名義を有する法人その他の団体の名称、この画像の公表年及び出典を明記してください。

2018年12月30日に改正著作権法が施行されたことで、同日において著作権が存続していた著作物の保護期間は70年に延長されました。1968年以降に公表された作品にこのテンプレートを使用することはできません。

English  español  македонски  română  svenska  한국어  日本語  中文  中文(中国大陆)  中文(简体)  中文(繁體)  +/−

Public domain
この著作物は、日本国著作権法第十三条により、パブリックドメインの状態にあります。同条は、同法第二章の規定による著作の権利の目的となることができない著作物として、次の著作物を列挙しています。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

English  español  日本語  한국어  português  中文(简体)  中文(繁體)  +/−

キャプション

このファイルの内容を1行で記述してください

このファイルに描写されている項目

題材

7 12 1944

ファイルの履歴

過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。

日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2019年6月20日 (木) 16:102019年6月20日 (木) 16:10時点における版のサムネイル1,255 × 779 (209キロバイト)IhimutefuUser created page with UploadWizard

以下のページがこのファイルを使用しています:

グローバルなファイル使用状況

以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています:

  • es.wikipedia.org での使用状況
  • www.wikidata.org での使用状況

メタデータ