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パリ条約優先権の説明図(自作)。甲は、X国において発明aについて特許出願Aをした(2008年4月)。さらに甲は、Y国において、X国でした特許出願Aを基礎として優先権を主張し、同一発明aについて特許出願Bをした(2008年12月)。一方、乙は、甲とは独立に同一発明aを考えついたので、2008年6月に発明aについて特許出願Cをした。このとき、Y国では、甲の出願Bが乙の出願Cの後となるが、出願Bは、出願Cの存在を理由として拒絶されず、逆に出願Cは出願A(出願Bではない)の存在を理由として拒絶される。

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