元のファイル (SVG ファイル、750 × 500 ピクセル、ファイルサイズ: 3キロバイト)
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概要
ライセンス
Public domain Public domain false false
この著作物は、
日本国著作権法第十三条 により、
パブリックドメイン の状態にあります。同条は、同法第二章の規定による
著作の権利 の目的となることができない
著作物 として、次の著作物を列挙しています。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
English ∙ español ∙ 日本語 ∙ 한국어 ∙ português ∙ 中文(简体) ∙ 中文(繁體) ∙ +/−
この画像は、旗 、紋章 、印章 等といった公式の記章 を表しています。このようなシンボルの使用については、多くの国で制限されています。これらの制限は、著作権 の状態に関わらず適用されます。
法的免責事項 このファイルには、中華人民共和国英雄烈士保護法 に基づき、大日本帝国及び軍隊又はそれらに密接に関連する組織その他当事者が使用した、中華人民共和国において侵略戦争や侵略行為を喧伝又は美化する (若しくは類似している)内容と認識されている画像やシンボルが含まれています。
このようなロゴや画像の使用は、大韓民国やロシア連邦においては違法 である可能性があり、その他の国でもその国の法律に抵触する 可能性がありますので、二次使用の際はご注意ください。
法的免責事項 この画像には、ナチス若しくは過激派組織の装備若しくは象徴又はロシア連邦の連邦法においてその喧伝や公然陳列が禁止されているその他の装備若しくは象徴が含まれており、又は類似しています。
ロシア連邦におけるこのような象徴の使用は、ロシア連邦行政犯罪法典第20.3条 に基づく責任が生ずる可能性があります。
ファイルの履歴
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日付と時刻 サムネイル 寸法 利用者 コメント
現在の版 2010年12月2日 (木) 14:09 750 × 500 (3キロバイト) N.Mori {{Information |Description={{en|1=Naval ensign of the Imperial Japanese Navy and the Japan Maritime Self-Defense Force}} {{ja|1=旭日旗、大日本帝国海軍および海上自衛隊の軍艦旗}} |Source=http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE179.ht
ファイルの使用状況
グローバルなファイル使用状況
以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています:
th.wikipedia.org での使用状況
zh.wikipedia.org での使用状況
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