三世一身法
三世一身法(さんぜいっしんのほう[1]、さんぜいっしんほう[2])は、奈良時代前期の養老7年4月17日(723年5月25日)に発布された[2]格(律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。三世一身の法、養老七年格とも[3]。
背景
編集8世紀初頭の日本では班田収授法に基づき、6年ごとに班田(農地の分配)が行われた[4]。そのため、分配された農地は6年で収公され、期限が近づくごとに農地が荒廃した[2]。また開墾者の権利が明確に定められず、国郡司が墾田を恣意的に収公することもあった[5]。そのため、開墾者の意欲が低下しており、このような背景で三世一身法が発布された[5]。
内容
編集灌漑施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合は、三世(本人・子・孫と、子・孫・曾孫とする説がある)までの所有を許し、既設の灌漑施設(古い溝や池を改修して使用可能にした場合)を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す[1]。開墾地の面積制限はない[3]。
影響
編集三世一身法は農地の収公を停止するものではなく、遅らせるだけだったので、開墾促進の効果が上がらなかったとされる[1]。また農地開墾が裕福な貴族、神社、寺院に限られたため、大土地所有者が現れるようになった[2]。
出典
編集- ^ a b c 「三世一身法」『百科事典マイペディア』 。コトバンクより2023年4月15日閲覧。
- ^ a b c d 「三世一身法」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』 。コトバンクより2023年4月15日閲覧。
- ^ a b 吉田孝「墾田永年私財法」『国史大辞典』 。ジャパンナレッジより15 April 2023閲覧。
- ^ 「班田収授法」『日本大百科全書(ニッポニカ)』 。コトバンクより2023年4月15日閲覧。
- ^ a b 「三世一身法」『世界大百科事典 第2版』 。コトバンクより2023年4月15日閲覧。
- ^ 「墾田永年私財法」『世界大百科事典 第2版』 。コトバンクより2023年4月15日閲覧。